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平成19年の打つ手は無限 |
【80】「一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うることなかれ。ただ一燈を頼め。」 言志四録 佐藤一斎 佐藤一斎は、幕末の儒者で、西郷隆盛をはじめ幕末から今日まで多くの人々に影響を与えている方です。この言葉は「ちょうちんを持って闇夜を行く。闇夜を不安がってもしょうがない。持っているちょうちんの明かりを頼りにして行け。」とでも訳せばいいのでしょうか。 「世の中、一寸先は闇だけれども、その闇を不安に思ったり、あるいは、その闇に惑わされたりせず、自分の持っている「志」とか「思い」「信念」を信じて行こう。」と、そんな意味だと思います。 かっこいい言葉だなあと、思っているのですが、最近では、あまり暗夜という言葉がピンとこないですよね。夜が暗くない。クリスマスシーズンのせいもあり、イルミネーションが、きれいなくらいです。でも、この暗くないきれいな夜というのが、比喩的に現代の不気味な不安を象徴しているような気もします。 情報過多の社会では、その情報に左右され、自分で行動する前に、結果が見えてしまったような気分になったり、知っていることと、できることとの差がわからなくなったり、批評家的になってしまったり、そして、いつのまにか自分の思いがすりかえられ、本当の自分の思いや志がわからなくなってしまいます。明るく照らされている分だけ、その明るい原因が、自分の灯なのか、反射した灯なのか、本物か偽物かわからず、自身を見失い、幕末の暗夜とは違った意味で、とらえようのない不安におそわれます。 「自己の発見」そういう意味では、ときに私たち現代人は、積極的に闇夜に行って、自分の持っている一燈を再確認する必要があるのではないでしょうか。「一燈照隅 万燈照国」という言葉にもあるように、小さくとも、自分自身の一燈で、周りをともしていくことが、大切だと思います。そうすることで、少しずつ世の中も良くなっていくのだと思います。 平成19年も、大変お世話になりました。おかげさまで、当事務所も年を越せそうです。 来年、皆様が「未来に挑戦する企業人」として大発展し、また、ご家族、従業員の方々が健康ですごされることをご祈念申し上げます。 1年間どうもありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。 【79】法人税の申告所得が過去最高に みなさん、こんにちは。今年も残り2ヶ月をきりました。早いものですね。 先日の新聞によると、2006年度に申告した法人所得が57兆円となり、バブル期(1990年度)の53兆円を上回り、過去最高となりました。2,787,000件の法人税申告書(当然、皆さんの申告書も含まれての数字)で、申告税額が4,578億円。 黒字申告1件あたりの所得金額は、6,254万円で、これも過去最高とのことです。 法人税の黒字割合は、32.4%。7割が赤字という現状は変わらないようですが、資本金1億円以上の企業では53.7%が黒字ということです。 好景気の大企業と不況の零細企業、格差がどんどん広がっています。 吉野事務所でも、お客様の状況を把握するために、毎月黒字割合の統計をとっています。 それによると、直近1年間の黒字割合が45.2%(全国平均より12.8%↑)です。結構いいと思われるかもしれませんが、さらにその1年前の黒字割合は54.5%でした。ですから、マスコミでの好況の話と私の実感とでは、随分開きがあります。吉野事務所のお客様は、神奈川県の伊勢原市・厚木市・平塚市に本店のある法人先が大部分です。経営が安定あるいは上昇しているお客様よりも、厳しい状況から脱出できずにいるお客様のほうが増え、さらに言えば、黒字法人と赤字法人の格差は広がっているのが実感です。 全国で毎年12万社減っていると言われる昨今、中小企業白書の廃業率で計算すると、5年で3割、10年で5割の法人が消えていきます。後継者のいない企業が50%以上あることも一因でしょう。 10年で上位50%ですので、まずは今後10年間生き残るための必要条件・十分条件をピックアップしてください。(20項目以上出てこないと落第かも・・・)そしてそれを確実に解決していく。