最終更新日 2004/03/04
国民総背番号で管理される社会なんてNO!

〜住
本台帳ネットワークシステム廃止を!〜


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04年3月4日 久々の更新

「接続中止請求に対する拒否決定」に対して、
異議申し立てをしていましたが、
やっと04年2月24日、答申が出ました。

残念ながら棄却! 接続中止請求のページ
を見てくださいね。


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2003年8月25日、市に住基ネットに関する申し入れをしました

9月8日、市から下記の回答書を受け取りました。

 

                                                平成15年9月8日

プライバシーを守りたい寝屋川市民の会

                          寝屋川市長 馬場 好弘

住民基本台帳ネットワークシステムの第2次稼動に関わる申し入れ書について(回答)

 平成15年8月25日付提出のありました標記の件について、別紙のとおり回答しますので、よろしくお願い申し上げます。

(要旨)1.都道府県センターとの接続を中止すること。

(回答)住民基本台帳ネットワークシステムにおける都道府県との接続につきましては、住民基本台帳法第30条の5第1項に基づき、大阪府に対して住民票記載等の本人確認情報の提供をしているものであり、今後とも運用にあたっては万全のセキュリティ対策のもとに進めています。

(要旨)2.住基カードの配布を中止すること。

(回答)住基ガードの交付につきましては、住民基本台帳法30条の44に基づき、希望者の申請により交付するものです。今後は、住基カードの個人情報の適切な管理のための必要な措置を講じながら、市民の利便性の向上をめざして取り組んでいきます。

(要旨)3.国及び都道府県に対して、住基ネットの中止を求めること。

(回答)住基ネットにつきましては、改正された住民基本台帳法に基づいて実施しているものであり、一部の住基ネットの接続を中断していることについて、国は明確に違法であるとの見解を示しております。                                                                   行政は法を遵守する立場にあり、今後とも個人情報の保護に万全な措置を講じつつ、住基ネットを実施していきます。

(要旨)4.市民のプライバシーを守る立場の自治体として、「自己情報コントロール権」をふまえて本人からの離脱請求を認めること。

(回答)今後とも住基ネットの運用にあたっては、住民基本台帳法の趣旨を遵守しながら、万全の対策を講じた中で対応していきます。

(要旨)5.住民基本台帳の大量閲覧を原則禁止とすること。 

(回答)住民基本台帳の一部の写しの閲覧については、住民基本台帳法により、閲覧の請求が不当な目的によることが明らかなとき、又は閲覧により知りえた事項が不当な目的に使用されるおそれがあること、その他の当該請求を拒むに足りる相当なる理由があると認められる場合(住基法第11条3項)を除いて、何人でも市町村長に対して4情報(住所、氏名、性別、生年月日)について閲覧を請求することができる(住基法第11条1項)となっております。

(要旨)6.DV・ストーカー対策を実施すること 

(回答)DV対策については、配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為であり、DV被害者のプライバシー保護と身の安全の確保には、十分な配慮が必要であると認識しております。                              今後とも、庁内関係機関と連携を図るなど、被害者支援のための体制づくりに努めます。         

なお、国が、平成16年中に被害者住民票の交付制限についての指針を作成すると聞いております。今後、指針の提示があり次第、十分な精査した中で検討していきます。

(要旨)7.住基ネット接続に関する住民の意向調査を実施すること。

(回答)住民の意向調査を実施するということは、市民ニーズを把握し、市民の声を市政や事業に反映させることを目的としております。しかしながら、住基ネットについては、住民基本台帳法30条の5の規定において、市町村長は住民票の記載を行なった場合には、全住民の本人確認情報を電気通信回線により都道府県知事に通知するものとされており、住民の選択性を認めていないことになっておりま。以上から、意向調査の実施のついては、本来の目的にそぐわないと考えられます。

