最終更新日 2006/11/06

合併を考える
line

memo 議員時代のトップページ

大阪府から要望書への回答が、8月30日付けで、郵送されてきました。 (06年09月04日記)

 
平成18年8月30日

記名式アンケートへの変更をもとめる議員有志各位

大阪府市町村合併推進審議会事務局

記名式アンケート方法への変更を求める要望書について(回答)

無記名アンケートにする理由について

 大阪府市町村合併推進審議会では、平成18年7月26日に「中間まとめ」として「大阪都市圏における望ましい市町村の姿」をとりまとめたところです。
 当審議会では、今後の審議会での議論を実り多いものとするために、市町村長及び市町村議会議員が、市町村の将来見通しや、今後の市町村合併について、どのような意見を持っているかを把握したいと考え、アンケート調査をすることとしたものです。
 このアンケート調査は、市町村合併等について府内全体の傾向としてどのような意見を持っておられるのかを把握するためのものであり、議員一人ひとりの態度や考えを明らかにすることを求めるためのものではありません。
 このような考えから、無記名方式によるアンケートを実施することととしたものですので、ご理解賜りますようお願いします。


大阪府市町村合併推進審議会事務局
(大阪府総務部市町村課 振興・合併グループ内)
TEL (代)06−6941−0351<内2220>


大阪府合併推進審議会に要望書を提出  (06年08月23日 記)

 今日は大阪府に、下記の要望書を提出しに行きました。合併に対するアンケート調査をするなら、議員なのだから当然、名前を書いて記入する記名式にすべきです。ところが、「無記名のアンケート調査で議員の本音を知りたい」ということらしい、という情報が入ってきました。

 そういえば、先日、「大阪府合併推進審議会がアンケート調査をするにあたって、議員の自宅に郵送するのでよろしく」ということが、幹事長会議で報告されていました。
 
 私は寝屋川市は2003年9月議会から12月議会にかけて喧々諤々の議論をして、12月議会で合併協議会の設置を否決した経緯があるので、何をいまさらアンケート調査かと、深く気にもとめずにいましたが、念のため、大阪府の合併推進審議会の会議経過と、中間報告をチェックしました。

 すると、これは市町村議会の権限に、国と都道府県が直接介入してくることになりかねない大変な法律ができていたのだということがわかりました。解説は、要望書の下欄で記載しています。

 

                                            2006年8月23日
大阪府知事 太田房江様
大阪府市町村合併推進審議会 委員各位

            記名式アンケート方法への変更を求める要望書

 貴審議会が、大阪府内自治体の議員に、合併についてのアンケートをされることを知りました。審議会の重要性にかんがみて、さまざまな立場の人に合併についての意見を聞かれるに至った審議会の皆様の姿勢には、敬意を表するものです。

 しかしながら、私たちは、今回の議員へのアンケート実施にあたっては、疑問を抱く点が何点かあります。その一つは、大阪府内でも平成の大合併を受け、議員も含め各自治体でかなりの時間を割いて、合併問題を調査・研究し、喧々諤々の議論をしてきました。その結果、大阪府内の自治体は、合併をしないという結論を選択したところが多かったと存じます。にもかかわらず、いまこの時点で、また最初に戻れというかのような、審議会のアンケート調査に対して、「これまでの自治体における私たちの議論はいったいなんだったのか?」との複雑な、また残念な思いを抱かざるを得ません。

 私たちは今回の取り組みに対して、このような思いを抱きましたが、再度「まち」のあり方を検討するためにも、貴審議会のアンケートについて協力することは必要かと考えています。しかし、それでもなお、1つだけ、どのように考えても承服できず、ぜひとも是正していただきたい点があります。それは、名前を書かない無記名のアンケートとすることです。