売上の確保、人員の確保、人材育成、原価管理・品質管理・・・難題が山積みと思います。しかし、それらすべてにおいて社長は姿勢を正し「信念」をもって挑戦してください。 実際、社長というのは戦国時代の殿様みたいなものです。勝てば人も金も集まりますが、負ければ人も金も去り、それどころか家族もバラバラになりかねません。「社長業」・・・本当に厳しい職業です。私の業界では「2、3度胃潰瘍になるくらいじゃないと一人前の税理士じゃない」とおっしゃる人もいます。社長業も同じですよね。だからこそ、土俵の真ん中で勝負できる経営をしなければならない。だからこそ10年以上もつビジョン・ビジネスモデルを自らに問い続け、社内で共有し、お客様・社員・会社が共に幸せになれる会社をつくる必要があるのです。 黒字平均所得を越えるお客様を多く輩出するというのが、税理士事務所として、大きな夢でもありますが、それ以上に、黒字割合を70%以上にしたいというのが私の願いです。 今月同封の「経営者の四季」に鰹ャ島ラベル印刷さんが載りました!(表紙・P6~7) 【78】この秋、私どもの事務所には、新たに丸山君、宮村さんの2名がスタッフとして加わりました。これからは総勢7名でがんばりますのでどうぞよろしくお願いします。ホームページに写真とコメントがありますので、興味のある方はご覧ください。 《個人所得税で電子申告の5,000円控除をうけるには・・・》 平成19年度税制改正で、新たに“電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除”が創設されました。概要は以下のようなものです。 電子証明書(※)を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の納税申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して、各年の翌年の3月15日までに、電子情報処理組織を使用して行う場合には、一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする。)を控除する。なお、平成19年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成20年分においては、その適用を受けることは出来ない。 (※)「電子証明書付の住基カード」のこと 当事務所では、従前から電子申告を推奨しておりますので、住基カードの取得をされていらっしゃる方も多いと思いますが、今年・来年のいずれかで、その住基カード(電子証明付)を利用して個人所得税の電子申告を行うと5,000円税金が安くなります。 これから住基カードを取得する場合、発行は各市町村で行われますが、それぞれの市町村で発行できる枚数は、1日あたり8枚程度と言われておりますので、確定申告時期の取得は難しいのではないかと推測します。そこで、これから電子証明書付住基カードを取得される場合は、早めの対応をお願いします。伊勢原市で取得する際は、30分程度の時間がかかりますが、住基カード取得に500円、電子証明書に500円の合計1,000円かかります。取得時に暗証番号を2つ入れますので、忘れないようにお願いします。添付の用紙を持っていくとスムーズに取得できるでしょう。 また、当事務所に確定申告(電子申告)を依頼する場合には料金が発生するため、従業員の方などの申告の場合には、医療費控除や住宅借入金控除、事業所得、譲渡所得などがある場合にのみ対応させて頂きたいと考えております。電子申告控除のためにのみ確定申告をされる場合の事務所対応は、現在考えておりませんので、なにとぞご了承願います。 【77】中小企業の成長戦略とイノベーション〜中小企業経営セミナー〜 講師をお引き受けする機会も、仕事柄よくあるのですが、今度、母校の横浜国立大学経営学部創立40周年記念セミナーで1時間30分講義をおこなうことになりました。 あまり真面目な生徒でなかったので、ちょっと心苦しいところがありますが、このセミナーは大同生命保険鰍フ寄付講座として行われているもので、今年で3年目。経営学部創立40周年と重なったために、その記念セミナーとなりました。開催は、別紙にあるとおりで、10月20日 11月3日 11月10日 11月17日です。