司法制度改革の時代を司法書士として生きる!
〜全青司活動現場からのレポート〜




台風14号に伴う九州及び中国・四国地方の大雨による床上・床下浸水等の被害について〜全青司としてどのように判断し、どのように動くべきか〜(平成17年9月24日)

1.台風14号に伴う九州及び中国・四国地方の大雨による床上・床下浸水等の被害について〜全青司としてどのように判断し、どのように動くべきか〜

(1)平成17年9月5日から、台風14号に伴う九州及び中国・四国地方の大雨により床上・床下浸水等の被害が発生し、宮崎県の宮崎市・高岡町・国富町・北方町・東郷町においては、9月6日災害救助法が適用されています。
 一方、内閣府災害予防担当のHP、現在の防災ボランティア関係情報・防災ボランティアを希望される方のためのポータルサイトや、社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会のHPなどによりますと、宮崎県社協災害ボランティアセンターは引き続き活動を行っているようですが、宮崎市社協災害ボランティアセンター(19日(月曜)閉所)、日向市災害ボランティアセンター(13日(火曜)閉所)、高岡町災害ボランティアセンター(19日(月曜)閉所)、国富町災害救援ボランティアセンター(16日(金曜)閉所)、東郷町社会福祉協議会・災害ボランティア現地本部(12日(月曜)閉所)、北方町災害救援ボランティアセンター(15日(木曜)閉所)につきましては既に閉所されているとのことであります。

(2)ところで、本件に限らず、全国で災害が生じたときに、司法書士は何ができるのでしょうか。また、何をすべきなのでしょうか。「被災地にとってみれば、まず、被災者の日常生活を取り戻すことが先であり、第一に必要なのは生活空間の確保、食事などの生活物資の調達、そして、被災住宅の復旧である。」という意見はもっともであろうと思います。
 この点に関して、個々の司法書士がどのように対応すべきかという問題につきましては、いわゆるボランティア活動として、個々の司法書士が自発的に関与するということが考えられます。
 一方、本年度の全青司プロボノ活動委員会を中心に検討しているのは、大地震、水害等の災害時に、法律相談活動を主体とする支援活動を円滑に実施することです。
 先に述べたようないわゆる一般的なボランティア活動として、個々の司法書士が自発的にこれに関与するということについて、全青司が一定の指針を示すということは想定していません(もちろんこれを否定するものではありませんので、念のため)。
 なぜなら、専門職能団体である司法書士会に求められる支援活動は、法律相談活動が主体となると考えているからです。

(3)ところで、災害が発生した時、今何が必要なのか、これから何が必要になるのか、それは私たちが司法書士としてできることなのか、なすべきことなのかとうことについては、個々の災害によって全て違ってくるでしょう。そして、それを判断するために一番必要なものは何といっても現地の状況に関する「生の情報」であろうと考えています。
 また、大切なのは「法律相談があるかどうか」ではなく、「そこに法律相談することが出来る存在がいる」ということではないでしょうか。水に浸かった畳を一緒に運んで乾かしてくれるボランティアの人が存在するのと同じように、法律的問題が発生している時に相談することが出来る法律家=司法書士が存在するということも、被災者にとって力強く感じていただけるものと考えています。

(4)このように考えていきますと、被災地における法律相談活動を円滑に実施するためには、当然のことながら現地の状況についての詳細な情報が、適時入ってくるような体制が必要となります。そして、その情報を基に迅速な対応が可能な体制を早期に整えることが肝要であります。
 そこで、全青司としましては、早期に現地を調査する人員を派遣したり、被災地近隣の方と情報交換が出来る場所(具体的にはMLということになりましょう)を設置する等、現地の情報を得て、また、地元における要望等に耳を傾けながら、円滑に相談員を派遣できるような支援体制を作りあげたいと考えています。

(5)現在、プロボノ委員会のメンバーを中心に、災害時における初動体制を明確化するべく、規則案及びマニュアル案の策定作業をしておりますが、今回の台風14号による被害については、それに先立つ形で、プロボノ委員会のメンバーを中心にとして対応していきたいと考えています。
 まず、対象者を全青司メンバーのほかに、九州・中国・四国地方の代表者と希望する代表者の方とした対策用のMLを設置いたしました。
 次に、地元宮崎青司協の会員のご協力を得て、執行部の現地入りを予定しています。

(6)世界中で、大規模な自然災害が多発している昨今において、わが国も決して例外ではなく、いつ何時大規模な災害に見舞われるかもしれないという不安を抱えながら生活をしています。災害発生という緊急時に、司法書士が法律家職能団体として、プロフェッションとして、適切かつ迅速に、やるべきことをやれるような初動体制は、平常時にこそきちんと議論しておく必要があります。
 是非とも、この趣旨をご理解いただき、全国の会員の皆さまのご協力をお願いしたいと考えています。また、こうすればいいのでは?というご意見も常にお聴きしたいと考えていますので、どしどしご意見をお寄せください。

(7)最後になりましたが、現在策定中の「災害対策規則」「災害対策マニュアル」につきましては、平成18年1月の代表者会議の場において、まずは代表者の皆さまにご提示させていただき、その後、平成18年3月に予定されている富山全国大会・総会において採択していただきたいと考えています。
 できるだけ良いものに仕上げたいと考えていますので、こちらに関するご意見についても是非よろしくお願いしたいと思います。    

 


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