最終更新日 2007/02/05

市政の課題

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04/04/28

2002年度以前  


4月の寝屋川市長選挙、市議会議員選挙、何が争点か? (07年2月5日 記)

あまりにひどい馬場市政 実態が次々と暴露される

12月議会の吉本の一般質問で明らかに!  定例会の報告を読んでね。

 

  争点1 廃プラ処理施設・工場からの悪臭被害に見て見ぬふりをする議会と市長

 市民の健康を脅かす実態と困難を目の前にして、なにも対策をしない行政を良しとするのか?

 不作為の作為とも呼ぶべき行政姿勢を市民が許すのかどうか?

 争点2 嘘で塗り固める行政姿勢を許すのかどうか

 
悪臭騒動の原因を、広報でクリーンセンターの生ごみのせいにして、嘘の記事を掲載したことは、行政として絶対にしてはいけないこと。

 争点3 時代の大きな転換点に立つ自治体 20年遅れた駅前再開発をなぜやるのか?

 早ければ数年後、2つの駅前再開発で膨らむ借金で、財政が破綻しない保障はどこにあるのか?

 この財政状況が悪い中、高齢者の急激な増加による医療費・介護保険の増加は今後ますます深刻な事態になる。駅前につぎ込むお金はない。退職後に所得がなくなった人がすべて加入する国保会計は、医療制度の構造が問題で、限界になっている。保険料はどんどん高くなる。なのに、高すぎて払えないことを十分知っていながら、「国保会計につぎ込む金はない」とする市長と多数会派の姿勢が許されるのか?

 争点4 すべての情報は市民のもの。すべての情報を正々堂々と公開するのか、徹底的に隠すのか

 やってみればよくわかる情報公開請求 

 ●情報公開をすると、文書不存在を連発して情報を出さない。(実例 クリーンセンターの地元との協議等文書、焼却場の新炉建設計画等)

 ●「部分開示」というお知らせをもらえば、重要情報はすべて非開示にして情報隠しをする。

★実例 17年度、18年度の悪臭苦情受付簿はすべて非開示になりました。18年度は37日間、延べで64件も廃プラ処理工場・リサイクルアンドイコール社に対する悪臭苦情が市民からあったにもかかわらず、すべて非公開にしたのです。

 ●異議申し立てができる制度はあるものの、情報公開審査会の答申は1年から1年半先延ばし。これでは実際、役に立たない状況にある。答申が出ても、無い文書は出せないので、急遽作成したずさんな文書を出す始末。(実例 現在のクリーンセンターに設置されている廃プラ処理設備に関する契約書)

 争点5 誰がやっても大変な時代であることは分かっている。今までどおり、業者の言う事を聞いて、業者と癒着した政治であきらめるのか、変えようとするのかが争点です。

 いま、5つの争点をはっきりと理解して、判断できる市民の力があるのかどうかが、1人、1人の市民に問われているのです。

 議員も市長も、候補者は、市民の顔色を見て、自分の政治的姿勢を考えているでしょう。

 声をあげましょう。動きましょう。

 黙って見ている市民のために、誰かが犠牲的な精神で、命がけで政治を良くしてくれることはありません。

政治を動かすものは、結局は、市民の力です。

候補者におんぶに抱っこで甘えない。

お任せしない。預けっぱなしにしない。

自分たちにできることをやってください。それが自立した市民です。

自立した市民が自治を作るのです。

 

 


ペットボトルの売り払い  アルミ缶の売り払い   随意契約で損するのは市民です

特定の業者が儲かる仕組み

この記事を踏まえて、12月議会の吉本の質問があります。


2つの駅東地区の再開発について、11月17日、議会に説明がありました。

寝屋川市駅東地区について更新 
(06年11月19日記)

保育所の民営化について、更新しました。
(06年11月25日)


リサイクル施設の更新をしました(06年04月04日)

