|
○吉本ひろ子
全く答弁が的確でないことがあまりにもたくさんありまして、どれから聞こうかと迷うんですけれども、クリーンセンターですね。保安室に8件、民間会社の臭気があったという苦情が入ったということでしたけれども、クリーン施設課には苦情は入ってなかったんですか。
○環境部長
1件苦情が入っておりました。
○吉本ひろ子
私がお聞きしたのは、クリーン施設課と環境政策課がどのような調整をして、この記事を掲載したのかと聞いているわけです。どのような調整をしたんですか。
○環境部長
午前中も答弁をいたしましたが、現実的にクリーンセンターのストックヤードに生ごみがたまっていると。10月31日から11月11日までと。そういうことで市民の皆さんに当然ご迷惑がかかる可能性もあるということで、やはり明らかにしていこうということで、本来でしたら前もって報告すべきところですけれども、後になったということで、どちらがという問題ではなくして、私がやはりそういう問題については明らかにしていこうという姿勢で載せたわけであります。
○吉本ひろ子
組織機構図においては、公害対策は環境政策課の担当なんですよ。所管がきちんと把握すべきでしょう。一本化すべきでしょう。
○環境部長
クリーンセンターの管理については施設課でございますので、施設課の管理しているストックヤードに生ごみを置いたということでございます。
○吉本ひろ子
全く答えになってないですね。環境対策は環境政策課が公害対策を所管しているんですよ。所管部署が責任持って仕事すべきでしょう。ところが環境政策課に行ってお尋ねしたら、クリーンセンター施設課が掲載したので、今記事を見て、市民の皆さんからどんな反応があるかと心配していたところですと翌11月10日に私にしゃべっているんですよ。環境政策課は全然これ調整受けてなかったということですよ。保安室にかかってきているのは民間のイコール社の臭気苦情ですよ。これが8件ですよ。そしてクリーンセンターに1件ですよ。8対1で、しかもこっちの8件の苦情の裏には30人の住民が公民館に集まって騒いでいるんですよ。なんでクリーンセンターたった1件の電話で動くんですか。おかしいでしょう。
○環境部長
先ほどもるる申し上げておりますが、このごみというのは収集、運搬、そして炉に投入するというのが原則であります。そして私は工程が違う。市民の皆さんにご迷惑がかかってはならないということで、もし迷惑がかかっていたらということで広報に記載したわけでございます。それ以外のものは何もありません。
○吉本ひろ子
答弁すればするほど行政のおかしさが露呈されるわけですよ。これホームページ全部載って全国の人が見るんですよ。恥ずかしいと思ってください。
それから次にいきます。9月議会でも指摘しましたように悪臭防止法の第20条に基づいて行政は住民の立場に立って事実を調査し、実態把握をして、市民に公表する責任があります。9月議会の答弁では、悪臭防止法に違反する事実があった場合は、事業者に対して施設の運営改善、それから立ち入り検査、改善勧告、命令の措置をとることができますと言ってるんですよね。今回の事態はまさにそれに当たるはずなんですよ。そういう認識はありませんか。
○環境部長
我々としては基準値もすべて業者は守っておりますし、問題ないと思っております。
○吉本ひろ子
先ほど午前中の中西助役の答弁の中で、杉並とこっちは違うんだと。条件がいろいろ違うから疫学調査をする必要はないんだという答弁だったんですけれども、条件が違うのは何が一番違うかというと、杉並は圧縮だけなんです。ところがこっちは溶かして、350度という高温で溶かして成型しているわけです。そういう加熱するという条件が大きく違うんです。単なる圧縮よりもっとひどい可能性があるんです。だから住民が悪臭に堪えかねているわけです。秋の気温が低下したときに夜中に、夕方からずっと大気が下に滞留するわけですよ。そういう事態もし皆さんが予測してなかったというなら、すぐに調査すべきですよ。そう思いませんか。
○環境部長
何回も言ってますけども、基準値をクリアしてますし、また特定の物質55項目についてもクリアしてますので、問題はございません。
○吉本ひろ子
部長、予防原則ってご存知ですか。
○環境部長
ちょっと分かりかねます。
○吉本ひろ子
