| 児童福祉法基づき、国庫補助を自治体が申請する手続きを定めています。特に「児童数概ね20〜35人の放課後児童クラブの運営に要する経費(飲食物費を除く。)」を基本額としていることは注目すべきです。過疎地において10人以下の保育所を認め、本年100ヶ所分を予算計上し大都市圏においても「同様の扱いをしうる」と本年の福祉主幹課長会議で通知している根拠はこの「概ね」という規定にあります。また、ここでは国庫補助の対象のみを規定していることに注目してください。 | |
| 〇民間児童厚生施設等活動推進等事業費等の国庫補助について (昭和六三年五月二〇日 発児第一〇六号) (各都道府県知事・各指定都市市長あて厚) (生事務次官通知 ) 改正 平成 元年六月一五日発児第一〇一号 同 二年八月二二日同 第一二五号 同 三年七月 四日同 第一一三号 同 四年四月 九日同 第 六六号 同 五年四月 一日同 第 五五号 同 七年四月 三日同 第 八六号 同 八年三月二九日同 第 六二号 同 八年五月一〇日同 第 八四号 同 九年六月三〇日同 第 八〇号 同一〇年四月一六日同 第 七七号 同一一年八月三〇日同 第一一〇号 標記国庫補助金の交付については、別紙「民間児童厚生施設等活動推進等事業費等補助金交付要綱」(以下「交付要網」という。)により行うこととされたので通知する。 なお、この通知は、昭和六三年四月一日から適用し、昭和六一年五月一五日厚生省発児第一〇八号本職通知「児童厚生施設等事業費及び都市児童健全育成事業費の国庫 補助について」は、廃止する。 おって、昭和六二年度以前に交付された国庫補助金の取扱いについては、なお従前の例による。 別紙 民間児童厚生施設等活動推進等事業費等補助金交付要綱 (通則) 一 民間児童厚生施設等活動推進等事業費、放課後児童健全育成事業費、乳幼児健康支援一時預り事業費及び子育て支援短期利用事業費の国庫補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和三一年厚生省令第三〇号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 (交付の目的) 二 この補助金は児童手当法(昭和四六年法律第七三号)第二九条の二に規定する児童育成事業として、民間児童厚生施設等の活動の充実、放課後児童健全育成事業、乳幼児健康支援一時預り事業及び子育て支援短期利用事業の促進を図ることにより児童の福祉の増進に資することを交付の目的とする。 (交付の対象) 三 この補助金は、次の(一)から(六)までの事業を交付の対象とする。 〜〜〜略〜〜〜 (四) 放課後児童健全育成事業 平成一〇年四月九日児発第二九四号厚生省児童家庭局長通知の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」に基づく次の事業 ア 指定都市及び中核市が実施する事業(委託を含む。)のうち、社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)第二条第三項第二号に規定する第二種社会福祉事業であるもの イ 市町村が実施する事業(委託を含む。)のうち、放課後児童が概ね二〇人以上であって、同法第六四条第一項に規定する届出が行われているものに対して都道府県が補助する事業 ウ 都道府県、指定都市、中核市が実施する放課後児童指導員の研修等事業 〜〜〜略〜〜〜 (交付額の算定方法) 四 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。 ただし、算出されたそれぞれの額に一、○○○円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。 (一) 都道府県分 別表の第一欄に定めるごとに次のア及びイにより算出された額の合計額 ア 別表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 イ アにより選定された額に三分の一を乗じて得た額を交付額とする。 (二) 指定都市分 別表の第一欄に定めるごとに次のア及びイにより算出された額の合計額 ア 別表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 イ アにより選定された額に三分の一を乗じて得た額を交付額とする。ただし、年長児童育成の街試行事業費にあっては、アにより選定された額を交付額とする。 (三) 中核市分 別表の第一欄に定める区分ごとに次のア及びイにより算出された額、別表の第1欄に定める区分ごとに次のウ及びエにより算出された額との合計額 ア 別表の第一欄の地域組織活動育成費、年長児童育成の街試行事業費及び放課後児童健全育成事業費について、第一欄の区分ごとに第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 イ アにより選定された額に三分の一を乗じて得た額を交付額とする。ただし、年長児童育成の街試行事業費にあっては、アにより選定された額を交付額とする。 ウ 別表の第一欄の民間児童厚生施設等活動推進事業費、子育て支援短期利用事業費及び乳幼児健康支援一時預り事業費について、第一欄の区分ごとに第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを中核市ごとに比較して少ない方の額を選定する。 エ ウにより選定された額に三分の二を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。 (四) 市町村分(特別区を含み指定都市及び中核市を除く。) 別表の第一欄に定めるごとに次のア及びイにより算出された額の合計額 ア 別表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを市町村ごとに比較して少ない方の額を選定する。 イ アにより選定された額に三分の二を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。ただし、年長児童育成の街試行事業費にあっては、アにより選定された額を交付額とする。 (五) 社会福祉法人等分 別表の第一欄に定めるごとに次のア及びイにより算出された額の合計額 ア 別表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを社会福祉法人等ごとに比較して少ない方の額を選定する。 イ アにより選定された額に三分の二を乗じて得た額と都道府県又は指定都市が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。 (交付額の下限) 五 四により算定された補助金の額の合計が、都道府県及び指定都市にあっては一、〇〇〇千円、中核市にあっては五〇〇千円に満たない場合には交付の決定を行わないものとする。 (交付の条件) 六 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 (一) 直接補助事業に係る場合 ア 別表の第一欄に掲げる区分ごとの事業に要する経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い額の一〇%以内の変更を除く。)をする場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。 イ 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。 ウ 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により厚生大臣が別に定める期間を経過するまでは厚生大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。 エ 厚生大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 オ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 カ 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式一による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。 (二) 間接補助事業に係る場合 ア 都道府県又は指定都市若しくは中核市が市町村(指定都市及び中核市を除く。)若しくは社会福祉法人等に対して間接補助金を交付する場合には、(一)のアからカに掲げる条件(ただし、社会福祉法人等については、カの条件にかえ「事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しておかなければならない。」の条件を加える。)を付さなければならない。この場合において(一)のア、イ及びエ中「厚生大臣」とあるのは、「都道府県知事又は指定都市の市長」と、(一)のウ中「厚生大臣の承認」とあるのは「都道府県知事又は指定都市の市長の承認」と(一)のエ中「国庫」とあるのは、「都道府県又は指定都市」と読み替えるものとする。 イ アにより付した条件に基づき、都道府県知事又は指定都市の市長が承認又は指定をする場合には、あらかじめ厚生大臣の承認又は指示を受けなければならない。 ウ 都道府県又は指定都市は、国から概算払により間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく市町村若しくは社会福祉法人等に交付しなければならない。 エ 市町村又は社会福祉法人等から財産の処分により収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 (申請手続) 七 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。 (一) 民間児童厚生施設等活動推進事業、地域組織活動育成事業(中核市を除く。)、年長児童育成の街試行事業(中核市を除く。)、放課後児童健全育成事業(中核市を除く。)、乳幼児健康支援一時預り事業及び子育て支援短期利用事業 都道府県知事又は指定都市市長は、別紙様式二による申請書に関係書類を添えて、毎年度五月三一日までに厚生大臣に提出するものとする。 (二) 中核市が行う地域組織活動育成事業、年長児童育成の街試行事業及び放課後児童健全育成事業 中核市市長は、別紙様式二による申請書に関係書類を添えて、毎年度五月三一日までに厚生大臣に提出するものとする。 (変更申請手続) 八 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加申請等を行う場合には、七に定める申請手続に従い、毎年度一月三一日までに行うものとする。 (実績報告) 九 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。 (一) 民間児童厚生施設等活動推進事業、地域組織活動育成事業(中核市を除く。)、年長児童育成の街試行事業(中核市を除く。)