司法制度改革の時代を司法書士として生きる!
〜全青司活動現場からのレポート〜




会長声明〜平成17年10月17日三洋信販最高裁訴訟「請求認諾」をうけて〜 (平成17年10月18日)

1.会長声明〜平成17年10月17日三洋信販最高裁訴訟「請求認諾」をうけて〜

 平成17年10月17日、いわゆるリボ払いに関する貸金業規制法43条の適用の可否について争われていた標記訴訟口頭弁論期日において、三洋信販は請求を認諾しました。しかし、その一方において、高裁や地裁レベルにおいては依然として43条の適用を主張するという現状があります。また、本件訴訟は、三洋信販に限らず、リボ払いの取引を基本としているすべての大手消費者金融業者にも当てはまることであると考えられます。そこで、次のような声明を発表いたしました。
   

声明の趣旨

(1)リボルビング方式による取引においては本日以後「みなし弁済」の主張を行わず、現在訴訟中若しくは和解・調停中の全ての取引について「みなし弁済」の主張を撤回すること
(2)現在継続中の既存顧客とのリボルビング方式による取引については利息制限法の制限利率の範囲内での計算及び契約に切り替えること
(3)計算上既に過払金となっている顧客に対しては即時に過払金の全額を返還すること

声明の理由

 本日、消費者金融大手三洋信販株式会社(福岡財務支局長(8)第00015号)が、最高裁判所の口頭弁論において、同社の貸付に関して貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」の適用につき争われていた訴訟について、債務者側の請求を全て認めるという「請求認諾」の手続をとり訴訟は終了しました。
 最高裁は、リボルビング方式による返済については契約書面に「返済回数」「返済期間」の記載は不要であるとして「みなし弁済」の成立を認めた原審福岡高裁判決を変更すべく口頭弁論期日を平成17年10月17日に指定しましたが、三洋信販は最高裁がリボルビング払いに対する法律判断をする前に「請求認諾」の手続をとったため判決に至らずに訴訟は終了しました。
 しかし、最高裁が口頭弁論期日を指定したことからも分かるように、最高裁は貸金業規制法43条の厳格解釈の立場を貫き、その法律判断につき、リボルビング方式による返済においても「返済回数」「返済期間」の記載がない以上は「みなし弁済」は成立しないと判断しようとしているのです。三洋信販がこの最高裁の判決を避けたということは、事実上、最高裁の法律判断及び債務者側の主張に対して全てを認めたということであり、今後は同種の訴訟及び訴訟外の場面において「みなし弁済」を主張することは信義則上許されません。
 また、リボルビング方式による貸付については、御承知のとおり三洋信販のみならずATM・無人契約機を利用している多くの消費者金融において採用されている仕組みであります。そしてリボルビング方式による取引においては「返済回数」「返済期間」の合意がなくその記載は不可能であり「みなし弁済」の適用を受けることなど不可能であります。
 私たち全国青年司法書士協議会は、今般の三洋信販最高裁訴訟「請求認諾」を受けて、三洋信販のみならず消費者金融業者全てに声明の趣旨記載のとおりの事項を要請いたします。
 
   


   

 


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