消費者契約法と訴訟手続


.訴訟や調停は、どこの裁判所に申し立てればいいのでしょうか。

.  訴訟や調停は、それぞれ法律により管轄する裁判所が複数決められていますから、そのうち、もっとも都合のよい裁判所に申立をすることができます。
 ただし、例外もありますので注意が必要です。

 訴訟の場合には、求める金額が90万円以下のときには簡易裁判所が管 轄することになっています。90万円を超えるときには地方裁判所に訴状を提 出することになります。
 また、原則として、相手方の住所や会社所在地にある裁判所が管轄すること になります。ただし、実際に取引を行った相手方の営業所所在地にある裁判所 や、義務履行地(本来お金を支払ってもらうべき場所)、不法行為のあった場 所にある裁判所などに訴訟を提起してもかまいませんので、これらの中で消費 者がもっとも有利な裁判所を選べばよいでしょう。

 契約書などに「この契約に関する訴訟は○○地方裁判所で行うことに合意す る」という条項がある場合もありますが、そのような条項がある場合であって も、他の裁判所で起こした裁判に相手方が応じたり、当事者双方の事情を考慮 して、消費者に身近な裁判所で裁判を行ってくれる場合もありますので、まず、 自分にとって有利な裁判所で裁判を起こしてみてはいかがでしょうか。
 調停申立ての裁判所については、相手方の住所、居所や取引をした営業所等 を管轄する簡易裁判所に対して行うことになります。もしも相手方の住所等が 遠方にある場合であっても、「自庁処理の申出書」という書類を提出すること により、両者の事情を考慮して申立人の身近な簡易裁判所で調停を行う場合も ありますので、裁判所や弁護士、司法書士にご相談されてはいかがでしょうか。




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