1.全青司「簡裁事件判例データベース」判例等提供のお願い
全青司では、全青司のホームページ上に判例データベースを構築・公開する計画を進めています。 簡裁代理権の認定を受けた司法書士が誕生して約2年が経過しました。司法書士がクレサラをはじめとする消費者問題や一般民事事件に、より積極的に取り組むことができる環境が整備され、全国各地において、日々重要な判例を積み重ねているものと推測されます。
一方、有意義な判例は、個々の司法書士だけでなく、同じく簡裁代理等関係業務や地裁以上の本人訴訟支援に取り組む全国の司法書士に共有され活用されることによって、司法書士全体の財産となり、判例理論をさらに発展させるための示唆を与え、個々の簡裁代理等関係業務や本人訴訟事件を解決に導くための大きな武器になり得ます。 特に、下級審判例については、判例雑誌に掲載されることも少なく、その意味においても、極めて重要な資料価値が存在しているものと思料するものです。
そこで、簡裁代理等関係業務や本人訴訟事件に関して皆様の得た裁判(判決・決定・命令)、和解についての情報提供をお願いするものです。詳細は追ってご案内申し上げます。
このデータベースが皆様の業務等に役立つ、有意義なものとするために是非御協力下さい。
「簡裁事件判例データベースの概要」
●概要
・全青司のホームページ内に判例データベースの専用ページを設けるものとする。
・特にアクセス制限は設けず、誰もが閲覧することができるものとする。
・判例情報は、検索情報(事件を特定するための基本情報+判決等の要旨)と判決等の正本又は謄本のPDF文書によって構成されるものとする。
・判例の検索システムを構築し、検索情報によって検索が可能であるものとする。
・公開時期は平成18年1月頃を予定している。
・公開後も判例等の提供を受ける度にデータベースに加えていくものとする。
●提供する判例等について
・司法書士が代理人又は書類作成人として関与した事件に限る。
・勝訴・敗訴を問わない。判決だけでなく、決定・命令も含める。
・和解は、裁判上の和解に限定し、人物・団体等の固有名を特定できないように配慮する。
・判決等の要旨は原則として提供者が作成する。
・判決等の要旨の著作権は、原則として作成者にあるので、作成者の個別の許諾がない限り、引用・転載はできない。
・判決等の正本又は謄本のPDF化は全青司事務局で行うが、可能ならば提供者がPDF化して提供していただくことがのぞましい。
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