最終更新日 2003/02/14
議会チェック 申し入れ書
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03年01月24日、議長に

幹事長会議の日程通知を求める申し入れ書」を提出し、
明確な文書回答を求めました。
(03/02/02)
                                                 2003年1月24日
寝屋川市議会議長 岡本正光様
寝屋川市議会副議長 入江安夫様
                                            寝屋川市議 吉本ひろ子

            「幹事長会議の開催日通知を求める」申し入れ書

 議長、副議長におかれましては、寝屋川市議会を代表するお立場で、日夜ご努力されていることに敬意を表します。

 さて、私は1人会派の議員として、議長の許可を得て幹事長会議を傍聴することができると、幹事長会議の申し合わせで認められています。しかし、一昨年度から、私には幹事長会議が開かれる日程が知らされないことがたびたびありました。私は、今までに何度も、議長と議会事務局長、職員にたいして、必ず日程を通知するように、口頭で丁重にお願いしてまいりました。

 しかし度重なる私の要請にも関わらず、幹事長会議の開催日程が、いまだに私には知らされません。たまたま私が知った時を除いては傍聴できないというのでは、傍聴の権利が保障されません。1月17日の幹事長会議も日程が知らされず、私は傍聴ができませんでした。  

  そこで、以下の2点について、お尋ねいたします。

1. なぜ、私に日程を知らせないのか、理由をご説明ください。
2. 口頭では言い忘れることもあるでしょう。今後は日程を文書で知らせていただきますようにお願いいたします。

  お忙しいなか大変恐縮ですが、1月31日までに明確なる回答を、文書でくださいますようお願いいたします。なお、この申し入れ書と回答は、市民に公開いたしますのでご了承ください。
結果はどうなったの?

 2003年1月31日 議長に返答を求めました。議長は文書回答は拒否。
口頭で以下の説明をしました。

私は納得できないので、話し合いました。概要は以下のとおりです。
正確さをきすために文書回答を求めましたが、議長が文書を出さないので、
要点筆記となりますが、ご了承ください。


議長:
幹事長の皆さんに相談したところ、吉本さんの努力がまだ足りないので、文書での通知はできないということです。以前に幹事長会議のことをニュースに書いて配ったのが、まだ、尾をひいていているようだ。ざっくばらんに話し合う幹事長会議の場のことをニュースで書かれたのでは、誤解が生じるし、幹事長会議は会派の意見交換の場だ。なにもかも外に出して良いというものでもないというのが、幹事長さんたちの意見です。


吉本:
以前に書いたと、こだわっている問題は7年も前のことです。その後、私の出席していない幹事長会議で、『幹事長会議の申し合わせ事項』を決め、『幹事長会議の内容を文書化することは一切認めない。もし、文書化した場合は、傍聴を認めない』という申し合わせをつくりましたよね。

私は、その申し合わせは納得できませんが、それでも、皆さんが決めたことだから、申し合わせを守って、一切書いていません。皆さんが決めたルールをきちんと守っているのに、いつまでも日程を知らせずに、傍聴する権利を奪うというのはおかしいでしょう。私には傍聴する権利があるのですから、日程は知らせてください。


議長:
今後は議長の責任で、議会事務局の黒板に日程を書くので、見に来るようにしたらいいのではないか。1週間に1回くらい見にきたら良いのではないですか。少なくとも1週間か10日くらい前には日程が決まるのだから、書きますから。

まあ、皆さんの理解が得られるように、吉本さんも努力して、改選後の次期議長に改善をしてもらえるように、努力したらいいんではないですか。まあ、吉本さんも努力してそのうち議長になっって、その時に、議会改革をやってもらったらいいんじゃないですか。
補足説明と解説

「以前に書いた」とこだわっているのは7年も前、ごく限られた人達への郵送文書の中に書いた文書と、
このすぐ下に掲載しているお詫びして解決済みになったはずの文書をさしていると思われます。
でも文書については、式の議会運営委員会の席上でお詫びをして、議会運営委員会で「謝ったのだからそれで良い」と、全会派が了承したのです。

人は時々、失敗するものですし、私も完璧ではないので、立場の違う他の議員さんたちからみたら、承服できないこともあったかもしれないと、反省もし、あやまったのです。なのに、正式の会議で1度はっきりと自分達が了承したことをくつがえすかのように、いつまでも、人を排除する理由として使うことはどう考えてもフェアではありません。

 「黒板に書くので見に来なさい」といいますが、これまでもそういう説明をうけてきましたが、黒板には幹事長会議の日程が書かれていなかったので、今回の申し入れとなったのです。

でも、今回は議長の約束を信じることにしましょう文書での通知をなぜ、それほどまでに拒否するのか私には理解できませんし、納得もできませんが、私の理解できない、なんらかの思惑と理由があるのでしょうか???
 

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議会の運営を批判したら、

「吉本議員の見解を求める」という文書が!

