裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関する
ガイドライン(案)に対する意見
2006(平成18)年4月3日
法務省大臣官房司法法制部 御中
全国青年司法書士協議会
会長 大 部 孝 〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目2番地
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意見の趣旨(全般)
当会は、別紙会長声明のとおり、市民にとって身近な法律家として紛争解決に関わる立場から、既存の裁判手続とは異なる新たな紛争解決手続であるADR(裁判外紛争解決手続)が紛争解決において果たす役割は極めて大きいものと考えているが、裁判外紛争解決手続の日本社会における普及及び定着、我々隣接法律専門職のみならず市民等も含めた認証申請事業者による紛争解決のための調停センター等の運営、並びに紛争当事者たる市民による裁判外紛争解決手続の利用の便宜等を考慮した大局的な観点から、本ガイドライン(案)に対し次のとおり意見を述べる。
1.本ガイドライン(案)における認証の基準及び各種申請手続は、既存の裁判手続を大きく意識しかつ踏襲するものであり、あらゆる面で裁判手続との類似性が散見され、極めて大きな違和感を感じざるを得ない。裁判手続とは大きく異なる魅力的で多様かつ柔軟な紛争解決手段であるべき裁判外紛争解決手続への、紛争当事者たる市民のアクセスをむしろ阻害するものといえるため、後述する個別論点を中心に大幅な再考を求める。
2.本ガイドライン(案)における理念は、裁判外の紛争解決手続を利用しようとする紛争当事者たる市民が抱える、紛争の表層的法律問題の背景にある真の要望或いは苦悩に対する配慮という視点が決定的に欠如しており、それらについても言及するべきである。
3.弁護士の助言を受けるための措置について、単なる助言の枠を大幅に超え、裁判手続と同様に紛争解決には弁護士の関与が必須であるとする誤認を前提に、事案の内容や紛争当事者の意思を一切考慮することなく、手続実施者として調停等への弁護士の必要的関与を事実上強制するものであり、実現可能性に乏しい極めて非現実的な措置といえるため、強く再考を求める。
意見の趣旨(個別)
なお、意見の理由については、以下に各々個別に述べる。
【2 認証の基準について(法6条関係)】
(1)法第6条第2号関係
ア「和解の仲介を行うのにふさわしい者」として、その者に必要な能力として例示している3つの能力の中で、B紛争解決の技術(コミュニケーション、カウンセリング等の技術)を担保するトレーニングの実施の有無・実施している場合はその内容及び時間等について、適切な調停等が実施される上でのひとつの大きな基準として認証申請時に提出するものとし、認証審査の判断基準の一つとすべきである。
(理由) 紛争解決の技術(コミュニケーション、カウンセリング等の技術)に関する専門的能力への言及は積極的に評価する。これらは、紛争当事者の自己解決能力を生かしながら真に紛争解決を図るために、現実に手続実施者が調停等の実施の際に必要不可欠な能力であるものの、残念ながら、いまだに日本においては、法律に関する専門的能力ばかりがクローズアップされ、その重要性が一般に理解されているとは言い難い。 経済産業省(産業政策局産業組織課)においては、紛争解決に関与する調停人の人材育成並びに本技術的能力を重要視し、独立行政法人経済産業研究所(ADRポリシープラットフォーム)「ADRを担う人材育成に関する研究会」(平成16年度経済産業省委託事業)にて調停トレーニングの試行プログラムを検討・整備し公開しているが(http://www.adr.gr.jp/training2003/index.html)、このような一定のトレーニングを手続実施者に要求し認証のための判断基準とすることで、適正な調停等の運営が担保されるものであり、利用者である紛争当事者たる市民にとっても、機関選択の判断の目安の一つとなる。
なお、上記調停人養成プログラムにおいては、調停類型の検討の中で、法的アドバイスを提供し、専門家の判断による判決的な解決・裁判と同様の結論を目指す「評価型」や、当事者の要求の最上限・最下限を定め、調停者の威信を元に当事者の主張の中間的解決を導く「妥協要請型」などと異なり、先述の紛争解決の技術を存分に活用する形で紛争当事者の話し合いの過程自体を管理し、対話の促進による自主的な解決を導くことで紛争解決後の人間関係をも維持し、当事者の真の要望を満足させる「自主交渉援助型」による調停の重要性を提言していることにも是非着目していただきたい旨、付言しておく。
(5)法第6条5号関係
イ「法律に関する問題」の解釈上、(ア)において
(a)紛争の当事者の請求の法律構成
(c)請求の変更の際の、請求の基礎の同一性の判断
(d)争いのある事実についての、当事者の主張・立証責任(資料提出含む)
(e)紛争の当事者の請求に理由があるかどうか
(f)交通事故による損害賠償請求においての過失相殺の理論
等の問題を例示しているが、このような裁判手続との類似性の観点からの紛争解釈の採用については甚だ疑問である。
(理由) 先述のとおり、紛争当事者が抱える紛争の解決のために必要なのは、その紛争の表象的法律問題のみならず、その背景にある当事者の人間関係或いは当事者の感情、解決のために満たされる必要のある真の要望等への手続実施者による言及並びにケアであり、上記のような観点のみから法令の解釈適用に関し専門的知識を提供することが、必ずしも真の紛争解決に繋がるとは限らず、むしろ紛争当事者の感情悪化に繋がることにより真の解決へ向けての対話の道程が絶たれるケースもあるため、そのような法的判断の一方的かつ断定的提供は言うに及ばず、たとえ「法情報の提供」の場合であっても両当事者の合意を前提にすべきものであり、画一的な法的判断の提供のみをこのような観点から導くべきではない。