1200人の住民が反対して集会をし、デモをして歩こうと、何があろうと、建設を推進する寝屋川市。

「交付金制度に変わったので、国の廃棄物処理施設整備補助金の申請に添付して出された費用対効果の文書はもう関係ありません」といっていた寝屋川市。

しかし、実際には、交付金ではなく、補助金として内示がおりたのです。さてさて、費用対効果は関係ないではすまされないことです。ほかの問題では、みんな他市がやっているかどうか様子を見て真ん中より遅れた段階でついていくのに、行革・民営化、廃プラ処理に関しては、大阪府内でトップに躍り出て率先してやっていくのです。

しかも、駅前市街地再開発事業に関してだけは、どこの自治体ももう財政破綻寸前になるのが目にみえるのでやらないのに、寝屋川市だけは最後までやりぬくのです。

これは行革と全く相反した矛盾した政策判断のようにみえます。

それが議会の多数意思であると居直っているのが残念です。

 



★寝屋川市アウトソーシング計画
(06年3月)が出される

18年度から22年度まで5年間のアウトソーシング計画です

(06年04月04日記)

 

内容は1.施設の運営を指定管理者制度に移行するものと、2.一般業務を民間委託するものに大きく分けて2つに分かれます。

1.で1番問題なのは、保育所の民営化が打ち出されていることです。

平成18年度から27年度にかけて10保育所を民営化するという計画です。しかし、こんなことを市長は公約して選挙を闘ったでしょうか? また、議員はこんな公約を掲げて選挙の洗礼を受けたでしょうか? 勝手にこんな計画を作られては、子どもを何より大切に思う若い世代は不安です。

2.で問題は、学校給食調理業務を民間委託することです。これも民間がどのような形で委託を受けるか、手続きの進め方、市民合意のとり方、契約・入札の公平さ、公正さ、透明性の確保をどのように担保するかが大事な課題でしょう。

★民間活用を進めるときに大切なこと・・安易さに走らない

民間委託や民営化、指定管理者制度による民間活用を図るときには、利権が絡みやすいという問題が出てきます。市長や特別職、議員などに厳しい市民の監視とチェックが必要です。

行政には選定に至るまでの情報をできる限り公開し、市民への説明を果たし、透明性を確保する義務が生じます。

民間で受ける受け手には、情報公開制度への理解、個人情報保護制度に対する理解、市民への説明責任など、行政サービスの担い手となるだけのレベルと覚悟、組織の見直しなどが求められます。

受けての民間業者やNPO団体の受入れ体制を十分見極めた上で、慎重に話し合いを進め、関係者の納得がいく民間活用の方策を探らねばなりません。

 


職員厚遇問題のページをご覧ください。(2006年3月18日記)

職員健康保険組合の保険料負担割合の問題と、互助会について質問した答弁を掲載しました。

後日、改革の内容をわかりやすくまとめる予定ですが、とりあえず、今日は議事録を転載します。


★香里園駅東地区の再開発問題について更新しました。

「駅前再開発」のページをご覧ください(2006年02月10日)

 寝屋川市駅東地区の再開発は100億円(業務代行者・大手ゼネコンの大林組)、香里園駅300億円(組合施工、業務代行者・竹中工務店)、という2つの駅前の開発計画とは別に、東部地域の区画整理事業(東急不動産)も大きな計画が第2京阪道路の建設に合わせて動いています。

 これらの開発計画のごり押しを冷静に見る方は、「10年遅れてきた開発ラッシュやな。行政がまだそういうレベルなのかな?〜」と言われます。他市の議員さんも、「まだ、そんなことしてるの? 今時。財政かたむくで。信じられんなあ」と、おっしゃいます。私もほんとに信じられない思いでいます。

 


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「監査結果」を読んで考える 「監査委員の仕事」 (05年11月10日)

監査委員4名は合議によって結論を出します。この文章をじっくりとお読みください。

 この文書は、電子媒体での情報提供を監査委員が拒否したので、10月18日情報公開請求をして、やっと手に入れたものです。

 10月31日付けで開示決定通知書が送付されましたが、付箋には「11月7日又は9日で都合の良い日を所管課にご連絡ください」と書いてありました。開示決定通知書は2週間以内に送らねばなりません。期限ぎりぎりに、決定し、しかも開示はさらにできるだけ遅く・・・・。

