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〜全青司活動現場からのレポート〜




全青司「消費者金融業者の広告掲載を中止するよう要請」など(消費者問題対策委員会) (平成18年2月27日)

1.全青司「消費者金融業者の広告掲載を中止するよう要請」など(消費者問題対策委員会)

(1)平成18年1月13日、最高裁判決(対シティズ)が画期的な判断を下したことを受け、全青司では、下記のとおり、消費者金融業者の広告掲載を中止する要請をさせていただいています。

「サラ金業者の広告掲載中止要請書」

≪要請の趣旨≫

貴社紙面上の利息制限法超過利息を実質年率としているいっさいの消費者金融業者の広告掲載を中止するよう要請する。

≪要請の理由≫

 当協議会は、全国の約2500人の若手司法書士からなる任意団体である。この度、貸金業者に利息制限法超過利息の取得を認める貸金業の規制等に関する法律第43条第1項の要件のうち、債務者が任意に支払ったこと、という要件につき平成18年1月13日最高裁判決が画期的な判断を下したことを受け、当協議会は要請の趣旨記載のとおりの要請をする。

1 平成18年1月13日最高裁判決について

 平成18年1月13日第二小法廷判決(平成16年(受)第1518号 貸金請求事件)は、債務者が事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払いをした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできないということを前提に、期限の利益喪失特約(元本、利息の支払いを遅滞した場合には、元利金を一括で支払う旨の特約)の下で行われた弁済には、特段の事情がない限り任意性がないと判断した。

2 消費者金融業者の営業の違法性

 上記期限の利益喪失特約は、消費者金融業者の契約書には一般的に記載されているものであり、今回の平成18年1月13日最高裁判決と平成17年12月15日最高裁判決により、消費者金融業者が利息制限法超過利息を領収することは事実上不可能となった。よって利息制限法超過利率を前提とした契約自体、違法性があることが明確である。

3 消費者金融業者の新聞広告と世間への影響

 新聞紙面上において消費者金融業者の広告を見ない日はないと言っても過言ではないほど連日消費者金融業者の広告が各紙に掲載され、特に月曜日、金曜日の紙面上には異常と思われるほどの広告が氾濫している。これらの広告の一般市民への影響力が大きいことはテレビCM同様今さら言うまでもない。
 消費者金融業者は強行法規たる利息制限法に違反する高金利貸付を行なっている。しかし、消費者金融業者の広告においては約定利息が利息制限法に違反していることは一切表示されず、違法・無効な約定利息があたかも適法・有効であるかのように平然と示されており、これらの広告により、市民の大多数が利率について謝った認識を強要されているといっても過言ではない。

4 利息制限法超過利息を実質年率としているいっさいの消費者金融業者の広告掲載中止を求める

 新聞各社が真の報道機関であり、国民の知る権利に応えるという社会的使命を負うものであるならば、違法な営業を行う消費者金融業者から公告収入を得、これらの企業があたかも優良な企業であるかのようなイメージを植え付ける公告を掲載することなど許されないはずである。よって当協議会は新聞各社に対し、利息制限法超過利息を実質年率としているいっさいの消費者金融業者の広告掲載を即刻中止するよう要請するものである。
    
   
 
「消費者金融のCM放送中止要請書」

≪要請の趣旨≫

貴社放送の利息制限法超過利息を実質年率としているいっさいの消費者金融業者のCM放送を即刻中止するよう要請する。

≪要請の理由≫

 当協議会は、全国の約2500人の若手司法書士からなる任意団体である。この度、貸金業者に利息制限法超過利息の取得を認める貸金業の規制等に関する法律第43条第1項の要件のうち、債務者が任意に支払ったこと、という要件につき平成18年1月13日最高裁判決が画期的な判断を下したことを受け、当協議会は要請の趣旨記載のとおりの要請をする。

1 平成18年1月13日最高裁判決について

 平成18年1月13日第二小法廷判決(平成16年(受)第1518号 貸金請求事件)は、債務者が事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払いをした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできないということを前提に、期限の利益喪失特約(元本、利息の支払いを遅滞した場合には、元利金を一括で支払う旨の特約)の下で行われた弁済には、特段の事情がない限り任意性がないと判断した。

2 消費者金融業者の営業の違法性

 上記期限の利益喪失特約は、消費者金融業者の契約書には一般的に記載されているものであり、今回の平成18年1月13日最高裁判決と平成17年12月15日最高裁判決により、消費者金融業者が利息制限法超過利息を領収することは事実上不可能となった。よって利息制限法超過利率を前提とした契約自体、違法性があることが明確である。

