中型自動車・中型免許


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中型自動車・中型免許の新設について

◎運転免許制度に関しての大きな改正点は、中型自動車・中型免許の新設です。

平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行されます。これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されます。

◎運転免許試験の方法が変わります。

大型・中型・中型二種免許の技能試験は、路上(路上でできない一部の課題は、場内で行います。)で行います。

 ※大型・中型免許の路上試験には、まず仮免許の取得、路上練習が必要です。

また、免許取得に際し取得時講習の受講が義務づけられます。

●改正後の中型、大型免許試験の受験資格は、次のとおりとなります。

   中 型 20歳以上で、普通又は大特免許を保有し、通算2年以上(※)
大 型 21歳以上で、普通又は大特免許を保有し、通算3年以上(※)

※普通又は大特免許を現に受けている者に該当し、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上若しくは3年以上が受験資格となります。

なお、中型二種免許試験の受験資格は現行の普通二種、大型二種免許試験の受験資格と同じになります。

◎一般の方からお問い合わせの多い内容は、次のような内容です。



◎次のような場合は、免許を取得した場合、新しく改正された普通・中型・二種免許として扱います。

●平成19年6月2日以前に指定教習所を卒業し、改正前に運転免許試験に合格しない方は、運転できる範囲が変わりますので注意して下さい。(普通・大型・二種免許の卒業証明書を持っている方)

※普通・普通二種免許は車両総重量・積載量が変わります。
※大型二種免許は、教習で使用した車両により違いがありますので、卒業した教習所にご確認下さい。

挿入画像がはっきりしない場合はPDFファイルをご覧ください。
→<平成19年6月2日に道路交通法の一部改正があります。>PDF
(山梨県警HPより転載させていただきました。)

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