2001年5月11日、私が受け取った文書


                                議会運営委員会 委員長 北野志郎

 平成13年2月27日の議会運営委員会で、吉本議員の広報紙等について議論がされたところです。議会運営委員会としては、議論された広報紙等を一見したところ、幹事長会および議会運営委員会の審議について事実と異なる部分が見られ、市民の誤解を招いていると考えますので、下記のAからDの部分についてあらためて吉本議員の見解を求めます。

                       記

 「聞いて聞いて!政務調査費条例づくりから見えてくる寝屋川市議会の実態」(39号ビラに含まれているか判明しない)という見出しの文中から


 幹事長会議は、会派の代表4人が出て、意見交換します。議長・副議長は聞き役に回り意見は言いませんから、Aわずか4人の意見で全てを決めてしまいます

 つまり、たいていの場合、Bねやがわ21の幹事長が提案し、公明党とリベラルが賛成し、共産党が反対意見を言う時は3対1で決定となる、Cまた共産党も議会提出の意見書を通してもらうためには、いつもいつも反対ばかりできないという計算が働く構造がありますから賛成する時もあります。

 会派の数が少ない事が、D会派間での真剣な議論がほとんどないという、大きな問題を生んでいます。

★数字は正直に語ってくれます

この文書を書いた時は、この6年間、自分が傍聴してきた会議の感想を率直に書いたのですが、議会の会議時間数は、非常に正直に実態を示しています。

私が95年に議会に入った直後、一期目の最初は会派の数は7つあり、その後6つになりましたが、それでも幹事長は7人か、6人いて、私も2人会派の幹事長として発言できていました。いまは会派が4つで幹事長が4人です。

幹事長会のような事前調整の場だけならまだしも、決算委員会のように非常に大切な行政チェックの場まで、会派に属していない議員は全く排除して審議する仕組みを、1人会派の議員を排除した幹事長会(秘密会)を開いて決めました。そのようにして以前は4日間かかって審議していた決算特別委員会を今や3日で終えています。会議時間を短縮して、一番喜んでいるのは市の理事者でしょう。しかし市民にとってそれが良いことでしょうか。


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私の回答文書は以下のとおりです
                                             平成13年9月5日
議会運営委員会委員長 渡辺敏弘様              

                                                 吉本ひろ子

はじめに(文書の性格)

平成13年5月11日、私は前議会運営委員会委員長から、「吉本議員の見解を求めます」という文書を受け取りました。問題にされた文書は、寝屋川を変える女のネットワークニュース39号の中で、「3月議会に向けて〜政務調査費条例の検討始まる」という文書を書いたものの、紙面の都合で審議がどのような場で行われているのか十分な説明ができなかったので、支持者向けに内容を補筆した内部議論用の文書のごく一部をとりあげたものです。

 ネットワークニュースとは性格が異なるものであることをまず明らかにしておきます。その上で、この文書を書くに至った、私の見解を以下、述べます。

1) 本来の政務調査費条例の審議はどうあるべきかについて

この文書を書いた時、私は、政務調査費を条例化するにあたって考えなければならないこと、つまり本来の地方自治法改正の趣旨をきちんと理解すれば、政務調査費はどのように使われるべきかということを、さまざまな資料を取り寄せ、市民のご意見を聞かせていただき、他市の議員とも勉強会を開いて議論して、調査研究を深め、私なりの考え方をまとめていました。

また、私は常日頃、市民の方と政治について話し合っている中で、「行政は議会がチェックするのは分かりました。では、議会をチェックするのは誰ですか」とたびたび聞かれていました。私は、「議会をチェックするのは市民です」と答えますが、それに対してほとんどの市民は、「そんなこと言われても議会が何をしているのか、議員が何をしているのか、我々からは何も見えません。どうやってチェックできますか」と聞かれていました。

この政務調査費の条例化にあたっては、特にそのような市民の声にどう答えるか、私にできることは何かと考えていました。私は自分の議会活動報告は出していますが、議会全体の動きについての活動報告が十分にできているとはいえないと反省していました。議会がどのように動いているのか、できるだけ私が見たままを、正直に伝えていく義務があるのではないかと思いました。

政務調査費が、市民から見て納得のいく使われ方をするためには、責任の所在が明らかである事、使い道の透明性を確保すること、使われた公金がどのような成果をあげたかが市民に報告されることなど、いくつかのポイントがあると思いました。

私は、少しでも良い条例を、議会全体で力を合わせて作っていきたいと願っていました。ところが、残念なことに、幹事長会で決められていく過程において、1人会派の私には、市民との議論の中で私なりにまとめた意見を反映させる公的な発言の場は全く与えられませんでした。しかたなく、議長宛に、条例化にあたっての要望書を提出し、少しでも趣旨をくみとっていただいて議論していただきたいことをお伝えするしかできませんでした。