(要旨)8.住基ネットの抱える問題点を行政の責任にとして客観的な立場できちんと説明すること。
     9.そのために公開説明会ならびに討論会を開催すること。

(回答)住基ネットについての説明責任については、市としまして、これまで随時市の広報紙を利用し住基ネットについて掲載してきておりますし、窓口等にもリーフレットをおき、市民のみなさんに理解を得ております。また、国・府におきましてはテレビ、新聞等で周知の努めておりますが、今後も市としましては、これまでどおり、広報紙等を利用し理解を求めていきたいと考えております。

(要旨)10.住基ネットだけでなくすべてのシステムに関わる「セキュリティ・ポリシー」を確立し、その内容を市民に公表すること。

(回答)市の情報システムが取り扱う情報には、市民の個人情報のみならず行政運営上重要な情報があり、外部へ漏洩した場合、極めて重大な結果を招くということは十分認識いたしております。                                                                        現在、情報セキュリティに関する基本的な指針や、それ実行に移すためのセキュリティ対策基準などを体系的にまとめる作業をすすめており、策定次第その内容を公表してまいります。

(要旨)11.庁内LANのセキュリティ確保を業者任せでなく主体的に実施すること。

(回答)庁内LANの運用においては、コンピューターウイルス侵入感染や外部からに不正アクセスなどの危険を防止するための対策はもとより、ネットワーク運用規定の策定や職員へのセキュリティ啓発研修の実施など、常に市として主体的にセキュリティの確保に努めております。

                          

 


住基ネットQ&A
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質問にお答えします

牛は狂牛病の管理のために10桁の番号がつけられました。牛の両方の耳に、番号が入ったカードがつけられています。
人間は何のために11桁の番号をつけるの???
牛は人間が安心して牛を食べられるように10桁の番号で管理されるわけです。決して牛の安全・安心な生活のために番号をつけて管理するわけではありません。

では、人間に番号をつけて管理して、誰が安心できるのか、何のために必用なのか、これはよくよく考える必要があるでしょう。決して国民の安全・安心を守るために番号をつけるのではないでしょう。

詳しくは「定例会の報告」ページを読んでください。この答えは私の6月議会の一般質問を読んでいただけばわかっていただけるはずです。大分以前に施行された盗聴法や、今国会で審議されている有事立法、そして福田官房長官の核兵器発言、防衛庁の情報公開者リスト事件などとセットで考えればますますよく分かるはずです。

 
野党4党は、昨日、7月12日、この法律の施行を3年間凍結するという改正案を国会に提出しました。
 
自民党でも江藤、亀井派、無派閥の一部議員などが反対しています。警察畑出身の亀井静香が反対しているというのですから臭うでしょう。権力の中枢部にいる人は、権力の怖さを知っているのですから。

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質問にお答えします (2002年11月)

「住基ネットシステム」のどこが問題なの?

以下は吉本の考えです。他にも問題点はあるでしょうが
問題点

.コンピューターのセキュリティレベルの問題(一番分かりやすい問題として、「ハッカー等が突破できないコンピューターのセキュリティはない」と、はっきりといいきっています。行政職員やアルバイト職員、民間委託業者など、全国で数万人の人々が、日常業務として端末機を操作します。その全てのレベルで、万全なセキュリティはとうてい確保できません。

2.人間の尊厳とプライバシー侵害の危険性(一人の人間の尊厳を、コンピューター社会でどのように守るのかは非常に重い社会的課題です。それに対する認識が非常に薄いところに根本的な欠陥があります。)

3.
全国民に番号をつけて一生、コンピューターで管理・監視する国民登録システムが、果たして民主主義社会に、どんな影響を与えるのか、その危険性に対して十分な検証が全くできていません。

4.日本の戦後民主主義は、立法・司法・行政執行権という3つの権力を分散することによって、国家権力の肥大化、一極集中の危険性に歯止めをかけています。行政の中に国民の膨大な情が蓄積されつづけることによって、行政だけが肥大化し、民主主義の土台が崩れる危険性があります。


