第3号被保険者期間の届出についての特例
現在の制度では、過去の「3号の届出」を忘れていた期間について届出をすると最高2年前までの期間はさかのぼって3号被保険者とされ、それ以前の期間は保険料の未納期間として計算されてしまっています。
2005年4月からの改正法では、この3号の期間について届出を忘れていた理由に関わらず特例的な届出を認められ、2年前以前の期間についても3号の期間として将来の基礎年金を受け取ることができるようになります。
(既に年金を受給されている方、これから年金を受け取る方いずれの方も対象です)
また、2005年4月以後の3号の届出は、届出を忘れたことに「やむを得ない事由」があると認められるときに限って2年よりも前の期間遡ることができます。
※ 3号とは・・・ 2号(厚生年金・共済組合等 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者)の配偶者(男女問わない)で主として2号の収入により生計を維持する20才以上60才未満の方。3号被保険者は保険料を徴収されず、その期間は保険料納付済期間として基礎年金額計算の基礎とされます。
現 行
未納期間として
計算 遡って3号 届出
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2年間 ![]()
サラリーマン等(2号被保険者)の被扶養配偶者になる
2005年4月以降
遡って3号
届出
サラリーマン等(2号被保険者)の被扶養配偶者になる