 市長の市政運営方針に決意として述べられている「積極的情報公開・情報提供」の実態が、ここにはっきりと出ているではありませんか。

 

監 第395号
平成17年10月12日

請 求 人
         様


寝屋川市監査委員
亀 岡 勝 敏
佐 井 英 子
中 谷 廣 一
梶 本 孝 志
                      

住民監査請求に係る監査結果について(通知)

平成17年8月15日付けで、請求人から提出された、地方自治法第242条第1項の規定に基づく住民監査請求に係る監査結果を、同条第4項の規定により下記のとおり通知します。

第1 請求の受付
 
T 請求の内容
請求人提出の監査請求書及び陳述によると、請求の趣旨及び措置請求は次のとおりである。

1 請求の趣旨
 市長はクリーンセンターの廃プラ中間処理施設・設備の購入代金として、平成13年度から16年度までに、寝屋川資源再生業協同組合(14年度以降は大阪東部リサイクル事業協同組合に名称変更。以下同じ)に支払った金額6,336万9,979円を返還せよ。また、今後の支払い停止を求める。
(1) 寝屋川市は、平成13年度に寝屋川資源再生業協同組合と「有価物選別及び処理業務委託」を締結している。その仕様書の「Bプラスチック容器包装処理」には、以下の規定がある。

2 中間処理業務 
(5)受託者は本業務の履行に必要な機材(減容・圧縮等)を準備すること

 しかるに委託料の設計書の中には、処理施設の分割購入に係る費用が含まれている。これは明らかに委託契約に違反しているだけでなく、物品購入費を委託料に含めている点で、財務処理の原則に違反している。

 (2) 委託契約(仕様書)によると、処理施設は受託者である寝屋川資源再生業協同組合が用意することになっているので、市が取得する必要はない。寝屋川市は必要のない財産を取得したといえる。不要な財産を購入することによって、市長は市に損害を与えた。

(3) しかも購入の経緯は非常に不透明である。公文書開示請求によって購入に関する書類を請求したところ、文書は不存在であった。
 異議申し立てをしたところ、市側の情報提供として、設備の一部についての「御見積書」が提出された。しかし、他の金額の根拠は不明である。契約書も起案文書も存在しないということであった。さらに、金額からすれば当然、競争入札による公正で透明性のある契約がなされるべきであった。入札によらずに取得したのは、地方自治法違反である。

(4) 平成15年度からは業務委託の名称は「廃プラスチック(容器包装)中間処理業務委託」となっているが、仕様書の内容は同様である。

(5) 平成17年度予算からは、この分割購入予算は、公有財産購入費として1,395万8千円が計上されている。このように、費目を付け替えたのは、市がいままでの会計処理の誤りを認めたものと推測される。

2 措置請求
委託契約に基づき廃プラスチック中間処理施設は受託者である寝屋川資源再生業協同組合が準備することになっており、市が取得する必要がない。したがって、寝屋川市長は同施設・設備の購入代金として平成13年度から16年度までに支払った金額6,336万9,979円を市に返還せよ。また、今後の支払いを停止せよ。
    

U 請求の要件審査
本件請求は、平成17年8月15日に行われ、同日に受付け、平成17年8月23日、地方自治法第242条所定の要件を具備しているものと認め、これを受理した。


第2 監査の実施

 

1 請求人の陳述
平成17年9月12日に請求人から陳述の聴取を行なった。
請求人の陳述の前に、追加の証拠書類として「開示請求経過報告書」
他3点(略)が提出された。


