消費者契約法と訴訟手続


.事業者を相手に訴訟を起こしたいと思っているのですが、受け取った筈の契約書や説明書を紛失してしまいました。これでは裁判を起こすのは無理でしょうか。

.  あきらめる必要はないと思われます。
 その契約書等があなたにとって有利 なものかどうかは別として、訴訟手続の中で相手方に提出させる方法はありま す。
 両者が1通ずつ所有していた契約書であっても、消費者の側がそれを紛 失してしまうことはよくあることです。
 また、契約書の他にも、商品に関する 情報、販売に関する資料などは事業者の側に多くの資料が保管されていること が容易に想像でき、消費者の知り得た情報量とは大きな違いがあるのが普通で す。
 こうした情報や契約書等の資料については、訴訟の中で相手方に提出させる方 法がいくつか用意されています。
 当事者照会制度は、訴訟提起後、訴訟の相手方に対して情報提供を求める制度 です。
 もっとも、相手方にはこの照会に回答する義務はありませんが、紛争に 関する情報なのに相手方が回答しない場合には、その旨を裁判の中で明らかに することより、「相手方は都合が悪いので回答しない」という印象を裁判官に 与えることができるかもしれません。
 この他、裁判官に、相手方に対して文書提出命令を発令してもらうことも可能 な場合があります。文書提出命令を受けた相手方は、一定の場合を除いてその 命令に従う必要があります。
 もしも相手方が文書提出命令に従わないときは、 裁判所は、文書提出命令を申し立てた当事者の主張を真実のものであると認め ることができます。




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