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第1章 名称および事務局 |
| 第1条 |
当組織の名称は、横須賀囲碁連盟という。 |
| 第2条 |
当連盟の事務局は、会長の指定する場所に置く。 |
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第2章 目的および事業 |
| 第3条 |
当連盟は、横須賀市における囲碁愛好家および種々の囲碁団体に横断的な囲碁交流の場を提供し、囲碁の普及活動を通して囲碁文化の継承、棋力の向上、会員相互の親睦を図り、併せて、生涯学習、総合学習へ寄与することを目的とする。 |
第4条
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当連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
囲碁教室を開く。
大会を開催する。
市外、国内外との交流を図る。 |
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第3章 会員、賛助会員および登録 |
| 第5条 |
当連盟は、第3条の目的に賛同する横須賀市在住の個人会員、および職域、地域、同好会などの団体会員を以って構成する。ただし、市在住については理事会の承認が得られればこの限りでない。 |
| 第6条 |
事業活動振興のため個人および団体による賛助会員制度を設ける。賛助会員加入は自由とし、年会費については個人一口千円、団体一口五千円とし、口数の制限は設けない。 |
| 第7条 |
会員は第3条の大会に参加することで登録される。賛助会員は会費を納入することで登録される。 |
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第4章 役員および普及指導員 |
第8条
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当連盟には次の役員を置く。なお、監査役を除き複数の役員を兼務することができる。
会長・・・・・・・・・・・・・1名
副会長・・・・・・・・・・・1〜2名
常任理事・・・・・・・・・3〜4名
理事・・・・・・・・・・・・・数名
会計・・・・・・・・・・・・・1名
監査役・・・・・・・・・・・1名
顧問、相談役・・・・・・若干名
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| 第9条 |
会長は、当会を代表し、会務を総括する。 |
| 第10条 |
副会長は会長を補佐し、会長に不都合があるときは会長を代行する。 |
| 第11条 |
常任理事は会長の依頼に応えて、日頃発生する諸問題の解決に積極的に発言し、かつ行動する。 |
| 第12条 |
理事は事業の運営、普及活動、および庶務を行う。 |
| 第13条 |
会計は収支の均衡を図り、適切な支出を行う。 |
| 第14条 |
監査役は当連盟の会計監査を行う。 |
| 第15条 |
顧問、相談役は重要事項について会長の諮問に応じる。 |
| 第16条 |
第16条 囲碁の普及と指導、および連盟への助言を得るためにA&I委員を置く。A&I(Adviser & Instructor)委員は会員から募集し会長が任命する。 |
| 第17条 |
第17条 役員およびA&I委員の任期は2年とし再任を妨げない。 |
| 第18条 |
第18条 役員およびA&I委員は総会において選任する。 |
| 第19条 |
役員およびA&I委員は任期を満たさず辞退することができる。また、任期途中で補充する
ことができる。辞退、補充は理事会の承認を得て行う。 |
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第5章 会計 |
| 第20条 |
当連盟の経費は事業収入、賛助会費、および寄付金によりまかなう。 |
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第6章 総会および理事会 |
| 第21条 |
会計は年会計とする。 |
| 第22条 |
総会は第8条の役員および第15条のA&I委員をもって構成し、年度始めに会長が召集する。ただし、理事会で必要と認めたときは臨時に開催することができる。 |
第23条
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総会は次の事項について審議し、決定および承認を行う。
事業報告および決算報告
事業計画および予算
役員および普及指導員の改選
規約の改定
その他の運営に関する重要事項 |
| 第24条 |
理事会は役員をもって構成し、必要の都度、あるいは役員の要望があれば会長が召集する。 |
第25条
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理事会は次の事項について審議し、議決する。
総会に付議すべき事項
総会の議決した事項の執行に関する事項
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
| 第26条 |
総会の議長は出席者の中から選出し、理事会の議長は会長が行う。 |
| 第27条 |
総会および理事会は委任状を含め1/3の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって成立し、賛否同数のときは議長の決するところによる。 |
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第7章 細則 |
第28条
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当連盟の運営に当り、次の細則を設ける。
主な事業
−チーム対抗親善囲碁大会を開催する。
−段級位別チャンピオン戦を開催する。
−囲碁スキ市民の集いを開催する。
−市主催の文化祭市民囲碁大会を支援する。
−新春囲碁大会を開催する。
−子供囲碁教室を開催する。
−女性囲碁教室を開催する。
役員業務分担(別表参照)
行事マニュアル(別表参照)
会員および賛助会員名簿の管理
囲碁用具の整備
当連盟の発展に功績のあった関係者の表彰および慶弔に対応し、対応に当たっては会長、副会長、顧問、相談役で提案しその他の役員の了解を得る。
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| 第29条 |
細則の改定は理事会で行う。 |
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第8章 付則 |
| 第30条 |
本規約は平成18年1月1日から施行する。 |