私は、TKC全国会の代表として11月10日に講演します。テーマは、「会社を強くする!! 社長のための会計の極意」です。 著名な方々に交じってパンフレットに名前があるというのは誇らしいですが、プレッシャーも大きいです。現在、原稿作成の準備をしながら、作戦を練っています。 中小企業会計指針による決算書作成を実施していきます!! 中小企業の決算書は、今まで、税法基準による決算書作成が通常でした。しかし、会社法の改正や、融資(銀行借入)が担保主義から決算書重視への移行、インターネット取引や国際取引の増大など時代の変化のなかで、あるべき決算書のルールが求められてきました。中小企業の監査役が形骸化している現状を改善するために、税理士を企業の役員(会計参与)として登記する制度(会計参与制度)などもそうした流れのひとつです。(いまのところ、私の事務所では一例もありません)吉野事務所では、これから順次、可能な限りこの中小企業会計指針に則った決算書を作成していきます。今までの決算書と大きく変化するところは、税効果会計、賞与引当金、退職給付会計など法人税と違う基準によって適正な決算書を作成していくところです。税金の計算は、申告書の中でもちろん適正に計算していきます。 99パーセント巷の中小企業の決算書は、この指針に則って作成されていませんが、積極的に時代をさきがけた事務所経営を進めてまいりたいと思っておりますので、ご協力願います。 また、この指針の導入により、決算書の読み方がわからなくなった場合には、気兼ねなくご質問いただければと思っております。 書面添付・電子申告・中小企業会計指針・経営計画書作成・FX2による業績管理・保険によるリスクマネジメントが、今後さらに、皆様を完全防衛するために必要な業務になると吉野事務所では読んでいます。 【76】『決算が済んだら株主総会を行いましょう!』 「株主総会やってますか?」「取締役会は定期的に行ってますか?」と問われると、いかがでしょうか、なかなかはっきりと答えられない現状があるかと思います。新会社法が昨年より施行され、それに伴い税制も改正されたことにより、会社運営は厳密なものを要求されるようになってまいりました。今までやったことにしていた株主総会や取締役会も、招集し、しっかりと行い、議事録に残さなければ、法的防衛が難しくなってきていると感じています。 例えば法人税法では、役員報酬を損金にできるのは、決算後3ヶ月以内の定時総会において決定されたもののみになりましたので、それ以外の時期に決定されたものは、法人税法上の損金にはなりません。増額のみならず減額にさえも、この時期以外の役員報酬改定は損金にできないよう改正されましたので、実務的な対応に苦慮しています。 同族会社であっても、実際に株主総会を開催し、決算の承認と役員及び役員報酬について承認されていない場合、今までのように判断してもらえる保証はなくなりました。 年に一度は、総会を開き、株主に、決算の報告をし、決算と役員及び役員報酬などの承認をうける必要があるわけです。 『株主総会の開催方法』 皆様には、前回『Q&A中小企業のための株主総会』を送付いたしました。株主総会の実施方法には手順がありますので、是非参考にしてください。また、議事録の作成も忘れずにお願いします。 そして、株主総会の開催や議事録作成につきましてどうしても難しいと感じた場合は、当事務所に、ご連絡ください。 『決算公告について』 株式会社の場合(有限会社は対象外)は、決算公告が義務化されております。皆さんも、新聞の下のほうに小さく貸借対照表が載っているのをみたことがあると思いますが、本当は、すべての株式会社に義務化されています。現在は、大企業を除く、ほぼすべての中小企業で、この公告を行っておらず、公然と会社法違反をしてますが、本来ならば、百万円以下の過料が科せられます。時代が法令順守へ流れていることを考えますと、突然、本気で摘発を始める可能性もないとは言えません。 実務の流れとしては、決算の承認がとれたら、登記されている方法(官報・日刊新聞・ホームページのどれか)により貸借対照表を公告することになります。 TKCでは、計算書類公開のHPを無料で利用できるようになっております。法令順守で決算公告をしたいと思う方は、当事務所にご相談ください。 どんなものかご覧になりたい方は、下記のアドレスでご覧ください。 TKC計算書類公開DB http://www.123.tkcnf.or.jp/ |