 ご承知のとおり、地方分権の時代、議会が果たすべき役割は大きく、個々の議員はその活動において、住民への説明責任を厳しく問われています。特に、今回のような合併をどう考えるかという問題は、地方公共団体の本質的属性とされている「一定の地域」の決定をおこなう重要な問題です。市民の意見と大きくずれない議会であるためにも、議員としての考え方を明確に市民に説明する義務と責任があります。こうした点から見れば、議員が政治的判断を述べる時は、記名にすることが当然の義務です。
  私たちは、議員として住民への説明責任をまっとうするために、今回のアンケートはぜひ無責任な無記名のアンケートではなく、責任ある記名式のアンケートにすべきと考えます。アンケートの発送はまだ行われていないと聞いています。記名アンケートへ変更してください。そして無記名回答は無効、あるいは参考意見として取扱うことを提案いたします。

                          記

  要望事項
1.記名式アンケート方法に、変更してください
2.今回無記名にするとされた理由をお聞かせください。
なお、この要望書についての回答は、8月末日までに書面で頂きたく、お願い致します。
記名式アンケートへの変更を求める議員有志一同

池渕佐知子(吹田市議) 小林昌子(和泉市議) 八木 修(能勢町議)  松尾京子(高石市議)
松川やすき(高槻市議) 一村和幸(豊中市議) 北川照子(箕面市議)  大門晶子(河南町議)
山下けいき(茨木市議) 中西智子(箕面市議) 野々上愛(高槻市議) 大橋涼子(和泉市議)
小林みちこ(茨木市議) 牧野直子(箕面市議) 増田京子(箕面市議) 吉本弘子(寝屋川市議)
曽我千代子(京都府加茂町議) 呉羽真弓(京都府木津町議)

連絡先
 箕面市議  増田京子 
  〒562-0041 箕面市桜1-16-23 桜第1ビル1F (tel&fax:0727-20-2962)
 寝屋川市議 吉本弘子
  〒572-0837 寝屋川市早子町23-2-509 (tel&fax :072-820-8905)



私は常設型の住民投票条例は必要だと思っています

 でも、国と都道府県が力づくで、市町村議会が否決しても、住民投票で巻き返させるって、市町村議会に対する介入ではありませんか。市町村議会の決定と、住民の意思がずれているって?

 そこまで言うなら、すべての大事な国策の決定は、国民投票制度をつくりなさい。国民と、国会の決定がずれているのは、国だって同じでしょう? 国が見本を示すべきです。

 国の法律ができてから、自治体の住民投票条例の制度を義務化して、堂々と合併の是非を市民に問うべきです。

 

 大阪府の合併推進審議会の中間報告を読まれましたか? ぜひ、お読みください。これは市町村議会にとっては、地方分権どころか、議会の主権に対する介入といわざるを得ない大変な事態になっていることに驚きました。「市町村の合併の特例等に関する法律について」という法律が、平成17年4月1日から平成22年3月31日まで5年間の時限立法として施行されました。その法律には、市町村合併推進のための方策として、以下の内容が挙げられています。特に問題は29ページの(3)のBです。

http://www.pref.osaka.jp/shichoson/gappei/shingikai/tyukan/tyukan.pdf

(3)市町村合併推進のための方策
@ 総務大臣が市町村の合併を推進するための基本指針を策定
A 都道府県が基本指針に基づき、市町村合併推進審議会の意見を聞いて、市町村の合併の推進に関する構想を策定

B 都道府県知事は、構想に基づき、
○申請に基づいて、市町村合併調整委員を任命し、合併協議会に係るあっせん、調停を行わせることができる。

合併協議会設置の勧告を行うことができる。勧告を受けた市町村長は、合併協議会設置協議を議会に付議することとし、議会が否決した場合等には、住民が6分の1以上の有権者の署名により、又は市町村長が住民投票を請求することができる。

合併協議会における市町村の合併に関する協議の推進に関し、勧告を行うことができる。
―――と、なっているのです。

★解説 何が問題?

