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知っておきたい国の給付
| 国が行っている給付で下記のようなその他の制度もあります ある一定以上の所得の方以外の子育てを援助する制度です(大抵の方はOK) 9歳到達後最初の年度末まで支給。 第1子・第2子は1人につき月5000円、第3子からは1人につき月1万円。 年3回(2月・6月・10月)4カ月分ずつまとめてもらえます。 請求した月の翌月からもらえるので、早く申請しないと損です。 住所地の市町村役場の児童課でお問い合わせを 離婚などによって母親または父親が一方で子育てをしている場合に支払われます。 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの給付の要件に該当する児童を養育している人。 児童一人当たりにつき13500円支給されます。 要件には ・父または母が死亡した児童 ・父または母が重度の障害がある児童 ・父または母が生死不明である児童 ・母が婚姻(内縁・事実婚を含む)によらないで懐胎した児童 などなど、その他要件もありますので各自治体へお問い合わせください。 |