疑わしきは住民側に立って測定せよということですよ。この場合に関して言えばですよ。私が解釈したらですよ。予防原則の観点からいったら、そういう害が出る可能性があるかもしれない。まだ廃プラは処理が件数少ないですからね。しかもこんなにたくさんの量をああいう狭い空気が淀むようなところでやってるところは少ないんですから、町の真ん中でやってるところは少ないんですから。疑わしきは住民側に立ってほんとに安心してもらえるまで徹底的に調査しないといけないのが行政の姿勢なんですよ。そう思われませんか、助役。
○助役
午前中も答弁申し上げておりますけれども、悪臭防止法による22項目の調査、これについては民間会社が活性炭をかました脱臭装置を取り付ける前、また取り付けた後、それぞれ行政においうて測定もいたしました。何ら問題もございません。そういったことにより我々は因果関係がはっきえいしていない。また苦情があってもその時点で臭いがあるといわれたものの、こちらから出向けば何の悪臭もない。そういったことで現時点では我々はそういう疫学調査等の必要性は感じていない、持っていないというところでございます。
○吉本弘子
助役、助役なら不作為の作為という言葉ご存知ですか。
○中西助役
そういったところでは、議場での議論は避けたいと思います。いつでもまた部屋のほうへお越しいただきましたら論議させていただきます。
○吉本ひろ子
市民に公開された議場の場で答弁できないとはどういうことですか。
○中西助役
必要な答弁はいたしてまいります。
○吉本ひろ子
不作為の作為とは、不作為とは当然すべきことを積極的におこなわないことです。作為とはわざとそういう状態をこしらえることです。つまり行政が当然すべきことを積極的に行わない状態をわざと作り出していることを不作為の作為といい、犯罪と呼ぶ見方もあります。そういう状態に極めて近い状態であるということを指摘にして、次の質問に移ります。
さて、ペットボトルを大阪東部リサイクル事業協同組合に随意契約で売り払ってきたという問題を私が指摘いたしましたけれども、これは地方自治法施行令167条第2項のうちの7つの随意契約の理由の何を適用して随意契約で売ってるんですか。
○環境部長
地方自治法に基づいて随意契約をいたしております。
○吉本ひろ子
施行令の167条第2項、7つの項目あるんです。この7つ以外は随契したらだめなんです。どれに当たりますかと聞いてるんです。
○総務部長
随意契約につきましては、議員よくご存知のようにそれぞれの項目、随意契約ができる、たとえば競争上の地位で非常に優位であるとか、著しく高く売却できるとか、著しく安く購入できるとか、種々の理由があります。ちょっと手元にその随意契約の内容を私見ておりませんけれども、それぞれの要綱に合致した内容で契約が履行されているというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
○吉本ひろ子
分からないなら、今調べてください。すぐわかるはずです。休憩とって調べてください。
議長 暫時休憩します。(午後1時59分休憩 午後2時2分再開)
議長 再会します。
○総務部長
申し訳ございませんでした。地方自治法施行令代167条の2第1項、第2項の規定を適用したものでございます。
○吉本ひろ子
条文をちゃんと読んでください。市民にはそれではわかりません。
○環境部長
当該有価物の売却に際しては、資源循環型社会推進の観点から、有価物が確実に再商品化されるまでのルートを確立している必要がある。また、当該有価物の保管場所が中間処理施設と同一の場所になっているため、有価物保管場所の管理及び中間処理施設の稼動状況に対応できる必要があります。従いまして、有価物を確実に商品化するルートを確立し、ペットボトル中間処理業務を行える業者ということであります。
○吉本ひろ子
施行令を読んでください。
議長 暫時休憩します。
議長 再会します。
○環境部長
第1項の第2号、その性質又は目的により競争に加わるべき業者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。以上です。
○吉本ひろ子
それは違うでしょう。これは金額の設定があるんですよ。130万以下。それではないんです。
議長 暫時休憩します。
議長 再会します。
○総務部長
失礼致しました。条文の朗読をさせていただきます。不動産の買い入れ又は借り入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるために必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき、ということでございます。
