司法制度改革の時代を司法書士として生きる!
〜全青司活動現場からのレポート〜




平成16年度司法統計の結果について(平成17年8月19日)

1.平成16年度司法統計の結果について

 ようやく、平成16年度の司法統計が最高裁のHPにアップされました。認定司法書士の活動実績が1年を通じて明らかになる初めての司法統計であります。
早速、全国の認定司法書士の簡裁事件の関与件数を見てみました。簡単にまとめますと、次のとおりです。

「簡易裁判所 第一審通常訴訟既済代理人関与事件」
 既済事件総数        347,851件
 弁護士・司法書士関与総数   43,796件(12.59%)
 司法書士関与総数       10,737件(3.08%)(弁・司関与の24.51%)
 弁護士関与総数        33,638件(9.67%)(弁・司関与の76.80%)
 *「弁・司関与」事件は、双方重複があるため101.31%となります。

 皆さまはこの数字をどう捉えますか。簡裁代理関係業務が動きだしてからの日の浅さを考えれば、十分健闘しているのではないか、という意見もあると思います。
 しかし、私の見方はまったく異なります。予想されていたことではありますが、正直、これでは「街の法律家」として胸を張れる数字ではないと思います。利用者である国民の視点に立てば、極めて頼りない数字にしか映らないと思うのです。もちろん、任意整理などの裁判外での和解件数は反映されていませんし、簡裁事件だけが司法書士の実績を表す数字ではないでしょう。しかし、ひとつの大きなメルクマールであることは間違いないでしょう。
 一方において、当事者本人によるもの、すなわち、双方に司法書士・弁護士が代理人に就任しない事件が、304,055件となっており、全体の87%強となっています。
 確かに、簡易裁判所というのは、その名のとおり、国民が最も容易にアクセスできる裁判所であることに大きな存在意義があるわけですから、そもそも専門家に頼らず、自分で裁判を提起し、自分で法的解決を得る・・・・という事件が多くて当然でしょうし、それがひとつの理想形であるとは思います。
 しかしながら、この統計で出ている双方に司法書士・弁護士が代理人に就任しない事件のほとんどがいわゆる消費者金融、信販会社を原告とする業者事件であることを私たちは知っています。
 司法統計上は、いわゆる業者事件に関するデータはありませんが、本人訴訟の内訳として、金銭を目的とする訴えが298,724件(98%)となっており、普段から簡易裁判所の事件を傍聴している私たちの経験則から言えば、その内訳はほとんどが業者事件になるはずです。
 そうだとしたら、やはり、全青司で提案している当番司法書士制度の必要性は極めて高いと言えるのではないでしょうか・・個人的にはそう確信した次第です。


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