2 関係職員事情聴取
平成17年9月12日に下記関係職員に対し事情聴取を行なった。
・環境部長
・クリーン施設課長、クリーン施設課長代理、クリーン施設課係長


3 関係人の調査
平成17年9月12日に地方自治法第199条第8項の規定に基づき、下記関係人から事情聴取を行なった。
・ 環境部部長
・ 北河内4市リサイクル施設組合事務局長
 4 監査対象事項
    請求人の請求書及び陳述の内容、関係職員の事情聴取及び関係人の調査の結果から判断し、監査の対象事項を次のとおりとした。

    (1) 廃プラスチック中間処理業務に係る委託契約の問題点について

    (2) 不要な財産の購入により被った寝屋川市の損害について


5 監査の期間
    平成17年8月15日〜平成17年10月12日まで

第3 監査の結果


本件監査請求について監査を行なった結果、合議により次のとおり決定した。

(1) 廃プラスチック中間処理業務に係る委託契約の問題点については、請求期間が徒過しているので却下する。

(2) 不要な財産の購入により被った寝屋川市の損害については、理由がないものと判断したので棄却する。

(理 由)

(1) 廃プラスチック中間処理業務に係る委託契約の問題点について


 請求人は、平成13年度に結ばれた「有価物選別及び処理業務委託」の委託契約のうち「プラスチック製容器包装」の選別及び処理の委託(平成15年度から「廃プラスチック(容器包装)中間処理業務委託」に名称変更)について、処理施設・設備を用意した受託者から分割購入するための根拠となった証拠書類や公文書等が存在しないあるいは不備である。また、金額からすれば当然、競争入札による公正で透明性のある契約がなされるべきであった。入札によらずに取得したのは、地方自治法違反であるとしている。

 廃プラスチック(容器包装)中間処理に係る本件委託契約は、当初平成13年4月1日に委託期間1年で結ばれ、以後平成16年度まで毎年度当初に委託期間1年で結ばれている。その間、仕様書の内容に一部変更はあるが、請求人の指摘する仕様書の「2中間処理業務 (5)受託者は本業務の履行に必要な機材(減容・圧縮等)を準備すること。」の文言に変更はない。

 この委託契約に基づき、中間処理に必要な施設・設備(仕様書では「機材(減容・圧縮等)」となっている。)の購入に要する経費が、請求人の指摘するように、委託料の一部として平成13年度から分割して支出されている。

 ところで、地方自治法第242条第2項では、住民監査請求の期限について「前項の規定による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由がある時はこの限りでない。」と定めている。
  本件監査請求の期間である平成13年度から平成16年度について、直近の平成16年度の委託契約は、平成16年4月1日に締結されている。 したがって、本件監査請求書の提出日である平成17年8月15日の時点では、平成16年度の委託契約は契約締結日からすでに1年以上を経過している。

 次に、請求人は本件契約の存在について、平成16年9月16日開会の寝屋川市議会定例会本会議での一般質問に対する答弁で知ったこと、また、契約書は公文書の情報開示請求により開示されることを知っていたことを陳述で述べている。したがって、請求人は、本件委託契約に係る監査請求について、平成16年9月16日以降、本件の契約締結日から1年が経過する平成17年3月31日までの約6ヶ月の間に監査請求を行うことが十分可能であったと判断できる。


  よって、本件委託契約にかかる監査請求は、法定の請求期間を徒過しているので却下する。

(2) 不要な財産の購入により被った寝屋川市の損害について


 請求人は、有価物選別及び処理業務委託契約の仕様書の中で「受託者は本業務の履行に必要な機材(減容・圧縮等)を準備すること。」とあり、契約上、業者が施設・設備を設置し、業者がそれを所有することになっており、市が所有するのは契約違反である。市が所有するために,購入に要する経費を支出することは許されない。したがって、購入のためにこれまで支出した金額は市に損害を与えたことになるとしている。本件財産の購入に係る平成16年度の委託料の支出は、平成17年4月20日に終了している。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第1項及び第9条の3第1項の規定により、市町村が施設・設備を設置しようとする場合には、市町村に設置義務があるとされている。設置義務がある場合、設置に要した費用は設置者が負担するのは、契約等により他に特段の取り決めがない限り、社会通念上疑問の余地はない。

