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金銭貸借アラカルト

転ばぬ先の杖」「後の後悔先に立ず」「念には念を入れよ

個人と個人との金銭貸借の時は次の事に注意致しましょう


1、 金銭授受の前に貸主、借主が互いに条件を確認する事。

2、 金銭授受の前に貸主、借主は書類を作成し、(契約書,借用書、念書、覚書,公正証書等)を作成署名押印をしておく事。

3、 書類作成の内容に条件として元本、返済期限、利息、遅延損害、貸し付けた日付等を記載する事。

4、 金銭貸借の交渉は面前で行い、電話や他人を介しての交渉は絶対避ける事。

5、 金銭の授受は銀行振り込みとせず、必ず面前で確認して手渡す事。

6、 利息、遅延損害金は民法、利息制限法に基づいて定める事。

7、 保証人をつける事。

尚、法律の綜合的な問題に付いては、弁護士に、法律的な書類の作成に付いては、行政書士並びに司法書士に、最寄の事務所にお訪ねになられて、ご相談下さい


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