 問題なのは、都道府県知事が構想を作り、市町村に対して、合併協議会の設置の勧告をおこない、議会が否決したときに、住民の6分の1以上の署名によるか又は首長が、住民投票を請求することができるという仕組みです。
 
 2000年の地方分権推進一括法の成立により、市町村は基礎自治体として、国と対等な立場で法律の独自解釈権を持ちました。その市町村の団体意思の決定機関である議会が否決してもなお、住民投票にかけてでも合併協議会を設置させようという、しかも設置した協議会にたいして都道府県が勧告をおこなうことができるというのです。露骨な市町村議会への介入の仕組みを3段階にわけて用意しています。
 今回は合併特例債のアメはありません。また、合併の効果は10年ほどは何も出ないから、子孫のために、長期的に考えようとうたっています。

 さらに笑えるのは、構想に定める事項として、4つあげていますが、4つ目が「自主的な市町村の合併を推進するために必要な措置に関する事項」として府がとれるすべての措置をあげていることです。「自主的な」という言葉の意味をどう解釈すれば、このような構想が作れるのでしょうか? あまりにも市町村の主体性を尊重せず、市町村議会を馬鹿にしていませんか? 

 ★国こそ行革すべき。中央政府改革を進めるための地方分権の必要性が明らかに !

 そもそも、1番税金の無駄遣いをしているのは国でしょう。道路公団の天下り、ファミリー企業のぼろ儲けひとつ解決できないで、地方をなめてはいけません。省庁縦割り、山のような矛盾を抱えて、国会議員が国の特別会計の総額さえつかめないような実態を放置し続けて、地方を指導しようとするのがおこがましいというものです。

 そもそも全国で裏金を作って大問題になったのは都道府県でしょう。

 大きな規模の自治体が効率的な運営ができないのは、大阪市を見れば明らかでしょう。
 
住民に一番近い自治体でこつこつと住民自治の実現に骨身を削ってがんばっている人々をなめてはいけません。



line

このページのトップへ戻る

e

★「合併協議会設置の是非」を問う議案の採決、寝屋川市は否決

2003年12月11日、委員会、本会議で採決 (03/12/11)

 


12月11日午前10時から、まず特別委員会で最後の質疑を行い、討論を6人が行ないました。その後採決して、賛成7、反対8、1票差で反対が過半数を制して、否決されました。 午後の本会議でも、討論の後、賛成12票、反対19票で否決されました。

枚方市、交野市も同日に委員会、本会議を開いて採決しました。交野市は否決。枚方市は可決しまし た。枚方市は賛成25票、反対10票。交野市は賛成3票、反対14票でした。

本会議での採決結果は、大体のところは予想されましたが、票数は各市とも最後まで 読みきれなかったのではないでしょうか。


★合併の採決で、新しい動き。会派拘束破れる!

我が「新・さわやかクラブ」は、採決にあたっては会派拘束をはずして、他会派とも一切の事前調整はし ないという姿勢でした。そして賛成討論は、それぞれ 1人ずつ行ないました。私は、新人議員が討論することで、新鮮な風を送り込むことを提案し、松本議員と坂東議員が討論することに決めました。これも非常に新しいことです。

偶然のことに2人とも民主党で、まあ、外から党にとらわれた考え方をする人が見たら、 民主党2人が意見が分かれているかのように見えるかもしれませんが、「新・さわやかクラブ」は、議論の場でも、党派色はほとんどないといってよいでしょう。それほどに、今までのていねいに時間をかけた議論をつうじて、互いの信頼と、良い関係性が育ってきていることを、今回のことで私は実感しました。

2人とも、非常に良い討論原稿を、まじめに、真摯に考えて書いてきました。今回の問題は、 特別委員会の委員はみんな本当に真剣に考えざるを得ませんでした。それくらい、今回の決定が、今後の市政と、市民に及ぼす影響は大きかったからです。

人になんと言われようとも、とにかく自己責任で決断するという議員としてあたりまえのことを、会派として合意できたことは当然のことながら、今後の採決にも大きな変化を与えることでしょう。

結果として賛成したのは1人、反対9人でした。私は我が会派で、1人の意思が大切にされたことが、とても嬉しかったです。

★保守会派である「ねやがわ21」も、今回は、会派拘束をはずしました。そして、青年会議所と関連深い南部議員が賛成討論をし、広瀬議員が反対討論をしました。賛成3票、反対5票でした。(議長を除く)

その他の賛成票は公明党全員8票、反対は共産党全員5票です。

 


line

このページのトップへ戻る

e
2003年9月議会で
「交野市・寝屋川市・枚方市合併協議会」の設置は是か非か?
 