、放課後児童健全育成事業(中核市を除く。)、乳幼児健康支援一時預り事業及び子育て支援短期利用事業 都道府県知事又は指定都市市長は、事業完了後、一か月以内又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに別紙様式三による報告書を厚生大臣に提出するものとする。 (二) 中核市が行う地域組織活動育成事業、年長児童育成の街試行事業及び放課後児童健全育成事業 中核市市長は、事業完了後、一か月以内又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに別紙様式三による報告書を厚生大臣に提出するものとする。 (その他) 一〇 特別の事情により四、七、八及び九に定める算定方法手続によることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認をうけて、その定めるところによるものとする。 別表 ┌───┬───────────────┬──────────────┐ │1区分│ 2 基 準 額 │ 3 対 象 経 費 │ ├───┼───────────────┼──────────────┤ │ 〜〜〜 省略 〜〜〜 ├───┼───────────────┼──────────────┤ │ │1 基本額 │1 基本額 │ │ │ 1クラブ当たり年額 │ 児童数概ね20〜35人の放課│ ├───┼───────────────┼──────────────┤ │1区分│ 2 基 準 額 │ 3 対 象 経 費 │ ├───┼───────────────┼──────────────┤ │ │ 1,518,000円×か所数 │ 後児童クラブの運営に要する│ │ │ (ただし、開設日数が200〜 │ 経費(飲食物費を除く。) │ │ │ 280日の放課後児童クラブに │ │ │ │ あっては、1,169,000円) │ │ │ │2 大規模加算額 │2 大規模加算額 │ │ │ 次により算出された額の合計│ │ │ │ 額 │ │ │ │ (1) 児童数36〜70人の放課後│ (1) 児童数36〜70人の放課│ │ │ 児童クラブ1の基本額に加え│ 後児童クラブ │ │ │ 、 │ 児童数36〜70人の放課後│ │ │ 1クラブ当たり年額 │ 児童クラブの運営に要する│ │ 放 │ 975,000円×か所数 │ 経費(飲食物費を除く。) │ │ │ (ただし、開設日数が200 │ │ │ 課 │ 〜280日の放課後児童クラ │ │ │ │ ブにあっては、809,000円)│ │ │ 後 │ (2) 児童数71人以上の放課後│ (2) 児童数71人以上の放課│ │ │ 児童クラブ1の基本額に加え│ 後児童クラブ │ │ 児 │ 、 │ 児童数71人以上の放課後│ │ │ 1クラブ当たり年額 │ 児童クラブの運営に要する│ │ 童 │ 1,951,000円×か所数 │ 経費(飲食物費を除く。) │ │ │ (ただし、開設日数が200 │ │ │ 健 │ 〜280日の放課後児童クラブ │ │ │ │ にあっては、 1,618,000円)│ │ │ 全 │ (3) 特別調整費 │ (3) 特別調整費 │ │ │ 次により算出された額の合│ │ │ 育 │ 計額。 │ │ │ │ 平成9年度以前に本補助金│ │ │ 成 │ の交付を受けていた、開設日│ │ │ │ 数が200〜280日の放課後児童│ │ │ 事 │ クラブであって、 │ │ │ │ ア 児童数36〜70人の放課後│ ア 児童数36〜70人の放課│ │ 業 │ 児童クラブ1の基本額及び│ 後児童クラブ │ │ │ 2の大規模加算額に加え、│ 児童数36〜70人の放課│ │ 費 │ 1クラブ当たり年額 │ 後児童クラブの運営に要│ │ │ 259,000円×か所数 │ する経費(飲食物費を除│ │ │ │ く。) │ │ │ イ 児童数71人以上の放課後│ イ 児童数71人以上の放課│ │ │ 児童クラブ1の基本額及び│ 後児童クラブ │ │ │ 2の大規模加算額に加え、│ 児童数71人以上の放課│ │ │ 1クラブ当たり年額 │ 後児童クラブの運営に要│ │ │ 568,000円×か所数 │ する経費(飲食物費を除│ │ │ │ く。) │ │ │3 長時間開設加算 │3 長時間開設加算 │ │ │ (1) 基本額 │ 1日6時間を超え、18時を│ │ │ 1クラブ当たり年額 │ 超えて開設しているクラブの│ │ │ 300,000円×か所数 │ 運営に要する経費 │ │ │ (ただし、開設日数が200 │ │ │ │ 〜280日の放課後児童クラブ │ │ │ │ にあっては、288,000円×か │ │ │ │ 所数 │ │ │ │4 職員資質向上費 │4 職員資質向上費 │ │ │ 都道府県、指定都市、中核市│ 都道府県、指定都市、中核│ │ │ 1か所当たり年額 500,000円 │ 市が実施する放課後児童指導│ ├───┼───────────────┼──────────────┤ │1区分│ 2 基 準 額 │ 3 対 象 経 費 │ ├───┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ 員の資質向上のための研修会│ │ │ │ 等に要する経費 │ ├───┼───────────────┼──────────────┤ 以下 略 |
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