法務省民事局民事一課御中
戸籍法の見直しに関する要綱中間試案に対する意見
2006年8月28日
〒160-0004 東京都新宿区四谷1−2
全国青年司法書士協議会
会 長 大 部 孝
全国の青年司法書士の集まりである我々「全国青年司法書士協議会」は、司法書士の実務にも密接にかかわる戸籍の職務上請求を中心に意見を述べる。
今回は、戸籍法のうち、戸籍の交付請求方法に関する見直しについて、個人情報の保護および戸籍の不正入手事件を防止する観点から意見を述べるが、我々全青司は、基本的スタンスとして、現行戸籍制度を支持・容認・推進する立場にはない。
何らかの方式での,国家による個人の登録制度が必要であることは否定しないが,現行の戸籍制度に基づく登録制度はその前提としている価値において,個人の尊重及び法の下の平等と相容れないものであるとの認識を有している旨,念のため付言する。
戸籍制度そのものが、現行の家族単位中心でいいのか、戸籍の記載事項が現行のとおりでいいのか等、戸籍の交付請求だけでなく、戸籍全体の見直しをするよう要望する。
戸籍法の見直しに関する要綱中間試案に対する意見(要旨)
1 職務上請求の手続きについては、依頼者の保護、個人情報保護の観点から「B案使用目的および提出先を明らかにした場合」を支持し、「A1案」「A2案」については反対する。
2 個人情報の保護および戸籍の不正入手事件を防止する観点から戸籍法の基本姿勢「原則公開」を「原則非公開」にすることを求める。
3 仮に「原則非公開」が受け入れれない場合は、現行の戸籍法と同様に、戸籍については「原則公開」、除かれた戸籍の請求については「原則非公開」を維持すべきである。
戸籍法の見直しに関する要綱中間試案に対する意見の理由
1 職務上請求の手続きにつきB案を支持することについて
以下のような点を総合的に判断し、B案を支持し、A1案、A2案については反対する
@ 争訟性のある事件の場合、「依頼者の名前」および「戸籍請求の理由」は、依頼者保護の観点からも守秘義務に該当し、これを記入することが依頼者のプライバシーをさらけ出すに等しいこと。
A 「依頼者の名前」および「戸籍請求の理由」を記入した交付請求書の全部を開示することは紛争の相手方に依頼者の秘密が露見してしまう可能性が大であること。
B「依頼者の名前」および「戸籍請求の理由」を記入した場合、個人の紛争に関する情報を市町村が取得することになり、個人情報保護の観点から問題がある。また、市町村はこれらの情報を管理・保管するについて今まで以上の負担をしいられる。
2,3 戸籍の公開性について
個人情報の保護および戸籍の不正入手事件を防止する観点を推し進めるのであれば、戸籍の交付請求については、「公開原則」ではなく、「原則非公開」にすべきである。また、現在、原則非公開の条文になっている除かれた戸籍についての交付請求を戸籍と同様に原則公開にしようという動きは、個人情報の保護および戸籍の不正入手事件を防止の観点に、逆行するものであり、支持できない。
|