9月議会では、市長から「交野市・寝屋川市・枚方市合併協議会の設置に関する協議」という議案が提出されました。

住民の署名13,155人の直接請求によるもので、これは有権者の6.6%です。議会は特別委員会を設置して9月12日に第1回を開催。市長の意見と請求人の意見陳述、協議会規約の説明を受けて質疑しました。第2回の特別委員会は10月15日に開催、今後の進め方と審議内容について審議しました。

次回の特別委員会は11月17日午後1時半です。傍聴してください。

合併協議会の設置は3市の議会が全て可決しなければなりません。他市の動向としては枚方市の広域行政問題調査特別委員会は10月20日、11月5日、12日に予定されています。交野市は定例議会が10月14日から始まり、20日に総務文教委員会で議論される予定のようです。

合併に至るまでの手続き 議会と協議会の役割

1) まずは3市の議会で「協議会を設置する」という議決が必要です。これは法律上、「住民意思、団体意思の決定機関は議会である」ことによります。3市の議会が、「合併に向けて協議する必要がある」と判断して協議会の設置を議決すれば、協議会が設置できます。つまり、会議が公開(議事録も公開)され、市民が傍聴できる委員会の場で、合併に係わる問題点を整理して明らかにし、第一段階の判断をするのは議会に課せられた仕事です。

2) 第二段階として、設置された合併協議会では3市合併に伴って必要となる協議項目の調整を検討します。新市の名前、合併期日、新市役所の位置等の他、新市でおこなう事業計画など新市建設計画の立案や、膨大な業務内容の調整などをおこないます。
※ もちろん3市の協議会で調整が進む中で、うまくいかず協議会が解散になったり、住民投票を求められることもあるでしょうから、「合併是か非か」という議論は続きます。

3)最終的には3市の議会で「合併議決」が必要です。つまり議会は2度、合併に対する意思決定を行なわなければなりません。慎重な調査と徹底した議論が必要です。住民投票の可能性も含めて、住民の意思をどのように確認するかということも大きな課題です。


協議会設置を決める前にしておくべき議論は?

1) 合併協議会は具体的に何をするのか。協議会規約に関する明確な説明が必要
2) 今の段階で協議会設置の是非が判断できるのか? 議会として調査・研究が必要
3) 市の規模が大きくなれば、市と市民にどんなメリット・デメリットがあるのか?
4) 人口が70万人をクリアすれば、政令指定都市になれるのか? 
5) 最終決定までに、住民投票の可能性も含めて、住民の意向をどう反映させるべきか



line

このページのトップへ戻る

e

2003年9月議会に出されている
「交野市・寝屋川市・枚方市合併協議会」規約案

 
  (協議会の設置)
   第1条 交野市・寝屋川市・枚方市(以下「3市」という)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)以下「法」第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を置く。
  (協議会の名称)
   第2条 合併協議会は、交野市・寝屋川市・枚方市合併協議会(以下「協議会」という。)と称す。
  (協議会の事務所)
   第3条 協議会の事務所は、3市の長が協議して定める場所に置く。
  (協議会の事務)
   第4条 協議会は、次に揚げる事務を行う。
  (1)3市の合併に関する協議
  (2)法第5条の規定に基づいて建設計画の作成
  (3)前2号に揚げるもののほか、3市の合併に関し必要な事項
  (組織)
   第5条 協議会は、会長、副会長及び委員を持って組織する。
   2  委員定数は、3市の長が協議して定める。
   3  会長、副会長及び委員は非常勤とする。
  (会長)
   第6条 会長は3市の長の協議により、3市の長の中から、これを選任する。
   2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
  (副会長)
   第7条 副会長は、3市の長のうち会長に充てられた者以外の者をもって充てる。
    2 副会長は、会長を補佐する。
    3 会長に事故があるとき又は会長がかけたときは、あらかじめ会長が定める順序により副会長が会長の職務を代理する。
  (委員)
  第8条 委員は次の者をもって充てる。
   (1) 3市の助役
   (2) 3市の議会が選出の議員
   (3) 同一請求代表者
  (会議)
  第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。
   2 委員の総数の3分の1以上の者から会議の招集に請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
   3 議会の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに、会長があらかじめ副会長及び委員に通知しなけれがならない。
   4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は、助言を求めることができる。
  (議会の運営)
  第10条 議会は、協議会を組織する者(委員については在任する者)の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
   2 会長は、議会の議長となる
   3 議会の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が議会に諮り、別に定める。
  (小委員会)
  第11条 協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため、小委員会を置くことができる。
   2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。
  (幹事)
  第12条 協議会に提案する必要な事項について協議又は調整をするために、協議会に幹事会を置く。
   2 幹事会の組織、運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
  (事務局)
  第13条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
  2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 (職員)
  第14条 事務局に従事する職員は、3市の長が協議して定める者をもって充てる。
 (経費)
  第15条 協議会の要する経費は、3市が協議して負担する。
 (監査)
  第16条 協議会の出納の監査の結果を会長に報告しなければならない。
 (財務に関する事項)
 第17条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 (報酬及び経費弁償)
 第18条会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
  2 前項の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等は、会長が会議に諮り、別に定める。
 (協議会解散の場合の措置)
 第19条 協議会が解散した場合においては協議会の運営に関し会長が別に定める。
 (委任)
 第20条 この規約の定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める
附則
 この規約は、3市の長が協議して定める日から施行する。