 本件の場合、設置しようとした者は寝屋川市であるから、「必要な機材の設置に要した費用は、寝屋川市が負担すべきであり、公費によって費用を負担したのであるから、当然に所有権も取得すべきものである。」と解される。したがって「準備すること。」とは、準備行為そのものを指すものであり、請求人が主張するような「市は施設・設備の設置経費を負担するのは構わないが、契約の文言上、所有権を取得することはできない。」という解釈は、一般的には社会通念上、妥当性があるとは言えない。


よって寝屋川市が取得する必要のない財産を購入したことにより、市に損害を与えたとする請求人の主張には理由がないので棄却する。


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昨年度、枚方市の監査委員をしていた池上典子議員からのコメント
(05年10月20日)

池上さんの会派は、3人です
(枚方市は、議会での監査委員の決め方も民主的なんですね〜)

他市に先駆けて公表に踏み切っている背景には、
市民の力と、監査委員さんの問題意識と働きかけがあったのですね。
 住民監査請求結果の公開ですが、枚方市では吉本議員のご指摘のとおり「4名の監査委員全員の合議」にいたった場合は、ホームページで公開されております。当然のことと考えております。

 ただ、枚方市の場合は合議にいたらなかった場合は「合議にいたらず」の一文のみで、内容・論点について公開されておりません。
私自身も5月まで枚方市の監査委員をしておりまして、就任していた1年間は事務局が20年分というほどの住民監査請求が続き、その大部分が4名の合議に至らず公開されませんでした。

 監査委員として代表監査委員に出した要望書を添付しておきます。監査委員制度に寄せられる市民の信頼を担保するためにも、積極的な委員会活動の配信が必要であると思っています。

 

池上議員が代表監査委員に提出した要望書
 
2005年05月11日

代表監査委員 堤 昌彦 様

                         監査委員 池上 典子


住民監査請求に対する監査結果の公表について


 日頃から監査業務の遂行に御尽力いただいておりますことに、深く敬意を表します。また、私の在任中は、何かとご配慮頂きありがとうございました。

さて、監査結果の公表については地方自治法第199条に規定がありますが、現在、枚方市では監査委員の合議にいたらなかった場合については、その結果を公表しない取り扱いとなっております。

しかし、市長・議長等には合議に至らない結果についても全て報告がなされており、その文書については公開対象文書となっているので公表することによるデメリットがあるとは考えにくい状況です。

 市民の価値観の多様化、市民の税に関する関心の高まり等を反映し、今後も住民の監査請求件数は増加するものと考えます。
監査委員制度に寄せられる市民の信頼に応えるためにも、合議に至らない監査結果についても合議された場合と同じように公表をしていただきたく、要望申し上げます。

退任にあたり、御礼も含め、最後のお願いとさせていただきます。宜しくお願いします。

 

住民監査請求結果はホームページで公開を! (05年10月17日)

枚方市は監査結果をホームページで公開しています

寝屋川市は、監査委員のホームページが無い!!!

 最近、寝屋川市では廃プラ処理の委託に関して住民監査請求がなされました。結果は「却下」になりました。その理由たるもの、全く内容を審査せず、「請求期間が過ぎているから」というものです。しかし、16年度の委託費の最終支払い日は17年4月ですから、まだ請求期間は有効です。

 その文書はもうすでに市民の方から入手しています。監査事務局は、「文書は議会にも提出しました」と言っていますから、議長にも提出したのでしょう。私はすべての情報を、ホームページで公開していますから、入力を省略するために、メールで文書を添付して送ってほしいと監査委員会事務局に依頼したのです。が、「検討して報告します」と言ったまま、午前中に請求したのに午後5時くらいに電話で「メールでの提供はしてないので、送れません」という答えが返って来ました。

 役所は庁内メールの活用で文書レス化をはかっている時代です。仕事の効率化を図るのは当然のことです。メールでの提供がダメなら、フロッピー等の電子媒体で提供すればよいでしょう。それも嫌ならホームページで自ら公開すればすむことです。そしてそれが一番妥当でしょう。