しかしながら、こうした議会運営は、何よりも「最大多数の市民の利益」=「税金の公正・効率的な使い方」という観点から見れば、大きなマイナスです。本来なら、すべての議員の調査能力を最大限発揮して議論をまとめて、市民にとって最も良い条例を作る事が、この場合の市民の最大利益であるはずでしょう。

地方自治法では、選挙で選ばれた全ての議員は、個人として、対等平等の権利と責任を持っています。少なくとも1人会派の議員にも、策定過程において、何らかの形で正当な発言権が保障されるべきでした。1人会派の議員だからといって、審議途中の資料を渡さず、最終的に採決する本会議当日をのぞいて、公的な発言の場を全く与えなかった議会運営は、2470票の市民の意志を黙殺したものと言えないでしょうか。市民の声を代弁して発言すべき議員という職責を考えた時、許されるものではないと私は考えます。

民主主義の成熟度をはかる一つのものさしは、「少数意見の尊重」をどの程度、実質的に保障する仕組みがとられているかということにあります。市民にも会議を公開して、議論に時間をかけて徹底的に審議し、最終的に多数決で議決する、そうした手続きを踏まない限り、民主主義は成熟しません。

少数意見の反映をせず、多数決で決定することは厳につつしまなければなりません。なぜなら、それは民主主義と形は似ているものの、内実は全く異なる多数決主義になりかねない危険性を持っているからです。一例をあげれば、ドイツのヒットラーがワイマール憲法という民主的な憲法のもとで、民意を利用した多数決主義によって独裁政権を築いていった教訓を思いおこすべきでしょう。

 ヨーロッパでは国によって程度の差はありますが、そのことを自覚しています。だからこそ、北欧等では徹底的に議論に時間をかけ、皆で合意した結論を出したからには皆でそれを守ると言われています。

地方自治法にもとづく本来の議会運営の趣旨からいえば、議員は個人として全く対等平等なはずです。地方自治法上では今までは、会派について全く言及がありませんでした。今回の政務調査費条例の支給に関して、初めて会派という文言が法律上に記載されましたが、会派の定義はどこにも規定されていません。

地方自治法がめざした議会運営においては、会派の代表者が出席して開く秘密会の会議で、こんな一般的な議案で、しかも市民の税金を使う議案を決定することは想定していないはずです。現在の地方議会における会派主義は、あくまでも議会運営の便宜上、慣例的に続けられてきたものにすぎません。

本来あるべき議会運営の姿から考えるなら、政務調査費条例の制定にあたっては、法的根拠があり、条例で定められ、市民に公開されている議会運営委員会において、議論されるべきでなかったかと、私は考えます。

 なぜなら、市民の公金を議員が使う条例を、市民から見れば秘密会(地方自治法第115条で規定されている「秘密会」の定義とは、議員および議長の指定した者以外のものに公開しない会議である――とあります)である幹事長会で、議員が作るというのでは、納得できないことでしょう。「一体、誰が議会をチェックするのですか」という指摘に答えることはできません。

議会としては、少なくとも最低限、市民が議論の経過を、後にチェックできる体制を整える必用がありました。幹事長会で決められたのでは、議事録がないのでどのような審議が行われて条例が決められたのか、誰も確かめようがありません。

思い起こしていただきたいのは、そもそも政務調査費条例は、「市民に開かれた議会」を求める声の高まりを受けて、「情報公開と市民への説明責任を果たし、地方議会が政策形成能力の力量を高める必要性がある」と認められたからこそ、法改正して打ち出されたものです。

 今回の地方自治法の改正の趣旨、政務調査費条例が認められるに至った、一番大切な視点を、議会自らが放棄したとさえ言えるものではないでしょうか。市民の政治参画を一番保障すべき時に、それを拒否した結果となってしまったのではないでしょうか。

以上のように、政務調査費条例が制定されるに至った、地方自治をとりまく現状を、議員一人ひとりが深く理解し、議会運営に反映していくためには、条例制定にあたって、議員が真剣に議論することが必用不可欠でした。本来なら、全員協議会を開いて、地方分権推進一括法の中で、地方自治法が改正されて地方議会に求められている改革について、連続研修会等を開いて、政務調査費に対する基本的な認識を深めた上で、全議員で議論をして論点整理をしたあとで、議会運営委員会などで細部を詰めていくといった作業が必用だったはずです。

そうしてこそ初めて、全議員が、自分で責任を持って、今までの調査研究費の使い方のどこに問題があり、今後は条例化することで、その問題をどのように克服すべきか、公金の使い方を真剣に考えられたのではないでしょうか。