line

このページのトップへ戻る

e
合併協議会の設置を求める署名が出されたとききましたが、
その後の手続きのすすみ具合はどうなっていますか(2003/08/19)
 
7月17日 合併協議会設置の請求が寝屋川市、枚方市、交野市の3市の市長に出されました。

       3市の市長から大阪府知事に対して請求の要旨を報告

7月22日 その報告が3市の市長からあった旨を、知事が3市の市長に通知

知事からの通知を受けた日から60日以内(9月20日まで)に3市の市長は議会を召集し、合併協議会設置の協議を行うことについて、市長の意見を付して議会に付議します。

今のところ、寝屋川市議会は9月定例議会の会期中に合併問題の特別委員会を設置して、議論していく方向で会派の調整をしています。また、はっきりと決まれば報告します。
e

吉本さんは合併についてどう考えてるの?(2003/02/18)


結論から言えば、今の時点で合併を急ぐ必要はないと思います。
  1)街の規模から見ると

寝屋川市は25万人都市です。国のねらいは3300市町村を1000くらいの自治体に統合しようというものです。寝屋川市の場合、人口的な規模は十分に事足りていると思います。先進国の都市をみても、基礎自治体の規模はそれほど大きくありません。25万人いれば、規模的には十分だと思います。


2)合併して考えられるメリット・デメリット

 
コスト削減は本当に進むの?

市長と議員が
減らせるので、コスト削減になると一般的にはよく言われます。でも、これは十分に考える必要があります。合併しても、公務員の数は減らせないからです。一般職の職員の数が減らせなければ、コスト的にはあまり大きな変化は望めません。

そればかりか、例えば3市が合併して、各市の給料体系を調整しなければならなくなったとき、職員給与がさがるのは労働組合が反対しますから、高い給与にあわせることも十分に考えられます。

特別職を少し減らせても、大きな市になったのだからということで、特別職の報酬は当然のように引き上げられることが 考えられます。大阪市や神戸市等政令指定市や、堺市などの特別職の報酬と、議員の政務調査費の額はかなり高いものです。大きな市になればなるほど、市民派の議員は立候補もしにくく、当選率も低くなります。だから、議会内部からの改革をすすめる勢力はなかなか育たず、こうしたお手盛りの報酬がまかりとおる可能性は高くなります。市民がチェックすることはいままでの議会の実態からして、不可能でしょう。

市民自治の点からみて
市民にとって、議会が身近なものになるか、どうかという点からみることも大切です。広範囲になればなるほど、役所も議会も多くの市民にとって、地理的にも気分的にも遠くなります。それだけでなく規模が大きくなればなるほど、自分達がまちの政治を動かせるという、「市民自治の実現可能性は望み薄だろう」という、市民の無力感が大きくなる可能性もあります。市民の無関心がますます増幅される可能性もあります。