 さて、大阪府内の監査委員会のホームページをいくつか見て見ましたが、枚方市が一番すすんで公開しているようです。高槻市、吹田市、豊中市、箕面市などをみてもとりあえずのホームページはありますが、住民監査請求の結果を掲載している市はほとんどなく、みな情報公開が遅れているようです。

 思えば、変な話です。住民からどういう監査請求が出ているか、市民には知る権利があります。住民にこうした報告を早く、積極的に提供するのは監査委員の重要な仕事のはずです。

 私も自分の市の監査委員会がホームページを作っていないのをはじめて知ったわけで、うかつでした。過去に例がないから、提供しないというのでは、いつまでたっても変わらないではありませんか。情報公開請求をして電子媒体での情報提供の実績を作らなくてはならないのでしょうか。

早速、電子媒体での情報公開請求をしてきます。

 


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寝屋川市駅東地区再開発、新しい都市計画案を市が公表

でも、でも、ちょっと待って。いろいろな課題がありそう

詳しくは「駅前再開発」のページを見てね(05年9月23日)

この件については、9月26日の吉本ひろ子の一般質問で、問題点と思われることを質問する予定です。

傍聴にお越しくださいね。


寝屋川市をどんな街にしたいのか?(05/07/08)
〜この責任を誰が取る?〜


寝屋川市駅東地区再開発、都市再生機構が撤退!


「都市再生機構が施工主ですから、市が赤字負担をするということはありません。ご安心ください」と、繰り返し言ってきた、当の機構は「事業採算性が厳しいと見て撤退」を決め、協定を解除していたことが分かりました。

市は「今年中の都市計画決定を目指す」と議会で答弁していますが、この財政難の中で「市街地再開発」という手法を使って、いまから新たに都市計画決定を目指しているのは、府内では大阪市を除けば寝屋川市だけとか。しかも香里園駅東と2つも一挙にです。時代が読めないのでしょうか・・・。

国は地方交付税の削減、補助金の削減などを進めています。地方は自力で財政を立て直す必要に迫られています。そのための行革を必死でやっているのではないのでしょうか。土木事業につぎ込むために、公立幼稚園や公立保育所を民間にやらせる方針を打ち出し、500人の児童が通う学校をつぶしたのでしょうか。


あやめ保育所も事業者が撤退。新たに募集というものの


あやめ保育所も民営化を受託した事業者が撤退。今後、急いで新規募集して来年18年度から現在のあやめ保育所の土地・建物・備品等を無料で貸して運営してもらい、その間に緑風園跡地に建設を進めてもらい、19年度に移転するというけれど・・?

北河内4市リサイクル施設、市民説明なく交付金申請か?


市民合意もないのに、「4市でごみ処理の地域計画を作文し、国との協議さえ終えれば、国の交付金はおりるから、施設は建設できる。建設さえすれば住民はあきらめるしかない」というやり方でいいのでしょうか? そんな市政運営がほんとうに許されるのでしょうか。

立ち止まって、考えるべきです。このまま行けば、この街は遅かれ早かれ、箱物建設の借金を抱えて、確実に行き詰るでしょう。

 


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寝屋川市よ、そんなに急いでどこへ行く?(05/04/01記)

 トップページで報告したように、3月議会で「美しいまちづくり条例」が成立しましたが、これは全国でも例のない珍しい条例です。普通の市民を「推進員」として委嘱して、市長名をもって措置、命令、勧告、指導ができる権限を与えるというのです。こんな条例を全国に先駆けて作る行政の見識を疑います。

 また、東図書館(分館)の民間委託も、17年4月1日から実施されます。これも全国でも非常に珍しい事例です。NPO申請中の市民団体に業務を委託するという事例は、大阪府内では他に事例がないそうです。東京では,民間会社が委託を引き受けている事例があるそうです。