2)議会に対する市民の声を受け止めて

また、市民の方とお話しする中で、もっともだなあと思いますのに、議会に対する以下のようなご意見があります。

1. 議会は議場に私ら市民を呼んで議会について思っている事や考えていることを聞く姿勢を持つべきではないでしょうか。市民が公の場で、議会について議論する場を用意すべきと違いますか。行政は審議会や懇話会など、公募委員を取り入れて、少しずつ努力しているではありませんか。市民の代表である議会こそ、市民の意見をどんどん聞くべきだと思うですが、議会でそういうことを言う議員さんはおられないのですか。

2. 議会は夜間議会を開くとか、土・日議会を開くとか、もっと市民から見て、はっきりと議会が努力してい  るんだなと思うことをやらなあかんのと違いますか。平日に開かれた議会を、仕事を休んで傍聴に来てくだ  さいというのは、あまりにも市民サービスの精神がかけていませんか。行政の窓口も土・日サービスに取り  くみ始めているではありませんか。どうして議会だけが平日の昼間なのですか。

3. 議会全体でやるのが無理なら、せめて何人か気の合う人たちでもかまわないから、皆で協力して市民会館   などで市政報告会を開いたり、市民と気楽に議論したりすることが必用なのと違いますか。市民との協働が   必用なのは、議会と違いますか。

――などなど、厳しいけれども、なるほどと納得のいくご意見です。

こうした非常に前向きなご意見があることも踏まえて、議会はもっと主体的に、議会改革をすすめないといけないと考えるようになりました。議会に対して、市民の方が持っているさまざまな思いを、どのようにして真正面から受け止めていくか、これは寝屋川市議会全体の大きな課題であると考えます。こうしたことを議会改革特別委員会などを作って議論できれば、議会のレベルアップになることでしょう。

3)最後に

私の文書には、私の独断がかなり入っていたかもしれません。しかしながら、幹事長会の運営や議会運営委員会の運営は、以上指摘したような理由から、とても納得がいかないものでありました。傍聴を許された幹事長会、その一場面だけしか見られない私には、私が書いたようにしか写りませんでした。


もちろん、支持者向けのごく限られた人向けの文書であったことで、少し主観が入りすぎた文書になったかもしれないということは、今、冷静になった時点では、反省しております。これからも勉強を深め、できる限り客観的な文章を書くよう努めたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。

請求されていた文書について、私は上記のようにまとめて見解を出しました。

 すると、「その文書は吉本議員の自己主張、自己弁護であって反省とはなっていないので、回答としては受け止められないので文書はお返ししたい。再度、文書を提出していただく」というのです。

 「私としては文書を書いた見解を求められたので、見解を書きました。これ以上の見解は書きようがありません。これでご理解をお願いしたい」――と言いました。

 委員長は「議会と吉本議員の見解が異なるということでよろしいでしょうか」と確認。


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2001年12月21日、12月議会が終わりました。

最終日の議会運営委員会で、
上記の文書について、私は「お詫び」しました。
 上記のように、私が書いた幹事長会の運営に関する文章に対して、議会運営委員会から、再度、見解を求められていました。それに関して、私は19日に議長と1時間半ほど話し合いをする時間をとっていただき、私なりに反省をすべき点があるということを納得しましたので、21日の議会運営委員会の席上で、自分の非を率直に認めて、お詫びをしました。

 私としては、自分が見て感じたことを率直に文章にしたわけですが、他の議員さんたちにとっては、それは非常に心外で一方的な評価であったわけです。「幹事長はそれぞれ会派に案件を持ち帰って協議した上で、幹事長会に出席して意見を調整しているわけで、決して幹事長だけで簡単にものごとを決めているわけではない。各会派の意見をまとめるにあたっては、それぞれの議員さんが多様な意見を持っており、意見調整には大変な苦労がある、それを一方的に書かれたのではたまらない。」というご意見が多数を占めているとのことであり、私もそうかもしれないなあと思いました。

 私は、これまでこのサイトで書いてきたような、議会の閉鎖性・会派中心主義に対する批判などと切り離して、この問題に関しては、十分な理解を自分がしてこなかったこと、そして文章を書くにあたって書かれた側の立場にたっての配慮が欠けていたことを反省をしましたので、そのことを率直に認めて、心からお詫びをしました。今後はできるだけ客観的な文章表現を心がけますと約束しました。

 議会運営委員会では、私の反省を快く認めていただいて、「了解する」とされました。
★私の反省

 私としては、市民の政治不信の大きさを真正面から受けとめて、議会改革を急がなければならないという危機感を抱き、議会改革を求めて議会を批判し続ける「市民の目を持ち続ける議員」が、議会内にいることが必要だと思ってきました。自分の議員としての存在価値はそこにあると信じ、信念を貫くことに迷いはありませんでした。

 ただ、そのやりかたは自分の考えを個々の議員さんに伝える努力が足りず、大変未熟であったかもしれないと、最近気づきました。自分の未熟さは率直に認めて、他の議員さんたちと関係の修復を図った上で、今後とも前向きな議論をしていきたいと思っています。