旧市の心情的な垣根がすんなりとれるでしょうか。
各市役所の職員の縦割り意識、縄張り意識、それは役所の人事にも大きく絡んできます。役所のなかに目に見えない綱引きや対立、こだわりが残る可能性も大きいと言われています。

合併にかかわる膨大な事務作業に職員は振り回されます。
各市の総合計画のすり合わせや、職員の人事、役所をどこに置くか? 新市の名前をどうするかなど、山のような細かい作業にいやおうなしに忙殺されることになり、その間、市民福祉に関することは後回しになる危険性があります。


3)合併時に決める新市計画はほとんどが箱モノ事業になる可能性がある


合併特例債で、投資的経費の95%を充当(※いわゆるハコモノ事業の5%のお金を用意すれば、95%の借金ができるというもので、合併後10年間、元利償還の70%を交付税で国がめんどうをみますよというもの)すると国が言っているので、むだな公共事業がどんどんやられる可能性があります。合併推進派が多数を占めるであろう「合併協議会」でつくられる「新市計画」は議会でノーチェックです。
 ※「新市計画」とは、新市になったらおこなう事業計画です。

ハコモノ事業の問題点は1度つくれば、今後ずっと毎年、毎年、維持管理費が必要だということです。人件費と清掃委託費、光熱費など、ランニングコストを払いつづけなければなりません。どんどん作ればつくるほど後年度負担は莫大なものにふくれあがる可能性があります。合併を推進してきた勢力は「さあ、協力したのだから、事業をやれ」と要求をつきつけることでしょうし、やっとの思いで、新市長になった市長も、「なにかしなければいけない」と、その人たちの要求に添って張り切るでしょう。


4)今は、無駄遣いを是正できる好機です。


税収の落ち込みによって、やっと、各市とも無駄遣いのチェックに手をつけなければならないというところにたどり着きました。それなのに、国の交付税という、空手形を当てにして、どんどん不要・不急な事業に目を奪われ、借金をふくらませることを続ければ、本当に必要な自治体の贅肉落しはできません。とても愚かなことではないでしょうか。

その他、まだまだいろいろな要素が考えられますが、この続きはまた今度。


 

line

このページのトップへ戻る

e
質問にお答えします

★合併の手続きと流れはどうなってるの?

●「アメとムチで合併を誘導してる」って言われてるけど、合併の優遇措置はどんなものがあるの?

 

★合併の手続きと流れはどうなってるの?

 1)関係市町村の事前協議
 2)議会の議決
 3)合併協議会の設置
 4)協議
 5)合併協定書の調印
 6)議会の議決
  〔合併申請+特例事項(議員の在任・定数特例、農業委員会委員の任期、地域審議会の設置等を決める)〕
 7)知事への合併申請
 8)県議会の議決・知事の決定
 9)総務大臣への届け出・告示
10)新市町村発足

●合併の優遇措置はどんなものがあるの?

 合併特例債 投資的経費の95%を充当。 (※いわゆるハコモノ事業の5%のお金を用意すれば、95%の借金ができる。合併後10年間、 元利償還の70%を交付税で国がめんどうをみますよというもの)

・議員の定数特例 新設市の場合は合併後、1期は最大で定数2倍まで認める。 残任+1期増員(編入の場合)
・議員の在任特例 合併後は2年以内は全員残りの任期を認める。全員残任 +1期増員 (編入の場合)
・補助金 都道府県体制整備補助金 合併準備補助金 合併市町村補助金

e 虹と緑のミニ政策研究会
「市町村合併について」講師 新藤宗幸さんのお話

とても示唆に富むお話をお聞きすることができました。
要約を掲載しますが、吉本のメモに基づいてまとめたものですので、
文章に対する責任は吉本にあります。
はじめに

合併に対する制度論議は今までとまったくいっしょで変わってない。今までと異なる制度論議をするべきだろうと私は思う。これについては、「未完の分権改革」(西尾さん著)を読んだら詳しいです。 地方分権委員会での議論では、今の国が進めている地方分権は「権限の委譲」というよりは、「国の市町村への関与の緩和」でしかない。国は「自治体があの能力で、あの規模でやっていけるのか」という考え方で、規模を大きくすることしか考えてない。だから、政令指定都市、中核市、特例市、市、町村の段階に細分化して、より大きくしていくことを進めている。

国は、「これからは地方に自力で頑張ってもらわないといけない、 地方分権するには自治体の規模を大きくしないといけない」といっている。しかし、もともとは「市町村合併」は分権委員会の中枢の議論ではなかった。


1.合併のねらいとは?