3 消費者金融業者CM放送の世間への影響

 2003年10月には、民放連において午後5時から9時までの時間帯及び青少年参加型番組については、消費者金融のテレビCMを自粛する措置がとられたが、これによりCMについて量的配慮がなされたとは到底考えられない。
消費者金融各社のCMの内容については動物や女性人気タレントを起用し、消費者金融がいかにもソフトで親しみやすい会社であるかのようなイメージを一般市民に対し繰り返し植えつけるものであり、今やそのイメージ戦略は消費者金融の目論見どおり成功したといえる。
 しかしながら、本書で述べたとおり、もはや消費者金融が利息制限法超過利息を領収することは事実上不可能であるにもかかわらず、貴社のテレビCMは一般国民を欺き借金に対する感覚を鈍化させる消費者金融の戦略の一翼を担っているといっても過言ではない。

4 放送各社における放送倫理の欠如と違法行為の助長

テレビCMの一般市民に対する影響力が大きいことは今さら言うまでもなく、問題は放送倫理という自主規制を持つ放送各社が、このような事実をどのように受け止めているのかである。
今般の最高裁判断により、強行法規たる利息制限法に違反する高金利貸付は違法であることが明らかになったにも関わらず、本判断以降も消費者金融のテレビCMにおいては,約定利息が利息制限法に違反していることは一切示されず,違法・無効な約定利息があたかも適法・有効であるかのように示され続けている。
 国民の知る権利に応え、国民生活の向上・発展に寄与することを自らの使命としているのであるならば、何故、消費者金融の違法性が報道番組において、ニュースとして大きく取り上げられないのであろうか。
 消費者金融が、放送各社のスポンサー企業であるがゆえにこれらの問題を大きく取り上げることができないとするならば、それはもはや報道機関としての責任を放棄していると言わざるをえない。
 かつて,「腎臓,目ん玉売れ。」の報道で世の中を震撼させた日栄による悲惨な被害は、人々の記憶にも新しいところである。この時、放送各社は、そこに達するまでにも全国各地で日栄による数々の被害が起きている事実を把握していたにもかかわらず、その被害実態を黙殺し、真実を国民に知らしめる機を遅らせ、より深刻な被害を拡大させた。このことは、とりもなおさず、一般国民の利益よりも自らの利益を優先させた結果の所作であったと言わざるを得ない。
しかしながら,放送各社は,この事実を反省し、苦い経験を生かすこともなく,現在もなお消費者金融から多額の広告収入を得、消費者金融による多重債務被害実態から目を反らし,今また被害を拡大させる手助けをしようとしている。
 放送各社が,報道機関としての社会的責任を果たさない限りは、多重債務被害は日々拡大し続けるのである。
 放送法第1条第2号には、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。」と規定されているが、消費者金融をスポンサーとして迎えているような状況にあって、果たして現在の放送各社が国民に対しこの理念を貫き通していると胸を張って明言できるのであろうか。
 さらに放送各社が、市民に害悪をもたらす消費者金融の業務実態に目を瞑り、同社のテレビCMを流し続けることは、日本民間放送連盟基準に規定する「13章広告の責任」「広告は、関係法令などに反するものであってはならない。」「15章広告の表現」「 視聴者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。」「17章金融・不動産の広告」「金融業の広告で、業者の実態・サービス内容が視聴者の利益に反するものは取り扱わない。」「消費者金融のCMは、安易な借り入れを助長する表現であってはならない。特に、青少年への影響を十分考慮しなければならない。」等の基準に反し、消費者金融各社の違法、不適正な業務に加担することに他ならない。
 また、今や深刻な社会問題となっている多重債務の構造的被害を助長し、ひいては借金を苦に自ら命を絶たざるをえない者や借金を原因とする犯罪をも生み出す要因を作出しているとも言え、極めて重大な問題である。
 よって、当協議会としては、放送各社が真の報道機関としての責任を果たすべく、遵法精神を欠く企業に加担することなく、直ちに全時間帯の消費者金融のテレビCMを中止するよう要請するものである。
仮に、直ちに中止できないとしても、日本民間放送連盟基準に照らし、「貸金業者が行う貸付における約定利率は利息制限法に違反している事実、並びに,利息制限法を越える利息の支払い義務はない。」ことを、CMにおいて明記することを義務づけ,これに応じない場合にはCMを一時停止するなど迅速なる対応を要望するものである。以 上
 
   

「消費者金融の広告中止及び適正運用要請書」

≪要請の趣旨≫

 利息制限法超過利息を実質年率としているいっさいの消費者金融業者の宣伝広告につき適正に審議されること、並びに関係各所に対し宣伝広告の中止若しくは改善を検討するよう求めることを要請する。

≪要請の理由≫

 当協議会は、全国の約2500人の若手司法書士からなる任意団体である。この度、貸金業者に利息制限法超過利息の取得を認める貸金業の規制等に関する法律第43条第1項の要件のうち、債務者が任意に支払ったこと、という要件につき平成18年1月13日最高裁判決が画期的な判断を下したことを受け、当協議会は要請の趣旨記載のとおりの要請をする。

