司法制度改革の時代を司法書士として生きる!
〜全青司活動現場からのレポート〜




筆界特定制度の導入に伴う「不動産登記規則」の改正に関する意見(平成17年8月31日)

1.筆界特定制度の導入に伴う「不動産登記規則」の改正に関する意見

 本年4月13日に公布された不動産登記法等の一部を改正する法律(平成17年法律第29号)によって,土地の筆界の迅速かつ適正な特定を図り,筆界をめぐる紛争の解決に資するため,登記官が,土地の所有権の登記名義人等の申請により,筆界調査委員の意見を踏まえて土地の筆界を特定する「筆界特定制度」が創設されました。
 そして、法務省では、この制度を施行するに当たり必要な手続的な細目事項を定めるため,不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)の一部を改正することを検討しており、意見の募集を行っておりましたので、全青司では、これに対して、平成17年8月31日、下記のとおりの意見を提出いたしました。

    
                                 記

 筆界特定制度の導入については原則賛成し,筆界特定の制度が多くの市民に利用され,筆界の確定が現実になされ,筆界不明地の解消に寄与されるよう期待するとともに,これまでの裁判所における境界確定訴訟よりも迅速にかつ低廉な費用で行われるよう希望するものです。そのうえで,司法過疎地においても遍在する司法書士は不可欠の存在と考え,積極的な活用を求めます

                       意見の趣旨

1.第235条2項は,「筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報(の保管期間は)5年間」とあるが,保管期間は少なくとも10年ないし20年とすべきである。
2.筆界特定申立について予納すべき費用につき,具体的費用の基準を公表することに加え、公的扶助制度の対象にすることについても検討すべきである。

                       意見の理由

1.上記保管期間は,表示登記申請書及び付属書類の保管期間(5年間)と同様の定めと思料するが,筆界特定制度を申し立てた争訟性のある事案については,後日境界確定の訴え等がさらに提起され,その際,筆界特定で用いられた資料を裁判の場においても用いることが考えられる。当事者及び関係人の負担軽減等の合理的観点から,長期の保管をすべきである。

2.筆界特定申立について,規則第244条において「(測量,鑑定)に支給すべき報酬及び費用の額は筆界特定登記官が相当として認めた額」を費用として予納させるとあるが,具体的な金額については触れられていない。
 申請人が予め費用を想定できるよう,具体的な費用の基準を予め公表するなどの措置を求めるものである。
 また、本制度がより広く利用されるよう,公的扶助制度の対象にすることについても検討すべきである。  
   



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