弁護士会なども、人権の視点から問題視

日本弁護士会や大阪弁護士会も「弁護士会の中ではまだまだ少数派の運動です」と言われながらも、大阪弁護士会では10月1日関西大学の園田教授を迎えて勉強会をしましたし、10月10日の「日弁連人権シンポジウム」全国大会(福島県で開催)でも住基ネットの問題に取りくみました。私は両方出席しました。


地方自治体職員に対するアンケート結果に見る職員意識


弁護士会が全国の地方自治体に住基ネット運用の前後にわたって、担当職員に対してアンケート調査をしていますが、その結果は多数の職員が、「市町村や市民にとって何のメリットもなく、自治体に財政負担を負わせ、現場職員に過大な負担を強いている」と考えている率直な意見が出ていました。関西では議員が議会質問で取り上げたり、住基ネット反対のリレートークをしたり、署名集め、市町村や大阪府との行政交渉をしたりしています。


寝屋川市や関西の状況は?

 
私は寝屋川市で6月議会と9月議会で、問題点を指摘し中止を求める一般質問をしましたが、議会全体としては「なんのことや?」という程度の認識。関心がない状態です。

大阪府内では高槻市議会が6月に「住基ネットシステムの稼働に慎重な対応を求める意見書」を、自民党退席で他は全員賛成で可決しています。9月議会では枚方市議会が「住基ネットの施行延期を求める意見書」を可決しました。関西でもどこか一つくらい住基ネット接続中止を決断する自治体があってよいと思いますが、残念ながらまだ1つもありません。なんとかがんばりたいものです。

 
市民運動の広がりを作りましょう

寝屋川市では「プライバシーを守りたい寝屋川市民の会」を立ち上げ、勉強会を開きました。駅前でビラ配りをして接続中止請求を呼びかけたり、それに対する「拒否決定」に対して「異議申し立て」を行っています。駅前での署名集めにも取り組んでいます。


市議として何をやっているの?

個人としては、議会での一般質問で、市の姿勢をただしていきます。ホームページとメール・faxを使ってできる限りの情報提供をしながら、市民集会・学習会などを開いています。駅前街宣とビラ配り・署名集めなどで外に出て幅広い市民に呼びかけていきます。


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質問にお答えします

住基ネット接続拒否の動きや、番号通知に対する市民の行動は?

住民コード通知に関する経過報告寝屋川市の市民課資料より)
(2002年12月05日現在)

1.拒否件数(市役所へのハガキ返却分)・・41世帯 101名 
     ・データを削除してください--等

2.要望書件数(メール等含む)・・・・・・・・・・・・18件
     ・個人情報保護法が制定されるまでは接続すべきではない。
   
・寝屋川市駅には個人保護条例があり、それを優先すべきである。
     ・住民監視の手段としてのシステムであり、重大な危惧を抱く。

3.問い合わせ(電話)等件数・・・・・・・・・・・362件

4.苦情(来庁者及び電話)対応件数・・・・・・・・・・74件
   
・法律違反なのに、市長はなぜ反対しないのか
     ・横浜市のように市民の意見を聞き実施せよ

5.番号変更届件・・・・・・・・・・・・・・・・・188件

6.中止請求(文書によるもの)・・・・・・・・・・・・12件

7.削除請求(文書によるもの)・・・・・・・・・・・・・7件
太字の合計件数は、明確な反対を行動で示した市民だと言えます。述べ人数にして212件。
なんとなく不安を抱いたり、疑問をもっている人で行動をおこした人は、問い合わせをしたり、番号を変えたりしたと思われますが、合計で550件。両方あわせて延べ762件です。

今まで国の法律で決まったことを、市が実施して、市民がこんなに反応したことがあったでしょうか。それを考えれば、住基ネットが市民の理解を得ているとはとても言えないでしょう。市民は納得していないのです。


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