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note
今の寝屋川市議会では、1人会派の議員は議会運営委員会に出席はできますが、
発言は一切認められていません。

ですから、議長に文書で申し入れをして、回答を求めるしか手立てがないのです。
以下の申し入れをしました。
平成14年度「議会費」予算に関する申し入れ(2002年1月16日)

幹事長会の会議の報告、傍聴に関する公開質問状と要請(2001年9月10日)

決算特別委員会の委員の選任についての申し入れ(2001年9月5日)


平成14年度「議会費」予算に関する申し入れ
                                               2002年1月16日
寝屋川市議会議長 安田勇様
                                    

                                              市民派 吉本ひろ子

              平成14年度「議会費」予算に関する申し入れ

 平成14年度予算の編成にあたりましては、財政が厳しい中で、議会としても議会費の抑制に率先して取りくまれることと存じます。議員各位におかれましてもすでに十分ご検討いただいていることとは存じますが、私からも以下の点、意見を申し上げるものです。議長におかれましては、よろしくご検討いただきますよう、お願い申し上げます。

1.費用弁償について

 1)行政視察及び各種会議出張旅費について
   公費での各種視察については、視察そのものの必要性の精査と、金額の上限枠について議会の意見調整を行い、見直しを図ること。

   会派視察については政務調査費の中に含む方向でご検討いただきますよう、提案致します。

 2)会議出席費用弁償(本会議、委員会等)については、大阪府内でも6市のみしか支給しておらず、今日的状況において税金の使い方として、明確で妥当な支給根拠が認められません。本市の財政状況からみて、即刻廃止を求めます。


幹事長会の会議の報告、傍聴に関する公開質問状と要請
                                              2001年9月10日
寝屋川市議会議長 安田勇様
                                          市議会議員 吉本ひろ子

          幹事長会の会議の報告、傍聴に関する公開質問状と要請


質問1 幹事長会議の報告文書を渡さないのはなぜですか

 今、議会の幹事長会では、政務調査費の使途基準案、経理基準案を検討しているとのことです。私は8月22日、議会事務局に「8月20日の幹事長会の報告」文書の資料提出を求めたところ、「議長の許可が出ないので、お配りできません」と言われました。今まで幹事長会の結果報告は、会議が終わり次第、文書で配布されていました。なぜ、今回は、会議の結果報告を配らないのですか。会議の結果文書も渡さず、何をどのように検討しているか全く知らせず、どうしても極秘に検討しなければならない理由をご説明下さい。

 要請1) 8月20日と9月5日の幹事長会報告を早急に配布してください。今後は会議結果の報告は必ず配布するように求めます。

質問2 幹事長会を傍聴させない理由について

 9月5日に開かれた幹事長会にあたっては、私は前日4日の午前10時半に傍聴の申し出をしました。ところが、5日の朝10時2分前(予定時間の2分前)に、私がお返事を伺いに議長室まで出向いた時には、「後で連絡します」とのお答でした。10分後に議会事務局長とともに私の控室に来られ、「傍聴は許可出来ません」との返答をされました。傍聴拒否の理由はとお尋ねしましたところ、「今までの吉本議員の態度が議会に対する信頼がない」と答えられました。

 議員の傍聴の権利を奪うには、それ相当の、誰が聞いても納得できる根拠が必用です。「議会に対する信頼がない」というようなきわめて漠然とした理由では、開かれた議会運営を求める市民の理解は得られません。「議会に対する信頼がない」と判断された具体的根拠となる事例をお示しください。

 要請2) こうした会議運営に抗議し、オープンな会議運営にすることを求めます。

 議会情報に関する説明責任を果たしながら物事を決定することは、時代の当然の要請であり、市民ニーズであり、議員の欠くことができない責務です。これまで議会を信頼すればこそ、本来議会のあるべき姿について発言してきた真意をまっすぐに受け止めていただき、以上、2つの質問に明確なご回答を、9月18日までに文書でお示しください。

 なお、この文書および回答は、市民に公開することを申し添えます。上記2つの要請に早急に応じていただけるなら、公開質問状は取り下げることを申し添えます。



決算特別委員会の委員の選任についての申し入れ

2001年9月5日

                                                 2001年9月5日
寝屋川市議会議長 安田勇様

寝屋川市議会 議会運営委員長 渡辺敏弘様
                                             市民派  吉本ひろ子
 
                 決算特別委員会の委員の選任についての申し入れ

 上記のことについて、9月4日の議会運営委員会で、委員を12人とすることが決定されました。ドント方式によって会派から12人を選出する方式では、私は持ち点が0.35となっており、毎年、決算委員会の委員には選出されておりません。

 しかしながら、議員は4年任期です。4年の在任期間中をとおして計算すれば、0.35×3年で1.05、0.35×4年で1.4となります。少なくとも3年に1度は委員会の委員に選出される権利があるはずです。

