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 労働基準法第65条では「産前6週間(42日)〔多胎妊娠の場合は14週間(98日)〕、産後8週間(56日)の産前産後の休業が認めれています」と定められてます。
 でもこの産前42日・産後52日の間はお給料が出ない会社が殆んどっていうのが現状。
でも無給の場合の所得を補って、安心して出産出来るように健康保険から、この無給期間中に賃金の一部に相当する現金が給付されます。これが出産手当金です。



 ■出産手当金は、次の2つの支給要件を満たした時に支給されます。


 ・健康保険の被保険者(任意継続被保険者を含む…勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続)が出産すること
 ・出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において働くとことが可能であっても働かなかったこと


 *出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩をいいます
  正常分娩以外に、早産、死産、流産、人口妊娠中絶を含みます。

 
 *出産の日が出産予定日より早くなった場合、産前の42日が短くなり、産後の56日の支給期間は法定されているため、出産の日以前の短縮された日数を出産の日後に追加することは認められていません。例えば、出産が予定日より3日早くなったとしますと、42日ー3日+56日=95日が支給対象となります。

 
 *健康保険の被扶養者であったり、国民健康保険の被保険者の場合は、出産手当金は支給されません。


 ■提出する書類と必要な証明

 ・出産手当金請求書(事業主の証明と医師の証明)
 ・出勤簿と賃金台帳の写し

詳しくは各職場職場、健康保険組合、共済窓口、もしくは会社を管轄する社会保険事務所でお問い合わせください。









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