消費者契約法と訴訟手続


.裁判や調停を行うにはどのぐらいの費用がかかるのでしょうか?

.最低限の費用としては、訴状や調停申立書に貼る印紙代とあらかじめ裁判 所に納める切手代が必要となりますが、それ程高額ではありません。
 弁護士に 委任したり、司法書士に書類作成を依頼する場合にはその報酬が必要となりま す。

 よく、「裁判にはお金がかかる」と言われます。裁判費用は、紛争とな っている金額によって印紙代や、弁護士・司法書士等に支払う報酬が変わりま すが、一般的に、消費者契約に関する紛争の印紙代はそれ程高額なものにはな らないものと思われます。
 たとえば、50万円程度の売買代金の返還を求める手続を想定してみますと、 印紙代は、訴訟の場合には4,600円、調停の場合には2,800円が必要 となります。また、切手代は、訴訟の場合は7,000円程度、調停の場合は 数百円です。
 低額な紛争といえども、法律的に決して簡単な問題とはいえません。
したがっ て、紛争の内容によっては、弁護士や司法書士に支払う報酬は必ずしも低額な ものになるとは限りません。
 また、相手方の対応次第によっては、控訴などの 上級審の裁判をしなければならなかったり、仮処分など、別の手続を行わなけ ればならない場合も出てきます。

 したがって、弁護士や司法書士に依頼する場合には、紛争の内容を具体的に説 明し、事前に報酬に関する説明を受けておくべきでしょう。
 なお、調停申立書については書類の書き方を丁寧に指導してくれる裁判所もあ りますから、一度裁判所の窓口にご相談されるのもひとつの方法かと思われま す。




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