1 平成18年1月13日最高裁判決について

 平成18年1月13日第二小法廷判決(平成16年(受)第1518号 貸金請求事件)は、債務者が事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払いをした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできないということを前提に、期限の利益喪失特約(元本、利息の支払いを遅滞した場合には、元利金を一括で支払う旨の特約)の下で行われた弁済には、特段の事情がない限り任意性がないと判断した。

2 消費者金融業者の営業の違法性

 上記期限の利益喪失特約は、消費者金融業者の契約書には一般的に記載されているものであり、今回の平成18年1月13日最高裁判決と平成17年12月15日最高裁判決により、消費者金融業者が利息制限法超過利息を領収することは事実上不可能となった。よって利息制限法超過利率を前提とした契約自体、違法性があることが明確である。

3 消費者金融宣伝広告の世間への影響

 2003年10月には、民放連において午後5時から9時までの時間帯及び青少年参加型番組については、消費者金融のテレビCMを自粛する措置がとられたが、これによりCMについて量的配慮がなされたとは到底考えられない。
消費者金融各社のCMの内容については動物や女性人気タレントを起用し、消費者金融がいかにもソフトで親しみやすい会社であるかのようなイメージを一般市民に対し繰り返し植えつけるものであり、今やそのイメージ戦略は消費者金融の目論見どおり成功したといえる。
 また、スポーツ新聞をはじめ、新聞各社の紙面においても消費者金融の広告を見ない日はないと言っても過言ではないほど連日消費者金融業者の広告が各紙に掲載され、特に月曜日、金曜日の紙面上には異常と思われるほどの広告が氾濫している。これらの広告の一般市民への影響力が大きいことテレビCM同様今さら言うまでもなく、これによって利息制限法超過利息の支払い義務があるとの謝った認識を市民に植えつけている可能性は極めて高い。
 しかしながら、本書で述べたとおり、もはや消費者金融が利息制限法超過利息を領収することは事実上不可能であるにもかかわらず、消費者金融の宣伝広告は一般国民を欺き借金に対する感覚を鈍化させる一翼を担っているといっても過言ではない。
 よって、消費者金融大手5社等、1部上場の企業を含め、法令を遵守することなく違法・不適正な業務を行なっている消費者金融の宣伝広告をこのまま継続させることは、今や深刻な社会問題となっている多重債務の構造的被害を助長するばかりか、さらなる多重債務者を生み出し、ひいては借金を苦に自ら命を絶たざるをえない者や借金を原因とする犯罪をも生み出す要因を作出しているとも言え、極めて重大な問題である。
 以上のことに鑑み、消費者金融の宣伝広告につき適正に審議されることを要請するとともに、不適正な消費者金融の宣伝広告を直ちに中止するよう関係各所に検討を求めることを要請する。
 また仮に、直ちに中止できないとしても、その宣伝広告において、約定利率が利息制限法に違反していること、利息制限法を超過する利息については支払い義務のないこと、借入により破産のおそれのあることを明示して注意喚起するなど、適正な広告がなされるよう検討を求めることを要請する。 以 上
 
   

「ドーム球場の消費者金融会社の広告撤去要請書」

 貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 さて貴社は、ドーム球場を運営されておりますが、現在貴球場には、未だ消費者金融会社の広告がなされております。当協議会といたしましては、以下の理由により、ドーム球場の消費者金融広告を直ちに撤去されるよう要請いたします。

≪要請の趣旨≫

 貴社紙面上の利息制限法超過利息を実質年率としているいっさいの消費者金融業者の広告掲載を撤去するよう要請する。

≪要請の理由≫

 当協議会は、全国の約2500人の若手司法書士からなる任意団体である。この度、貸金業者に利息制限法超過利息の取得を認める貸金業の規制等に関する法律第43条第1項の要件のうち、債務者が任意に支払ったこと、という要件につき平成18年1月13日最高裁判決が画期的な判断を下したことを受け、当協議会は要請の趣旨記載のとおりの要請をする。

1 平成18年1月13日最高裁判決について

 平成18年1月13日第二小法廷判決(平成16年(受)第1518号 貸金請求事件)は、債務者が事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払いをした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできないということを前提に、期限の利益喪失特約(元本、利息の支払いを遅滞した場合には、元利金を一括で支払う旨の特約)の下で行われた弁済には、特段の事情がない限り任意性がないと判断した。

2 消費者金融業者の営業の違法性

 上記期限の利益喪失特約は、消費者金融業者の契約書には一般的に記載されているものであり、今回の平成18年1月13日最高裁判決と平成17年12月15日最高裁判決により、消費者金融業者が利息制限法超過利息を領収することは事実上不可能となった。よって利息制限法超過利率を前提とした契約自体、違法性があることが明確である。