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【75】 7月2日(月)TVKのハマランチョ『知っ特★ナビ』に出演しました。相続時精算課税の説明を10分で説明するというもので、評判も上々でした。大変だったのは、準備です。言葉の選び方やスピード、10分できっちり終わるなんていうことも考えて、シナリオやフィリップの手配をお願いしていきましたが、当日リハーサルで12分(結構早口で話したのに)かかってしまい、即2分削る部分を決めなければならなかったり、非常に神経を使うものだなあと思いました。本当に勉強になりました。ちなみに次回は12月10日です。 《設備投資の際のポイント》 新しい店舗をオープンしたい。新しい機械を購入したい・・・など、時代や環境の変化、あるいは、既存設備の陳腐化などから、設備投資をしなければならない時というのがあります。 しかし、設備投資には、大変お金がかかります。本当にこれだけお金をかけてもいいのだろうか?幾らまでならお金をかけてもいいのか?そんな考えのポイントを少しご紹介します。 ポイント1 新規設備に投資したお金を何年で回収できるのか? 例えば、1億円の設備投資をしたとすると、この設備投資によって経常利益1億円を何年で実現できるかが問題になります。この設備が10年償却の機械だったとすれば、毎年1千万円は最低でも利益が出ないとこの設備投資に意味が出てこないわけです。 〜最低でも以下の算式をクリアする必要があるように思います。 新設備の売上△新原価△新設備関連の固定費・支払利息 > 年間償却額 (1千万円) さらに、新設備を投入することによる既存利益減少分(既存設備の売上高△既存原価△既存固定費・既存利息の減少)を加えてカバーできる収益性も必要です。 お金の面では、これらの条件をクリアしてはじめて投資の儲け(手取り)が出てくることになります。 チェック項目 @その設備によってどれだけ収入が増えるのか? A設備をすることにより増える(減る)人件費や固定費は月々幾らになるのか? B借入による投資の場合、支払利息を経費に含めて考えているか? Cその設備投資をしない場合、あるいは、現在の設備、中古設備で同じ仕事をしたときと比較して、その収益性はどのような違いがあるか? ポイント2 新規設備の責任者は誰なのか? 特に、新店舗立上の場合、人材が育っているかどうかは重要なポイントになります。有力なスタッフが新店舗に移る場合、既存店の収益が落ちる可能性もありますので、既存店舗に充分な余力がなければ出店できる内部環境が整っていないことになります。 ポイント3 最悪の場合の打ち手は用意してあるか? 撤退も勇気ある決断という場面があります。撤退は、出店よりもさらに難しいと言われています。 社長の心構えと企業の体力が大切です。 企業は、たゆまぬ経営革新を求められています。しかし、この革新は、足場を固めてこそできることです。 「脚下照顧」足元を見よ。理想は高く、実践は足元からと、思う今日この頃です。 【74】 松下幸之助さんの「実践経営哲学」には、経営理念の具体的な内容として、以下のような項目があがっています。 *ことごとく生成発展と考える *人間観を持つ *使命を正しく認識する *自然の理法にしたがう *利益は報酬 *共存共栄に徹する *世間は正しいと考える *必ず成功すると考える *自主経営を心がける *ダム式経営を実行する *適正経営を行う *専業に徹する *人をつくる *衆知を集める *対立しつつ調和する *経営は創造である *時代の変化に適応する *政治に関心をもつ *素直な心になる どうです? あなたが、経営者として意識している項目は、いくつありましたか? 偏った傾向がありませんでしたか?これを見ると、経営理念は、攻めと守り、内と外が、バランスよくないと、企業の成長が難しいことがわかります。これらの項目をバランスよく実践すれば、確実に良い経営ができます。自分の満たしている項目、不足している項目をしっかりとおさえておきましょう。 私の税理士経験からみていると、ダメになった会社は、すべて例外なく、上記の項目のうちどれかが経営者に欠けていました。苦手でフォローしていない項目、意識していない項目、無視している項目、斜に構えて重視していない項目・・・。