 一人一人の議員が、市民から託された責任の重要性を考えれば、決算委員の選出にあたっては、少数会派といえども、全議員が、少なくとも会期の間に最低1度は決算委員となって、審議に加わり、全議員の力を合わせて、行政のチェックにあたる責任をまっとうできるような議会運営をすることが必用ではないでしょうか。

 以上の理由から、3年目の今年、議員としての職務をまっとうするために、決算特別委員会委員に選出していただきますよう、申し入れを致します。

 なお、選出されない場合の回答は、その理由を明示した文書にてのご回答を、次回議会運営委員会が開かれる9月20日の前日(9月19日)までに、お願い致します。


9月20日 議会運営委員会開かれる

★決算特別委員会に入れず、残念
 
  この日の議会運営委員会では、吉本が議会運営委員会と議長宛に提出していた、「決算特別委員会の委員に選任してください」という要請書は、委員の皆さんの総意で「その必要はない」と決めましたという回答がされました。

 決算特別委員会が10月15日から4日間の日程で開催されますが、委員は12人で、会派所属の議員のみが会派人数による調整で選ばれるように、会派によるドント方式という計算方法を適用し、1人会派の議員は全く選任されない仕組みを作っています。

 でも、他市の議員さんに聞いてみると、1人会派であろうと、4年に1度くらいは選ばれて当然ではないかという意見もありますし、実際に1人会派であろうと、委員に入っているという人も結構います。
 
 1人会派の議員を選任されないという仕組み自体がおかしいと私も思いますので、以下のような要請書を安田勇議長と、渡辺敏弘委員長に提出しました。

  議会運営委員会は、原則公開なので傍聴もできます。当然、議事録も原則公開です。閲覧請求、または情報公開請求をしてみてください。

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★会派の数が少なすぎるのは問題です

私が95年に議会に入った直後、一期目の最初は会派の数は7つあり、その後6つになりましたが、それでも幹事長は7人か、6人いて、私も2人会派の幹事長として発言できていました。いまは会派が4つで幹事長が4人です。

幹事長会のような事前調整の場だけならまだしも、決算委員会のように非常に大切な行政チェックの場まで、会派に属していない議員は全く排除して審議する仕組みを、1人会派の議員を排除した幹事長会(秘密会)を開いて決めました。

そのようにして、以前は4日間かかって審議していた決算特別委員会を今や3日で終えています。会議時間を短縮して、一番喜んでいるのは市の管理職でしょう。しかし議会の活性化を図る意味で、また市民にとってそれは良いことでしょうか?? 


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「議会運営委員会 代表者会議」って何なんだろう????
(2001年12月16日 記)
議員とは政治生命をかけて、「公開の場で議する人」です
12月13日 議会運営委員会の委員長に申し入れをした。

 9月の議会運営委員会で、意見書を本会議に提出するかどうかの前さばきをする、「議会運営委員会代表者会議」の傍聴はできないので退席してくださいと退席を求められましたが、その時の議論は論理が間違っているので、再度検討して、明日の会議は傍聴させてください」と申し入れをしました。渡辺委員長(公明党)からは、「皆さんにおはかりしてお返事をします」という答えでした。

 12月14日 議会運営委員会が終わったあと、「議会運営委員会の代表者会議を傍聴させるかどうかを話し合うので、吉本議員は退席してください」と委員長に言われました。「それはおかしいでしょう。私のことを話し合うのですから、私は聞く権利があります」と言いいました。

 すると横から安田議長が、「委員長の言うとおり、素直に言うことをきいたらええやないか」ときつい調子で言います。「いや、それはおかしいということを指摘しているだけです」と言いましたが、再度、議長が同じことを繰りかえすので、仕方なく退出。(世間ではこういうのを欠席裁判というようですが、今までもおうおうにして1人会派の議員の処遇が当事者のいない所で決められてきました。)

 しばらく他の会議室で待っていたら、委員長と副委員長、事務局長、議事調査課長の4人が入ってきて、以下のように決まったことを報告されました。

 渡辺委員長 「皆さんで話し合った結果、どうしても傍聴したいと言うなら、無理に拒否をするつもりはない、という意見が多数でした」

 私  「じゃあ、傍聴はできるわけですね」と喜ぶ

 渡辺委員長 「いやいや、そうではなくて、代表者会議はあくまでも私的な意見調整の場なので、傍聴はなじまないということです。傍聴やなんやいう場ではなくて、あくまでもどこで意見調整してもいいんやけども、何も議会でやらないけないことはないけれども、たまたま議会運営委員会が終わった後に、会派の代表者で意見調整をやっているという場です。だから傍聴やなんやいう場ではないのです」

  私 「日本語が分かりません。代表者会議の位置づけが分かりません。つまり全く私的な会合であるということですか。そんな私的な会合で決まったことが寝屋川市民の意見書として国会にいくわけですか?」
 
