| 桐生市議会が競艇の交付金に関して意見書を採択 | ||
桐生市はこの間、「@5.5%という高いままに据え置かれた施設使用料率の引き下げ、A交付金制度の改正、B経費の削減」を三つの課題に掲げて、施設会社(関東開発株式会社=笹川和弘社長)との交渉を続け、交渉が難航する中で開催が中止になるなど注目をされたが、これより前の本年3月議会で桐生市議会は内閣総理大臣、国土交通大臣、総務大臣宛に「モーターボート競走法の法定交付金に関する意見書」を採択している。
モーターボート競走法は、昭和26年6月18日法律第242号公布、施行された。この法律の趣旨は海事思想の普及と地方自治体財政の改善に寄与することにある。ちなみに桐生市の平成12年度決算における競艇事業収入520億6537万円に対して、日本船舶振興会交付金は14億6513万円、競走会への交付金が5億1761万円であり、一方、桐生市一般会計への繰出金は11億円であり、平成13年度決算では7億円の繰出金が見込まれている。このことをもってしても明らかなように、一般会計へのが繰出金がわずか1年間で4億円もの減少となっている事実を看過することはできない。 施行者である行政当局は、競艇事業の健全経営を図るべく諸事業を執行するも、経済不況やレジャーの多様化等の影響により、競艇事業収入も減少の一途を辿っている。しかも、将来展望が不透明な中で、このまま推移するとなれば、一般会計への繰出金が不能となり、赤字経営に転落するのは時間の問題である。 地方自治体を取り巻く情勢は、地方分権の大原則である自己決定、自己責任、自己負担という重い課題を抱えつつ、市民の需要は多様化し、地方行政の領域は拡大している。その一方で、自主財源は伸び悩み、事業の推進に支障をきたしており、日本船舶振興会への交付金等をはじめとした特殊法人への法定交付金制度及び交付金算出基準は、地方自治体にとってますます負担増となっている。 このような状況の中で、昭和54年6月の公営競技問題懇談会における報告書及び昭和56年3月に設置された臨時行政調査会の最終答申において指摘された事項については何一つ改善されないまま今日に及んでいるという由々しき事態にある。 よって、政府においては、窮乏する地方自治体の財政状況に鑑み、地方財政の改善をも目的としたモーターボート競走法の趣旨に則り、日本船舶振興会をはじめとした特殊法人等への法定交付金制度の是正を早急に図り、地方財政の健全化を実現されるよう強く要望する。 |
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