難しいですが、創造性と堅実性の両方を合わせ持つ必要があるようです。 ダム式経営とは・・・ 上記のうちにダム式経営といくのがあります。誤解を恐れず簡単に言うと、「貯めてから使う。いつも一定の水量をキープする。」ということで、「キャッシュフロー経営」や「計画的な設備投資」の心得をいっています。黒字になると、すぐにお金を使ってしまう会社がありますが、そこはグッと我慢です。一定量の水位を維持できるようになってからが勝負。ダム式経営は、簡単ではありません。どうすれば、それができるのか。幸之助さんは「まずそうしたいと思わなあきまへんな。」とおっしゃっております。まずは、思うことからいきましょうか。 TVK出演決定! 7月2日、TVK「ハマランチョ」の『知っ得☆ナビ』に13:00頃、税金コーナーで出演することになりました。テーマは「相続時精算課税」。10分程度の生放送です。現在、原稿作成中(?)ですが、思うようには進んでいません。いったいどうなっちゃうんでしょうか? 乞うご期待です!! 【73】 5月3日で、新憲法施行60年になりました。ちまたでは、護憲改憲さまざまに議論されておりますので、あらためて日本国憲法を読み直された方も多いのではないでしょうか。 改憲に賛成する人が5割超との報道もありました。憲法は、我々の国家のあり方や人権などを規定する最高法規ですので、われわれの生活や思考を根本から変える力をもっています。ですから、感情や感覚に流されず、しっかりと条文を読み、考えて、議論すべき問題のように思います。 さて今回は、納税に関する条文「憲法30条」の旧憲法下と新憲法下における解釈・適用について紹介します。護憲改憲いずれにおいても、全く議論されず、多分、今後も、ほとんど文言が変わらないと思われるこの条文ですが、憲法全体のもつ文脈によって、納税の意味も大きく違ってくるといわれます。 日本国憲法 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 大日本帝国憲法 第21条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス いずれも「納税の義務」と「租税法律主義」について書かれています。しかし、旧憲法は、国家の臣民に対する課税権保護と財政収入確保を租税法の本質と考える「国庫主義的租税観」のもと臣民の納税の義務を制定していると解釈されます。具体的な徴税も賦課課税方式を主とし、税務官庁は、官吏として、課税権を行使し、臣民に税を賦課し命令するという法形式です。また、当時の税務代理士(今の税理士)は、徴税の補助者という位置づけだったようです。 一方、新憲法下では、平和主義と国民主権と基本的人権が憲法の理念です。主権者である国民が、自らの国家を運営していくための費用を、共同分担して支払うため、納税の義務に縛られて納めるのではなく、当然に税を納めると考える「国民主権主義的租税観」で解釈されます。国民が自ら税金を計算して支払う「申告納税制度」は、国民に主権があるという憲法の理念のもと誕生しましたので、税における「国民主権」の決意的表明とも言われています。 「租税法律主義」(法律の規定による納税)についても、国民の代表により構成される国会において立法された法律により公平に支払うと解釈されています。また、税理士も、税務官庁の補助者ではなく「税の専門家として独立した公正な立場」が法的に位置づけられました。 税は市民の利益を確保するためにつくった『社会』の維持に必要な費用であるから、市民は、その費用をお互いに、適正・公平に分担しあわなければならず、その使われ方においても、真に市民の利益のために使われているかを監視すべきであるという「アメリカ型税法思想」が新憲法下の解釈の根底に流れております。また、青色申告制度導入などを提案したシャウプ勧告は、当時のアメリカの最新の租税理論を体系化したものです。 しかし、敗戦によってもたらされた国民主権の弱さでしょうか、低投票率をみると参政権の行使もまだまだのようですし、租税教育もほとんどされていないため、税金は取られるものと考える封建主義的租税意識も一般的です。毎年の税制改正の手続きの唐突さについても、我々がもっと意識していくことで改善していく必要があります。