3 消費者金融業者の広告と世間への影響

 多重債務者を生み出す極めて大きな原因の1つは、消費者金融会社の大規模な広報活動にあることは間違いなく、その広告をドーム球場など特に人目につく(テレビ中継がある場合はCMとしての効果は絶大である)場所に掲示することによる一般市民への影響力が大きいことは、テレビCM同様今さら言うまでもない。
 消費者金融業者は強行法規たる利息制限法に違反する高金利貸付を行なっている。しかし、消費者金融業者の広告においては約定利息が利息制限法に違反していることは一切表示されず、違法・無効な約定利息があたかも適法・有効であるかのように平然と示されており、これらの広告により、市民の大多数が利率について謝った認識を強要されているといっても過言ではない。当協議会としてはこのような誤った状況を容認することはできない。

4 利息制限法超過利息を実質年率としているいっさいの消費者金融業者の広告掲載中止を求める

 ドーム球場は、多くの市民、特に親子連れが足を運び、市民の娯楽として野球観戦を楽しみます。
 その結果に、観戦者は、バックネット前等にある消費者金融会社の広告を必ず目にすることになり、サラ金会社が何ら問題のないふつうの企業であると勘違いするおそれがあります。特に、青少年にとって大きな影響を与えるものです。彼らは、消費者金融会社の広告を、実際にあるいはテレビの中継を通じて目にすることにより、親近感を持ち、消費者金融会社の問題性に気づかないばかりか、消費者金融会社というものをより身近に感じ、何ら特別視することなく、安易に借金することにもなりかねません。このことによって、将来の多重債務者予備軍を作り出すことになるのです。特に、受動的に情報を得てしまうテレビの影響は絶大です。 特に「一等地」といわれる球場のバックネット下の広告は、野球中継の間、投球のたびにテレビに大きく映し出され、ゴールデンタイムにサラ金CMを流し続けているのに等しい絶大な効果があります。その影響たるや計り知れないものです。特に何らの抵抗力のない青少年には、その影響は重大です。
 このような社会的に極めて問題のある消費者金融会社に積極的に関与ないし協力するマスコミを含む一般企業の姿勢は、上記多重債務者問題を広く拡散させるものであり、社会的な非難を浴びてしかるべきものです。特に、テレビコマーシャルや公衆の目に触れる場所での大々的な広告は、それらを見る青少年、善良な勤労者、家庭の主婦等の一般市民に対し、消費者金融の危険性を覆い隠し、取引を開始するに当たっても細心の注意が必要とされる貸金業者への心理的抵抗を完全に奪い去り、多重債務者問題への関心を反らすことになります。ひいては、多重債務者予備軍を積極的に作り出す元凶となっています。このようなマスコミを含む一般企業の姿勢は、企業モラル及び企業の社会的責任の観点から見ても到底黙視することはできません。 そこで当協議会としては、消費者金融会社の広告を掲示するドーム球場に対し、球場の社会的役割を自覚していただき、広告の即時撤去を求めるものです。
 消費者金融各社は、2003年10月以降、午後5時から9時まで、テレビコマーシャル(CM)が放映できなくなっています。日本民間放送連盟が、「子どもや若者の金銭感覚をゆがめる」などとして、この時間帯の自粛を続けているためです。 しかし、球場広告は、この抜け穴となっています。
 ある消費者金融会社の広報担当者は、球場広告などについて、「(テレビの)キー局でCMが(深夜枠しか)できなかったとき、われわれの業界が工夫し、あみだしたやり方」と、その意図を語っています。
 消費者金融会社がドーム球場に広告を出すのは、自分達が強行法規である利息制限法違反で営業している実態を、スポーツのクリーンなイメージで打ち消す狙いがあります。ドーム球場やテレビでは、多くの青少年が目にします。ドーム球場は、その公共的な役割、責任を考えて頂きたいものです。
 いま、テレビ局だけでなく、消費者金融会社のCM自粛の動きが広がっています。日本弁護士連合会は、平成16年5月8日、「消費者金融(いわゆるサラ金)のテレビCMを直ちに中止することを要望する意見書」を採択しました。サッカーのJリーグは、2004年まで残っていた武富士とのオフィシャルスポンサー契約を、2003年12月31日付けで解除しました。
 つきましては、市民に愛されるドーム球場としての公共的責任を果たすためにも消費者金融各社との広告契約を解除していただきたく、ここに申し入れるものです。
 本書で述べたとおり、違法な営業を行う消費者金融業者から公告収入を得、これらの企業があたかも優良な企業であるかのようなイメージを植え付ける公告を掲載することなど許されないはずです。よって当協議会は各ドーム球状運営責任者に対し、利息制限法超過利息を実質年率としているいっさいの消費者金融業者の広告を即刻撤去するよう要請するものである。以 上  
   



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