最終更新日 2007/04/06

情報公開度
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e 質問
情報公開請求しても、行政が情報を出さない時はどうするんですか?
(3月22日 記)
お答えします

市民がすることは太字、行政側の対応は細字部分です。

情報公開請求 →部分開示決定→ 異議申し立て→情報公開審査会に諮問する。部分開示決定理由説明書の送付→ 意見書の提出→ 審査会を開いて口頭意見陳述の機会を設ける。意見陳述をする(補佐人を伴うこともできる)→審査会で検討して、答申を出す→行政側は答申に基づいて対応する。

  悪質な事例  市民の健康に関わる重大な情報を隠す(4月6日 追記)

事例1

 悪臭情報を出さない

平成18年11月30日

 「平成17年度と18年11月末日までの悪臭の苦情受付件数および現地調査等に関する全ての文書、メモ」を請求しました。

12月14日 市より部分開示決定通知書が送られてきました。

12月19日 部分開示を受けました。しかし、受付件数の一覧表は開示されましたが、陳情受付簿という、肝心要の「悪臭の受付をした記録」はすべて非開示となりました。私は納得せず、開示を強く求めました。

12月21日 再度開示を求めて話し合いましたが、開示できないということでした

19年2月8日 異議申し立て書を提出しました。

   2月20日 情報公開審査会へ公文書開示等諮問書を提出し、審査会で検討されています。

   3月16日 審査会から、部分開示理由説明書が送られてきました。

   3月30日 情報の開示を求める意見書を書いて提出。
          これは受け取った日から、2週間以内に提出しなければなりません。
          
同時に、口頭意見陳述を希望することを通知します。後日、日程調整をして、口頭での陳述の機会が与えられます。審査委員会に出席して、意見を述べ、委員からの質問に答えます。

その後、委員会が審査して、答申を出します。市は答申に添って、対処しなければなりません。

★市内で、どのような悪臭の苦情があり、それはどのようなものであるのか、それに対して、市はどのような調査をし、対応をしたのか、市民には知る権利があります。

部分開示と言うものの、開示されたのは、日付、発生源、町名、ごく簡単な臭気の内容(プラスティック臭とか、溶剤臭等)、苦情件数だけです。A4版 数枚の情報開示のみで、誰が納得できるでしょうか。

市民の健康、環境に関わる情報を、個人情報の保護を理由にして、全面的に非開示にすることは許されません。

請求してすでに4ヶ月が経とうとしています。こうやって先延ばしして、誰が得をするのでしょうか。何を守っているのでしょうか。何を隠そうとしているのでしょうか。

ちなみに、リサイクルアンドイコール社という、廃プラスチックの処理工場、民間会社には18年4月から11月までですでに64件の苦情が寄せられていると、報告されています。

これからまだ、この先、いつまで引き伸ばすのでしょうか。

↓下線部分をクリックしてね 

不存在通知書  具体的な見本です。

情報は市民のために、行政が取得して管理しているもの。(07年2月5日 記)

市民の利益のために必要な情報は作成し、保存、管理、提供、公開すべきものです。

 

議会で質問してもまともに答えない。情報提供を求めても、ぺラッとした最低限の資料を出すだけ。「市民の代表たる議員」というのはたてまえにしてしまった寝屋川市。しかたなく情報公開条例を使って資料開示を求めてきました。しかし、相次ぐ情報隠しにあぜんとします。上は、17年度と18年度に請求した情報公開資料の開示状況と、異議申し立て状況を簡潔に一覧表にしたものです。

あなたも情報開示請求をしてみませんか。いろいろなことがみえてきますよ。やり方は私が伝授します。必要なら、付き添います。気が弱い方にもできますよ。(笑)

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