 事務局 「だから、決まったことは最終日の議会運営委員会で報告して、異論があれば意見がいつでも言える場は持っています」 
 
 私 「会派の代表者が決めたことに、会派選出の議員が異論を言うはずもないし、1人会派の議員に発言の許可も与えないわけですから、異論が出るはずがないでしょう。」

 渡辺委員長 「いやたしか、過去に異論が出たことがありましたよ」

 事務局 「異論が出た事はあります」

 私  「いつ出ましたか?少なくとも、この6年半、私が議員になってから出たことはありませんよ

 事務局 「吉本先生が議員になる前に1度ありました」 

 私「ほら,覚えているくらいまれなことでしょ。市民の代表としての議会がまとめる意見書がどういう過程でまとめられたのか、市民には知る権利があるので、私としてはそんな私的な会議だという位置づけでは納得いきません。

 この経過を書くと、「誤解を生じる」と言われる訳ですから、今日言われた経過をまとめた文書を出してください。そしたら、そのままホームページに掲載します」とお願いする。

 それにしても、言論の府たる議会の、ああ、なんたる現状でしょう!!!!!!
 議員とは自らの政治生命をかけて、公開の場で議する人です。
 議することが仕事です。 
 議することによって、団体意志の決定をすることこそが議会の任務です。

 そこに緊張感があればこそ、勉強し、議員として、議会として成長するはずです。
 誰も見てない私的な会合の場で、折り合いをつけるのが政治なのだと錯覚しているとしたら、とんでもないことです。国政も地方議会も、この認識が根っこから間違っています。 市民が政治に不信感を持つ大きな原因にそこにあるわけでしょう。


 ※なお、この経過は吉本の記憶に基づくもので、文責は私にあります。なお議会からの文書が提出されれば、それを掲載します。

議会運営委員会の結果報告

傍聴の申し入れがあったことについては、各会派の代表で意見書・決議について調整する場であるため、傍聴と言う考え方はないものの、あえて傍聴ということであれば、その傍聴の取り扱いについては、引き続き協議していくとされました−−−となっています。


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★このページを見る方へお願い

 このページに書かれていることを読んで、これは議会内部の吉本に対するくだらないイジメだと捉えないで下さい。これは、「言論の自由」「市民の知る権利」に対する吉本の考え方と、議会の中心を担ってきた議員さんたちの考えの違いがぶつかり合っている結果なのです。

 いま議会を動かしている議長や各会派の幹事長さんたちの考えは、「議会は会派ごとに意見をまとめて、会派の代表者の意見調整によって議会の総意を形成しているのだから、交渉会派でない無会派の意見は聞く必要がない」と思っているのです。

 でも、そのぶつかりあいは、市民が見ている公開の場で、対等な議論によって行われるのではなく、圧倒的な数の差によって、吉本は傍聴者として参加を許されているだけで意見も言えない立場に置かれ、市民の傍聴者が1人もいない秘密会の中で行われています。そのことを頭に入れて全ての文章をお読みください。

 私は「たとえ意見は違おうとも、皆で精一杯議論して、寝屋川市議会における議会制民主主義を深め、市民の利益のために、もっと市民に開かれた議会になるよう努力して、議会として最大の効果をあげるべきだ」と思っています。そのために、さまざまな問題提起をしたり、行動しているのですが、その問題提起は残念ながら素直に前向きに受け止めていただくことができなかったようです。

 これらの文章を明らかにする理由は、単なる議会批判のためではなく、寝屋川市議会のありのままの姿を知っていただいて、これから議会はどう変わらなければならないか、そのために、市民に何ができるか、議会の中にいる議員にどう働きかけていくべきか、それを皆さんに一緒に考えていただきたいのです。

 私は決して自分だけが正しいと思っているわけではありません。私もまちがっている時があるかもしれません。でも、いま、私が要求していることはただ一つ。私には幹事長会や議会運営委員会・代表者会議を傍聴する権利があるから、傍聴させて下さいと言っているのです。

 それだけのことをなぜここまで強行に認めないのか、どうしても納得がいかないのです。私の見解に反論があれば、文書で出していただければホームページにも掲載しますと言いますと、「反論するほどのことではない」とおっしゃいます。



ここまでやる?傍聴拒否

★議会運営委員会・代表者会議も傍聴ができないことに。
なぜ「秘密会」にしないといけないの?

