1.ADRに関する取り組みについての宣言
昨年行われた代表者会議での議論を踏まえて、次のとおり宣言します。
「宣言の趣旨」
私たちは、既存の紛争解決手段と異なる新しい可能性を含んだメディエーションの技法や仲裁の技法を大きく取り入れ、当事者のニーズや事案に応じて、既存の紛争解決手段と併せて、裁判外におけるADR・仲裁等を積極的に活用し、これまで以上に利用者の納得度の高い、新しい紛争解決の担い手をとなる法律家集団を目指す。
「宣言の理由」
1.紛争には、どれ一つとっても同じものはない。したがって、それらの紛争を解決するには個々の紛争の特殊性に合致した紛争解決方法が求められはずである。
その意味においては、既存の紛争解決方法も、その選択肢の一つに過ぎないことはもちろん、「代替的」と訳されそのように説明されている「ADR」についても並列的な関係と言える。
しかしながら、現在の日本に於いては裁判あるいは裁判所に於ける調停以外の選択肢が大きく機能していない状況に鑑み、今般、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」が制定された経緯がある。
2.とりわけ、当事者の紛争解決能力を高め、自己決定能力を引き出す調停技法(メディエーション)は、当事者の主体性、自律性を尊重するものであり、紛争解決ばかりでなく、社会全体を大きく変える可能性を秘めている。
すなわち、当事者の話に耳を傾ける(聴く)ということが、メディエーションの基本であるが、人は、他人に受け入れてもらうことで、本来の自分を取り戻し、自信を回復する。それが、自律した市民社会をつくることに繋がる点に、メディエーションに大きな可能性が存在すると考えている。
したがって、まずはこのメディエーションという手法について、着目すべきであると考える。
3.一方において、メディエーションの様に当事者の対話だけでは解決が困難な紛争も数多いのが現実である。また、裁判の俎上にあげることが難しいものもある。このような紛争の解決方法を提示するのも、我々の役目である。
4.紛争の解決方法を最終的に誰が決定するかは、当事者にとって大きな意味を持つ。メディエーション型調停では、基本的に当事者自身が解決案を提示することになる。
対照的に裁判や仲裁では、第三者が解決方法を決定する。しかし、裁判では裁判官を当事者が決定することはできないが、仲裁では当事者が仲裁人を決定することができる。
自分が決めた第三者による紛争解決方法は、当事者自らが決定した解決方法と同様に受け入れやすいものであり、結果的に履行の確保もしやすいものと思われる。
したがって、市民に身近な法律家として、その専門的知見を生かした仲裁は、メディエーションと車の両輪をなるものとなるはずである。
そのような仲裁とは、たとえば、少額事件を簡易に仲裁するものであり、時間面や費用面でも、利用者にはメリットが大きい。他にも、裁判所がない地域における仲裁は、司法過疎の解消に役立つことは言うまでもない。
5.今後、日本司法書士会連合会が推進する調停センターが各単位会に設立されることとなるが、裁判所の民事調停と比較して、積極的に利用されるのか危惧する声が聞かれる。その理由の代表的なものは以下の2点であると思われる。
@執行力がない。
A権威が無い。
しかし、我々が提唱する新しい紛争解決方法は、これまでの紛争解決とは違った視点を持つものであり、上記の理由は、既存の紛争解決方法を基準に考えられるものである。
まず、執行力については、メディエーションの理念は、当事者が納得して合意することであり、現在の裁判所における調停のような説得されるものではない点において、必ずしも強制執行を必要とするものではない。また、執行力による履行の担保が必要なケースには、仲裁等の他の紛争解決方法を利用すれば良いわけであるが、そのためにも、仲裁のシステムも提供する必要がある。
また、権威については、そもそも「権威」とは何かという問題になるかと思われる。
裁判所=国=権威というような、上から与えられるもの、世間が権威というものが権威というのでは自律した市民社会には程遠いのではないだろうか。よりよい紛争解決のみならず、自律した市民社会の実現には、このような権威に対する考え方を変えていく必要がある。
権威とは、自らが認めるものでなければならない。人はそれぞれ価値観が違い、立場も異なる。自らが拠り所とするところは異なってしかるべきである。
自らが責任をもって決定すること。あるいは、自らが認める第三者に決定をゆだね、その決定に自らが責任をもつこと。既存の紛争解決方法では、これらのことが十分に行われてこなかったことに問題があるのではないだろうか。
メディエーション型調停により、解決方法を自分で決める。あるいは、仲裁判断をする仲裁人を自分で決定する。これが、裁判所における調停や裁判とは決定的に異なる点である。
6.このように考えれば、日本司法書士会連合会が推進する調停センターにおける調停は、メディエーションの技法を大幅に取り入れ、当事者の紛争解決能力を引き出すことに主眼を置くべきであると考える。
また、同時に、少額事件や司法過疎地で利用されやすい仲裁システムを構築し、紛争解決を市民の手に取り戻すことが必要である。
7.このような理由から、我々は、真に自律した市民社会の実現に繋がるであろう新しい考え方による紛争解決方法を提示し、その担い手となることをここに宣言するものである。
そして、司法書士会全体が、このような姿勢で、新しい試みを大きくPRし、少しずつでも実践することによって、紛争解決における司法書士の独自性も確立し、自律した市民社会の実現に寄与することができると考えるものである。
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