1.会長声明(「対キャスコ取引履歴開示義務」最高裁判決を受けて)
貸金業者の借主に対する「取引履歴開示義務」の有無を巡って争われてきた訴訟において、平成17年7月19日、最高裁判所第三小法廷(浜田邦夫裁判長)は、「債務者は,債務内容を正確に把握できない場合には,(中略)大きな不利益を被る可能性があるのに対して,貸金業者が保存している業務帳簿に基づいて債務内容を開示することは容易であり,貸金業者に特段の負担は生じないことにかんがみると,貸金業者は,(中略)貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。」とし、信義則を根拠とする貸金業者の取引履歴開示義務を認め、控訴審判決を破棄した上で審理を大阪高等裁判所に差し戻した。当会は、多重債務者の法的救済を支援する青年司法書士の代表として上記最高裁判決を指示し、同判決の精神を実務に反映すべく以下のとおり声明を発表する。
声 明 の 趣 旨
1.すべての貸金業者に対し、債務者及び保証人から取引履歴の開示を求められた場合、所持する全取引履歴を速やかに開示すること。
2.すべての貸金業者に対し、債務者及び保証人から取引履歴の開示を求められる場合に備え、法令上の帳簿保存義務期間にかかわらず、取引履歴を保管すること。
3.国及び関係省庁に対し、前各項についての法制化を求める。
声 明 の 理 由
1.貸金業者が取引履歴の一部または全部を開示せず、あるいは速やかな開示に応じないことが、債務者及び保証人に対し、更なる請求を受けるのではないかという不安と、経済的更正に長期を要するという不利益を与えている事実を、多重債務者の法的救済の現場にいる私たちは知っている。
2.貸金業者が取引履歴の一部または全部を開示しない目的が、利息制限法所定の利率を超過する不当利得の返還を免れることであることも私たちは知っている。
3.債務者及び保証人の経済的更生の最後の「よりどころ」は、借主保護を立法趣旨とした利息制限法であり、同法の理念に基づく最高裁判決(昭和39年11月18日判決,昭和43年11月13日判決)である。貸金業者が商法上の帳簿保存義務期間(10年間)を理由とし全取引履歴の速やかな開示に応じない場合には、事実上、「利息制限法の趣旨が埋没される結果となり、貸金業者に不当利得を残すことになる。
4.よって、声明の趣旨のとおり求める次第である。
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