国民主権的税制を理想論から現実のものにするには、もっと身近に税を考える習慣をもつ必要があるのかもしれません。 【72】 みなさん、こんにちは。今回は、会計ソフトFX2シリーズ導入のお客様に、毎月発送させていただいている雑誌『戦略経営者』の記事で思ったことを書いていきます。 「世界で一番通いたい学校をつくる」 〜民間校長から学ぶリーダーシップ〜 様々な点で改革の求められる日本の教育。日本の教育界は、@文部科学省 A都道府県教育委員会 B市区町村教育委員会 C小中学校 の四階層になっております。 人・物・金・情報・時間 のうち、人は、A都道府県教育委員会が任免権を持ち、金は、B市区町村教育委員会が権限を持ち、校長が決済できるのは、限られた部分になるそうです。 民間人として初めて東京都の義務教育(杉並区和田中学校)の校長になった藤原和博校長は、そのような現行の制度の中でも、校長先生が本気になれば、まだまだできることは、たくさんあると言っています。教育を鉄道でたとえると、「線路」は文部科学省、「電車」は教育委員会、「ダイヤ」をどう組むかは校長次第。人事や予算権は、自治体が持つものの、カリキュラムを編成する権利は校長にあるからだそうです。(その権利をしっかり行使する校長先生が少ない?) 具体的には、1コマ50分の授業を45分にして、浮いた時間でコマ数を増やし、週28コマから32コマにして、反復訓練の必要な授業時間をとる。学んだ知識をどのように使えば世の中で役に立つかを学ぶ「よのなか」科という科目を作って「情報編集力」(藤原校長の言葉)を鍛えるなど様々。このような工夫を学校内に取り入れている藤原校長の理念は「自立と貢献のできる人間を育成する」ビジョンは「世界で一番通いたい学校にする」こと。 現在、隣接学区からの希望者がどんどん増え、人気校になっているようです。 人事や予算がなくとも、現場の校長のもっている裁量の範囲で変えられることがいっぱいあるという藤原校長のお話を聞き、その前向きさとリーダーシップのすばらしさに感動します。そして、立場や環境に違いはあれど、人・物・金などの経営資源が充分でない我々中小企業者もやり方次第、工夫次第、あきらめずに、前向きにいかなきゃと感じました。 「国が、街が、大企業が、お客さんが・・・」と言ってる間に、自分のやれることをやりたいものです。自分でできる工夫を忘れ、去年と同じ、昨日と同じ、つい前例にならってしまう怠惰な心を乗り越えていきたいものです。 人も金も情報も、加速度的に勝ち組に集まっていく時代にあって、創意工夫と努力で「世界で一番付き合いたい会社」にならねばと思います。 【71】 皆さん、お元気ですか? 時は今、確定申告の季節。私の事務所は、毎日残業の日々です。多忙さの中にいると、心が雑になってしまいがちですが、そんな時こそ「脚下照顧」自分の足元を見つめて、しっかりと足場を確認しておきたいものです。そんなことを思い出させてくれる言葉を、今回は紹介します。概KC創業者、TKC全国会の初代会長で「不撓不屈」高杉良(映画DVD角川ヘラルド映画・小説新潮文庫)のモデルになった税理士・公認会計士の飯塚毅氏の言葉です。 『自利とは利他をいう』 人生は唯一回しかない 利己中心の生活を送るほど人生は長くない 自分の一回しかない人生を尊く生きよう 「脚下照顧」 自分の足元を見つめよう。自分は今どこにいるのか いま ここ われ の世界をはっきりと掴むことが大切だ 日常生活の多忙さに心が埋没しがちだからこそ自らの経営の本質を問おう 「自利利他」 自利とは利他をいう 本当の自分の利益「自利」とは利他をいう 「利他」とは他の利益をはかること 徹底して「他」のためにつくすことがそのまま自分の利益となる 「利他」に徹する経営は無限に発展する 人を活かし 自分も活かされるという自利利他 経営とは その「自利利他」を実現すべき人間の営みである 「知行合一」 お客様の満足を頂いているだろうか 感謝を頂いているだろうか なぜ 成長しないのか なぜ 発展しないのか テクニック優先でものを考えていないか 先入観を持っていないか 自ら限界を設けていないか 顧客への貢献にきちっと焦点をあてて意思決定し 勇気を持って行動すれば 道はおのずからひらかれる 飯 塚 毅 |
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