地方交付税特別会計の43兆円の赤字が市町村合併をすすめている原因のひとつであるというのは客観 的に見て妥当だろう。段階補正の廃止をして、交付税総額を減らして赤字地方債発行を認めるという、 今の手法から見れば当然それは考えられる。 合併特例債は後の地方交付税措置をするといっているが、私はほんとにそんな措置ができるだろうか、疑問に思う。 合併が財務省主導ではないかと言われている。今必要なことは、国税と地方税シェアの転換に何が必要なのかという議論が必要だろう。

合併の功罪――何か見落とされていないか? 

国が合併を勧める理由―「日常生活圏が拡大したんだから、それに合わせるべきだ」と いう議論は昔からある。機関委任事務という言葉が表すように、今まで市町村役場というのは、霞ヶ関事務所の 出先機関であるという位置づけできた。だから推進論者は、総合的行政体であり、一般的な自治体でなければな らないという考え方に立っている。下部行政機関であると位置づける限り、一般的な行政、総合的な行政でなけれ ばならないという論理に立つ限り「使えるアメは使ってしまおう」ということになる。 国は、今の段階では地方交付税措置を延期するとは絶対に言わないだろうが、それは大変に厳しいだろう。

いまは法制度的には国と地方は対等な関係になった。
分権、新しい自治制度をつくる可能性があるのではない


このまま合併をしないと生き残れないというのは、今のやり方をすべてやるから生き残れないのか、 今やっている事業を本当に全部やらなきゃいけないのか。合併せずに、どうすれば生き残れるのかを考えてもいいんじゃないのか。


2.広域性の論理をいかに組み合わせて考えていくか

   国保や高齢者介護を、公的な保険でやろうとした時

A)危険分散という観点から考えれば、自治体は広域性を求められる。僕は「保険者を最低都道府県にすべ き」といいました。

B)しかし、実際に個々の人間を適確に把握して介護サービス提供しようとしたら広域でなく、狭いほ うがいい

C)自治体を大きくして自治体を官僚化したら、本当にケアできるのか。地区計画を、いかに地域に返すのかということを必要としている

D)財政上の問題として地方交付税の基準財政需要額の算定方式を変える議論が出てこないのはおかしい。


3.いま必要なのは、自治の多重構造をつくりあげることではないか

例)鳥取県は60万人の県で、仮に人口30万人の市を2つ作ったら、県はいらない。
  今の2層制 を維持することが本当に必要なのかどうかを考える必要がある。
  一国多制度的なしくみを作っていく必要があるのではないか。
  中国、近畿、関東などで高度に政策論議ができる、近隣の自治体を創り出す必要性があるのではないか。

補完性論議

A中学校区、小学校区単位の近隣自治政府とする(福祉、学校 、地域デザインなど)

公務員制度の問題:地方を国の下級機関と位置づければ、中央集権的にするのが1番やりやすいが、地方には人材の枯渇化がおきる。地方には、例えば神奈川県庁の職員はいるけど県の職員はいないといった事態になる。神奈川県職員制度をつくっておけば、柔軟に人材を動かすことが可能になる。例えば公共下水道などが10 0%整備された時、下水の技師として雇われた人は行く所がない。下水なら下水だけの、特定目的の自治体をつくってよい。一本の川の管理だけを目標とした自治体をつくってよいはずだ。

連合庁をつくっても良い。課税権がないので一部事務統合になる。連合機会を選ぶことは可能だが、合併だけが広域行政に対する解決策ではない。打開策はいろいろあるはずだ。

地域のコントロール
=重層的にさまざまなシステムを張り巡らしていくことが必用ではないか


このページのトップへ戻る

line
memo 議員時代のトップページ