○吉本ひろ子
しかし、ペットボトルの売払いは競争入札に適しないと言えるんですか。
○環境部長
諸般の情勢もありまして随意契約にしたわけでございます。
○吉本ひろ子
ですから、この施行令を使うなら、これにきちっと合致してないとだめなんですよ。これに合致してないのに随意契約してるのは違反なんです。地方自治法施行令違反なんです。
で、地方自治法では一般競争入札が原則だと。指名競争入札、随意契約はあくまでも限定された例外なんだという位置づけなんですよ。ですからこれを厳正に運用しないとだめなんです。これは一般競争入札に切り替えますか。
○環境部長
業者の選定方法の問題を言っておられると思うんですけども、当該有価物の売却に際しては、資源循環型社会推進の観点から、有価物が確実に商品化されるまでのルートを確立している必要があり、また、当該有価物の保管場所が中間処理施設と同一の場所になっているため、有価物保管場所の管理及び中間処理施設の稼動状況に対応できる必要があります。従いまして、有価物を確実に商品化するルートを確立し、ペットボトル中間処理業務を行える業者に随契をいたしております。
○吉本ひろ子
過去の経緯を聞いてないんです。切り替えますかと聞いてるんです。
○環境部長
過去の経緯等いろんな問題もございますので、現時点では現状で行きたいと思っております。
○吉本ひろ子
そしたら地方自治法施行令違反をずっと続けるということですか。そんな答弁していいんですか。
○中西助役
先ほどから部長が答弁申し上げております。今回の取組みにつきましては、中間処理から再商品化までのルートの確立、またその技術力に優れた人員を有しておりまして、減容、圧縮、梱包等のできる特殊な機器も所有したリサイクル事業に精通している、こういうことが不可欠ではなかろうかということを一定の判断材料にしております。
ですからそういった観点から東部リサイクル事業協同組合は人員、機材、処理作業のノウハウ、これらを十分備えております。また、同組合は長年、再資源の資源の回収を業として資源リサイクルラインとして重要な役割を担ってきた、そういった方々が組合員になっておられるということで、先ほど部長も言いましたように、そういった資源等の引き取り業者、再商品化業者との連携もうまくいっておると、安定操業しておると、そういうことでリサイクル事業においては多くの実績があると、そういったことを総合的に勘案して今回の条文を使わせていただき、随契としたということでございますので、現状その処理をしておるということでございます。
○吉本ひろ子
市民の財産を1円でも高く売る。公正に透明に売るというのが、行政がとるべき競争入札の仕組みですよ。それをするように強く要望して置きます。今のような答弁ではもう住民監査請求やられますよ。行政負けますよ。
それから今おっしゃいましたけど、確実に商品化すると、そういうルートができているんなら、大阪東部リサイクル事業共同組合はどこに売ってますか。そしてどんな商品をつくっていますか。
○清水環境部長
大都クリーンに売っております。
○吉本ひろ子
大都クリーンはどんな業者ですか。
○清水環境部長
リサイクルに精通をし、国内でリサイクルを十分進める、いわゆる容器包装リサイクル法に基づいた会社でございます。
○吉本ひろ子
再商品化までの確実なルートとおっしゃったんですよ。何を作ってるんですか。そして東部はいくらで売ってますか。
○清水環境部長
値段の問題ですけれども、それについてはやはり廃棄物については、種々中間処理と申しますが、やり方がたくさんございます。一概にどこが安い、どこが高いと言えるものではございません。
○吉本ひろ子
廃棄物ではございません。これはピュアフレークという商品なんですよ。それをどこに売って、どんな商品を作っているのか。部長の答弁、先ほどの答弁を踏まえたら、当然それをきちっと把握して、胸張って答えないとだめなんですよ。
○清水環境部長
東部が責任を持って大都クリーンへ売っておるということであります。
○吉本ひろ子
答弁不能と認めます。それではそういう答弁しないのであれば、本当に行政として市民が不信感を持つだけだということを申し上げておきます。議会で決着がつかないなら、住民監査請求をするしかないと思いますよ。
|