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12月4日づけで、寝屋川市情報公開審査会から、異議申し立てに対する「口頭意見陳述を、12月25日の午後3時半に行う」という文書が郵送されてきました。
平成18年の5月23日に、口頭意見陳述をしたいと希望を出していたのが、なんと1年7ヶ月も引き伸ばされて、今頃になって、やっとかなうというのです。
この情報開示請求は、18年2月8日に請求したものです。開示請求してから実に1年10ヶ月。もうすぐ2年ですよ。なんという役所仕事。なんという仕事のサボタージュ。「真面目に仕事しろ。税金返せ!〜」と叫びたい。
ちょっと話が脱線しますが。仕事を失い、無職無収入の身で、今年の市府民税を70万円も払わされたのにですよ。
私がこう言ったら、市役所の職員さんが驚きました。「え〜、議員さんて退職金もらえないんですか。」
私「そうですよ〜。役所の職員さんのように約3千万円もの退職金がもらえる身には想像もできないでしょう。議員は退職金は一円もなし。なのに今年の住民税は70万円。健康保険が63万円。計133万円。どうやって払うのよ〜。おまけに失業保険もなし。年金は65歳から支給で、私はまだ54歳。11年も先の年金、あてにできるほど、世の中、安泰じゃないでしょう?」とぼやきまくったのでした。
おっとっと。ぼやきはいけません。話は元に戻します。
しかも、その通知には、ごていねいに黄色い付箋がついており、「1件につき約10分程度でお願いします」と書いてあります。厚かましいにもほどがある。仕事もろくにせずに、情報は隠して出さず、「やらずぼったくり」とはまさにこのことでしょう。
1年7ヶ月も待たして、「10分程度にしろ」とは、3分診療で悪名高いお医者様でも「僕とこは待ち時間、わずか2時間やで。」と驚くでしょう。市長の所信表明を、あほらしくて、白々しくて聞いてられない気持ちわかります。「積極的な情報提供をしてまいります。」としゃあしゃあとよく言えますよね〜。あほらし。
しかし、なにをそれほど隠さないといけないのかと、誰だって不思議に思うでしょう。よほど困ることが書いてあるのか? よほど、私に知られたくないのか?
「1件に付」というただし書きがあるのは、2件の異議申し立てをしているからで、もう1件は平成19年3月に口頭意見陳述をしたものも同時に取り扱うからです。2つとも、1日で片付けてしまおうという事務局サイドのはからいでしょう。
今日送られてきた文書は、争点を簡潔に整理しており、それに対して訂正または追加の主張がある時は、文書によりその日までに提出しなさいというものです。
★異議申し立てしている、不開示処分にされている文書とは?
1.「ごみ処理施設建設準備庁内検討会議に関する文書」----------------
争点@
異議申し立て人(私)の言い分(※実際は詳細に述べているものを、行政が要約したもの)
寝屋川市にとって焼却炉の建替え問題は大きな懸案事項であり、その認識の下で設置された会議であることを考えると、会議がいつ開かれたのかというメモや、会議を召集した文書さえまったく存在しないというのは、行政組織の常識では考えられないことである。よって、不存在の理由とされた「当会議にかんする文書は作成していないため」という理由はとうてい納得がいかない。(なんらかの文書は作成しているはずです。)
これに対する市長側の言い分が笑えます。
平成13年度〜平成17年度の間においては、会議等は開催していない。従って、会議録等の書類(メモを含む)はない。なお、要綱等は作成していない。
争点A
私の言い分
ごみ処理施設建設準備庁内会という文書ファイルが存在するのに、文書が存在しないというのは理解できない。開示拒否理由説明書には、会議を開いてないとは書いていません。
市側の言い分
議会でも再三にわたり、時期を失しないように検討委員会を立ちあげると答弁しており、これらに備えるため文書ファイルを削除せずに残している。
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もし、平成13年から17年度までの5年間、本当に1度も会議を開かず、文書が存在しないなら、議会でまっかな嘘を再三にわたり、答弁していたことになります。
議会がいかに馬鹿にされているか。つまり、民主主義を馬鹿にしている、市民をなめているということです。これだけ馬鹿にされながら、議員はなぜ怒らないのか不思議でしょう。
それどころか、「情報は表に出さずにこっそりと自分だけに教えてくれれば良い。それが与党会派の議員の特権であり、政治力や」と信じ込んでいる「賢い人」のなんと多いことか。(笑いものです)
でもね〜、 この文書を書いた人は、この論理矛盾に気が付かないのでしょうか? どんな頭しとんねん? どんな行政や?? と思うでしょ。
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2.「平成17年度と18年度11月末までの悪臭苦情受付件数及び現地調査に関する文書」
市側は、争点は以下の4つとまとめている。
争点@
住民からの悪臭苦情の具体的事実を明らかにし、行政がどのように調査し、対処したのかを市民に報せることは行政の説明責任として当然の責務である。
市側の言い分
空白
(※この点には反論していない。つまり反論の仕様がないということでしょう。)
争点A
個人の意見、思想が含まれる個人情報を保護するにしても、その線引きは情報の不開示情報の規定に沿って、該当箇所を厳密に精査すべきである。陳情受付簿そのものを全面的に非開示にすることは、条例の趣旨・目的を損なう。
市側の言い分
不開示情報を削除すると、公文書の大部分が墨塗りされてしまい、有効な情報ではないため、部分開示できるものではない。
争点B
開示を拒否した情報は、条例第6条第1項第1号但し書きイの規定に該当するので、開示情報にあたることは明白である。
市側の言い分
陳情者の意見や思想が含まれる個人に関する情報であって特定の個人が識別されるものであるため(開示できない)
争点C
開示を拒否した情報は、条例第6条第1項第1号但し書きウの規定に該当するので、開示情報にあたることは明白である
市側の言い分
陳情者の意見や思想が含まれる個人に関する情報であって特定の個人が識別されるものであるため(開示できない)
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最後に私の意見
2つの文書とも、隠す必要などまったくない文書です。特に2の文書は、住民の健康と命に関わる文書です。不当に隠し続けること自体、市民の健康と安全を守る行政としての存在意義そのものを疑われる事態になるでしょう。
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