| 情報公開度 |
|
|
情報公開請求しても、行政が情報を出さない時はどうするんですか? (3月22日 記) |
| お答えします |
市民がすることは太字、行政側の対応は細字部分です。 情報公開請求 →部分開示決定→ 異議申し立て→情報公開審査会に諮問する。部分開示決定理由説明書の送付→ 意見書の提出→ 審査会を開いて口頭意見陳述の機会を設ける。意見陳述をする(補佐人を伴うこともできる)→審査会で検討して、答申を出す→行政側は答申に基づいて対応する。 |
| 悪質な事例 市民の健康に関わる重大な情報を隠す(4月6日 追記) | |
|
事例1 悪臭情報を出さない |
平成18年11月30日 12月14日 市より部分開示決定通知書が送られてきました。 12月19日 部分開示を受けました。しかし、受付件数の一覧表は開示されましたが、陳情受付簿という、肝心要の「悪臭の受付をした記録」はすべて非開示となりました。私は納得せず、開示を強く求めました。 12月21日 再度開示を求めて話し合いましたが、開示できないということでした 19年2月8日 異議申し立て書を提出しました。 2月20日 情報公開審査会へ公文書開示等諮問書を提出し、審査会で検討されています。 3月16日 審査会から、部分開示理由説明書が送られてきました。 3月30日 情報の開示を求める意見書を書いて提出。 その後、委員会が審査して、答申を出します。市は答申に添って、対処しなければなりません。 ★市内で、どのような悪臭の苦情があり、それはどのようなものであるのか、それに対して、市はどのような調査をし、対応をしたのか、市民には知る権利があります。 部分開示と言うものの、開示されたのは、日付、発生源、町名、ごく簡単な臭気の内容(プラスティック臭とか、溶剤臭等)、苦情件数だけです。A4版 数枚の情報開示のみで、誰が納得できるでしょうか。 市民の健康、環境に関わる情報を、個人情報の保護を理由にして、全面的に非開示にすることは許されません。 請求してすでに4ヶ月が経とうとしています。こうやって先延ばしして、誰が得をするのでしょうか。何を守っているのでしょうか。何を隠そうとしているのでしょうか。 ちなみに、リサイクルアンドイコール社という、廃プラスチックの処理工場、民間会社には18年4月から11月までですでに64件の苦情が寄せられていると、報告されています。 これからまだ、この先、いつまで引き伸ばすのでしょうか。 |
↓下線部分をクリックしてね
|
情報公開請求結果一覧表
|
不存在通知書 具体的な見本です。
|
|
情報は市民のために、行政が取得して管理しているもの。(07年2月5日 記) 市民の利益のために必要な情報は作成し、保存、管理、提供、公開すべきものです。 |
|
|
議会で質問してもまともに答えない。情報提供を求めても、ぺラッとした最低限の資料を出すだけ。「市民の代表たる議員」というのはたてまえにしてしまった寝屋川市。しかたなく情報公開条例を使って資料開示を求めてきました。しかし、相次ぐ情報隠しにあぜんとします。上は、17年度と18年度に請求した情報公開資料の開示状況と、異議申し立て状況を簡潔に一覧表にしたものです。 あなたも情報開示請求をしてみませんか。いろいろなことがみえてきますよ。やり方は私が伝授します。必要なら、付き添います。気が弱い方にもできますよ。(笑) |