エ(イ)弁護士から時機を失することなく助言を受けることができるようにするための措置につき、その要件適合として例示している(a)〜(d)に関して、弁護士の手続実施者としての調停等への現実的な関与並びに当該調停等実施場所における民間紛争解決手続中の常時待機を定めた(a)及び(b)については反対する。また、(c)についても、弁護士による当該業務の実施場所への現実の訪問を前提としている限りにおいて反対する。(d)に関しては、弁護士の助言を求める必要がある場合でも、その助言を得るまで民間紛争解決手続を中止することなく、少なくとも問題となる対象事項の処理を留保して、当該解決手続を進めるべきである。
(理由) 弁護士の数及び執務体制の確保について、現実に、全国各地であまねく実施されるであろうすべての民間紛争解決手続において、調停等の手続実施者としてはいうに及ばず、助言をするための実施場所での単なる待機や実施場所から連絡を受けた際の訪問も含めて、その態様を問わずリアルタイムで弁護士を確保することなど不可能に近いといえ、実現可能性が極めて乏しいものであり、弁護士関与のあり方として机上の空論に過ぎない。また、(d)に関しても、弁護士が資料閲覧と説明を前提に助言をするまでは調停等を中止するとあるが、当事者に無用な負担を強いるものであり、単に当該問題となる事項についての処理を留保すれば十分といえ、それが当事者の紛争解決の意思に適うといえる。
なお、エ(ア)において、「確立した判例・解釈及びこれに基づく処理を記載した手続実施者用のマニュアル」を作成するとあるが、逆説的に、十分な検討の上でマニュアルさえ整備されるのであれば、このような非現実的な「弁護士の助言システム」自体が不要だとも言える。
オ 認定司法書士が手続実施者である場合の「紛争の目的の価額」について、司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務(司法書士法第3条1項7号)の「紛争の目的の価額」と同様の基準で判断することについては反対する。
(理由) 裁判外解決手続に持ち込まれる紛争の分野については、多岐にわたることが予想されるものの、その中でも紛争両当事者の対話になじむ分野として、
@近隣紛争(相隣関係や騒音問題、近所の人間関係に起因する感情の対立問題等)
A身分関係に関する紛争(夫婦関係調整、離婚、財産分与等)
以上2点の分野の調停等のニーズが多いであろうことは容易に推測される。これらに代表される紛争は、法令の解釈がないと公正な解決ができないという性質のものであるとは必ずしも限らず、逆に、法律で解決しても公正な結果とはならず、紛争当事者にとっては真の要望が満たされないケースも多々あり、法律のみの適用をベースにした表層的な和解・合意後も大いに不満の残る結果となる場合も多いのが紛争の現状である。そのような背景・実情から、(公序良俗に反するような合意は別として)法律のみにとらわれない多様で柔軟な紛争解決であるADRの活用が近時急速に必要とされていることは論を待たない。 上記のように、すべての紛争を単なる訴額で分類することは紛争の実情に決してかなうものではなく、また、市民社会において多数発生している、これらに代表される紛争分野の受け皿に、認証を得ていない司法書士調停センター等がなれないとするならば、紛争当事者たる利用者による司法アクセスの限定に繋がる結果ともなる。さらに、「市民のための身近な紛争解決」を指向する我々司法書士にとっても多様な紛争解決への関与の機会が限定されることで、その反射的な結果として、多様な紛争解決を望む当事者の意思に応じることができなくなる。
先述のとおり、本裁判外紛争解決手続において、必要以上に厳格な裁判手続の概念を持ち込むことは、柔軟かつ多様な紛争解決を想起しているADRの理念を損なう結果となる。ADRの利用が促進され、ADRが裁判手続と並ぶ魅力的な選択枝として日本に定着する事を真に指向するのであれば、このような訴額という訴訟法上の前提概念自体を払拭すべきであることを強く申し上げておく。
(8)法第6条8号関係
「要件及び方式」において、民間紛争解決手続の過程において、権利又は法律関係、争点の抽出の作業を行うとあるが、概念そのものが、裁判所の民事調停等と全く同じ発想に起因するものであり、表層的な法律問題のみにとらわれない、紛争当事者の深層にある紛争の遠因たる感情・苦悩等へのスポット・配慮の観点そのものがない。
【5 認証審査参与員からの意見聴取について(法9条第3項、第12条第4項及び第23条6関係)】
(1)法務大臣は、認証審査参与員として、多様な紛争解決に携わっている司法書士を活用すべきである。
(理由) 多くの司法書士は、日常業務を通じて、生の紛争の実情を身をもって知っており、また、紛争当事者の紛争解決に向けた真の要望も含め十分理解しているのみならず、司法書士会自体やNPO等の市民団体等で、紛争解決の技術(コミュニケーション、カウンセリング等の技術)をはじめとしたトレーニングの提供や受講等、幅広くADRに関与していることから、紛争解決の現場の実情を知っている立場として、是非司法書士を多様なADRの生成に向けて活用していたただきたい。
以 上
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