消費者契約法と訴訟手続


.相手方が送ってきたダイレクトメールや手帳に書いたメモなども証拠とし て通用するのでしょうか。

.   証拠の種類としては文書、証人の陳述、文書以外の物などがあります。ダ イレクトメールや走り書きしたメモなどについても証拠としての価値がありま す。

 訴訟では、原則として、自らが主張した事実は自ら証明する必要があり ます。
 この場合、さまざまな物が証拠として考えられますが、契約書・領収書 などの体裁を整えた文書でなく、メモや手紙などであっても証拠としての価値 はあります。
 文書は、過去の一定の時点で作成された状態を現在に伝えるとい う意味で、特別の事情のない限り、文書に記載された事実があったのだろうと いうように考えるのが普通の感覚です。
 これは、裁判においても異なりません。 したがって、様々な証拠の中でも文書は重要な位置を占めています。

 文書で証明できない部分については、証人尋問や当事者本人の尋問を行うこと により証明を行うことになります。
 尋問は、あらかじめ箇条書きで尋問する事 項を作成しておき、それにもとづいて尋問を行うのが一般的です。
 弁護士に委 任せずに本人で訴訟を進める場合には、本人に対する尋問は裁判官が行うこと になります。

 また、尋問を行わない場合でも、契約に至った過程などの体験を時系列にまと め、「陳述書」として証拠提出することも可能です。
 録音テープやビデオテープも証拠としての価値があります。
 これらは文書とし て扱うのか物として扱うのか説が分かれていますが、これらのテープを証拠と して提出する場合には、一般的には、テープに添えてそれに記録された会話等 を文書にしたものを証拠として提出します。

 相手方に無断で録音したテープも証拠としての価値はあります。
 相手方との会 話や電話を無断で録音することは、その手段が著しく反社会的であったり、相 手方の人格権を侵害するものでなければ違法とは言えませんので、勧誘や契約 手続の過程について通常の方法で録音することは何ら問題ありません。
 実際に、 事業者の中には契約交渉の過程や本人確認の電話等について録音しているとこ ろもあります。

 この他、購入した商品が、説明された内容と異なっていたり性能が劣ってい るなど、その商品を裁判官に見てもらうのが最も早いという場合には、検証物 として商品そのものを証拠提出することができます。

 以上のように、証拠により証明する方法には様々なものがありますが、これ らの作業は裁判官に紛争の内容を理解してもらい、自分の主張を受け入れても らうために行うものと理解すればよいでしょう。
 したがって、形式にとらわれ ず、場合によってはポンチ絵などを使って、初めて見る人でも状況がわかりや すいように工夫すればよいと思われます。




backhome