(2001年9月20日)

 議会運営委員会代表者会議では、意見書を全会派一致で本会議に出すか、出さないかを審議していますが、その傍聴も認めないことにされました。1995年の幹事長会で、「議会運営委員会の代表者会議には委員外委員の出席は認めない」と決められてしまい、私はそれ以降、傍聴だけしかできず、意見が言えなくなってしまいましたが、今度は、その傍聴の権利まで、認められない事態になりました。そのいきさつをごく簡単にまとめると、以下のとおりです。

委員長
 「吉本議員が傍聴していますが、平成7年の幹事長会議で、『議会運営委員会の代表者会議には委員外委員の出席は認めない』と決まっています。出席を認めないというのは傍聴もできないのではないですか。事務局、出席と傍聴は本来、別ですか」

事務局職員 「出席と傍聴は本来異なります」

他の事務局職員 「いえ、出席できないのですから、傍聴もできません」

 「委員長、出席はできなくても傍聴はできます。だからこそ、1995年にそのように決まってから、今まで私は6年間、傍聴してきたじゃありませんか。今頃そんな理屈はないでしょう」

×幹事長  「吉本さん、傍聴してたかなあ、覚えてないなあ」
             
(誰が発言したのか分からなかったのですが、ぼそぼそと誰かがいいました。) 

△幹事長 「吉本さん、傍聴してたかなあ。記憶にないなあ」

(つぶやきの声が大きいので、よく聞こえます。6年間、同じ幹事長だから覚えてないはずがないですよね。)

委員長 「ということですので、吉本議員、退席願います」


全会派、事務局、素晴らしいチームワークです。

この理不尽がまかりとおるのですから、一体、議会って何なんでしょう。

9月5日(火)幹事長会、傍聴は不許可。
傍聴もさせられない理由とは?

実は政務調査費条例の経理基準案を検討しているのです。
議員1人あたり、月8万円、年間96万円です。

 9月5日(火)10時から幹事長会が開かれる予定でした。ところが、会は時間どおり開かれませんでした。吉本は議長の傍聴許可がおりず、傍聴できませんでした。その経過は以下の通りです。

幹事長会が開かれる10時2分前、傍聴が許可されるのかどうか議長室に聞きに行きました。

  おはようございます。今日は傍聴できるでしょうか。
議長 連絡します。
  10時から始まるんじゃないでしょうか。
議長 連絡します。
  始まるまでにご連絡いただけるんでしょうか。
議長 くどく言わんでも、それくらい常識を持って連絡します。
  分かりました。それではよろしくお願いいたします

―――待つ事10分、10時7分、議長が議会事務局長と2人で吉本の控室に入って来られました。

議長  今日の傍聴は許可できません。
   理由はなんですか。

議長  理由は口頭で言います。理由は、吉本議員のこれまでの議会運営委員会や幹事長会に対する態度に信頼がなかったからです。幹事長会の経過を書いたりして。

   幹事長会の申し合わせ事項に基づいて、申し合わせ事項ができてからは、経過については一切書いていませんよ。
議長  あんたは、今までピンクビラや白いビラにどう書いた? 食事の時のこと(※1)、どう書いた? それについて今まで一切謝罪も反省もなかった。

 反省は求められていません。それにその問題は幹事長会の申し合わせ事項ができる以前のことでしょ。
議長 とにかく今日はそういうことです。(と言って部屋を出ていこうとするので)
 分かりました。この経過はすべてホームページに掲載しますから。


9月5日は幹事長会の傍聴許可がおりるかな??

前回の会議結果の文書も、議長が配布を許可せず(4日記)

9月10日(月)になってやっと、幹事長会の結果報告が配られました

 今、幹事長会では、政務調査費条例の細かい規定を検討しています。幹事長会は非公開で、市民からは全く見えないところで、会派の代表者が集まって会派間の意見調整をする場です。

 1人会派の議員だけは、議長の許可を得て傍聴できますが、会議経過は一切文書化できないと決められてしまいました。つまり、幹事長会で決定された結果はお知らせできますが、会議経過は一切お知らせできないわけです。 地方自治法第115条では、そのような会は「秘密会」であると定義されています。

 吉本は本日、4日の午前中に、「幹事長会の傍聴をさせてください」と、議長に傍聴の申し出をしましたが、安田議長は「許可するかどうかは決められない」とおっしゃるばかり。しかたないので、「 もし、許可しない場合は不許可の理由を明示した文書をください」と伝えました。

 前回の会議も、直前まで幹事長会がいつ開かれるか知らされず、傍聴できませんでしたし、そればかりか会議結果の文書も配布されませんでした。いままでは、会議の傍聴はさせずとも、結果文書はきちんと配布したのですが、今回はその文書さえも配布しません。議会事務局の職員に問いただしても、「議長の許可が出ていませんので、お渡し出来ません」の一点張りです。


 いったい、これはどういう事なのでしょう。市民から見れば、税金を使って議員が調査研究するための細かい規則を決めるのに、1人でも多くの議員の知恵を集めて、少しでも良い規則(透明性、公正さ、公開の原則、成果主義などが確保できるもの))を作ってもらいたいと思うのが当然ではないでしょうか。議会はそれに答える義務がありますよね。

 議長にはぜひ、1人会派の議員の傍聴の権利(市民2470人から託された議員の職責をかけた知る権利)を、きちんと保障する議会運営をしていただきたいものです。