 4月1日実施なのに、議会にはまだその詳細な業務形態がどうなるのか、まったく分かりません。団体は責任者1名と副責任者4名だそうです。実際に業務をする人たちは会員で、雇用契約はどうなっているか、3月末に早期退職する館長に聞いても、「どうなっているのかわからない」との説明でした。

 司書資格を持っている人たちは常時2分の1以上いるようにして、常時4人体制とする。中央図書館から市の正職員が常時1人は行く。会員は22人が非常勤で、半日〜1日交替で出てもらう。5人の責任者と副責任者が常勤だそうです。

 そして今日、4月1日から新しい中央図書館長が任命されました。前の職場は、環境部緑風園長だった方です。中央図書館長が東図書館長を兼務します。

 引継ぎがどの程度、しっかりできるかが大事ですが、ああ、でも、ホントにそんなに急いで大転換をして大丈夫なのでしょうか。現場を預かる人たちは、大変でしょう。もっと時間をかけて十分な準備をしたほうが物事はスムーズにいくでしょうに。急がば廻れですよ。馬場市長。

 


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2004年9月時点の市政の課題 (04/09/08)

市民合意のとり方に問題あり・・あまりにも急ぎすぎじゃないですか?

 9月議会では、2つの小学校を廃校にする条例案が上程されました。池の里小学校(500人あまりの子どもたちが通う学校)と、明徳小学校を廃校とする条例が提案されています。保護者と地域住民の反対運動の声もむなしく17年4月廃校実施、新しい学校への制との振り分けということで強行に進めるのか、それとも住民合意をとる手続きをしっかりと踏み固めながら、話し合いの中で時代の要請として長期的視点を大切にしながら学校の統廃合の必要性を地域の住民の皆さんに一定理解していただきながら進めていくのか、住民意思、団体意思の決定機関としての議会の判断が問われる課題です。

 保育所の民営化方針も議会の各会派への説明という形で示されました。議長への報告が8月31日、私たちの会派が報告を受けたのは9月2日です。

 その第1例め、あやめ保育所の民営化については「ねやがわ市の広報」での民間事業者の募集を9月15日から9月30日までにおこなうというスピードです。広報に掲載する原稿締切日は8月25日でしたから、議長への説明の前に、議会の承諾も一切ないままに広報の原稿を出して、民営化方針に基づいてあやめ保育所の民営化に向けて事業者募集を決定していたということです。

 議会とはなにか? 多いに考えさせられる事態です。


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2004年5月時点の市政の課題 (04/05/13)

議会の責任とそのあり方

3月議会では、市が公表した「行財政改革第2期実施計画」に対して、7つの市民請願が出されました。その詳細は議会報告でご覧ください。議会はその多くを継続審議として、結論を先送りしました。でも、議会が結論を先送りすれば、行政は議会に根回しをしながら、準備を進めます。

財政が厳しい中で、削れるところを削ろうとする行政の論理。なぜその事業が行財政改革の対象になったのか、行政の説明を受けて、議員としてその考え方と整理の仕方が理にかなっているのかどうか、判断しなければなりません。

しかし、市民請願を受ければ受けるほど、単純に事業を削られては困る市民の側の気持ちも分かります。両方の考えを聞き、どっちつかずになって、両方に「良い顔」をする結果が、いまの「継続審議」になってしまっています。

確かに、結論を出すのは難しい問題がたくさんあります。ですから、本来の継続審議は、委員会で実質的な審議を引き続き行わうためのものです。それをしなければ、次の定例会までに結論を出さなければ廃案になってしまいます。残念ながら、現状では、「誰も賛否を明らかにせず、議会として結論を出さない逃げの手」になってしまっているのです。

しかし、住民意思の決定機関として、行政の決定に民意を反映させるための議会の使命は、個々の議員の判断を明らかにし、合議制で議会の判断を下すというのが一番大きな使命なのです。市民の請願を議会が認めるのか、認めないのか、行政と市民の両方の言い分を聞いて冷静に判断する責任を、苦しくとも果たす議会でありたいものです。

 


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