平成14年3月19日 衆議院経済産業委員会大島玲子議員の質疑

○谷畑委員長 大島令子さん。
○大島(令)委員 社会民主党・市民連合の大島令子でございます。まず、大臣にお伺いします。
 この改正案の、隠されたというべきか、本当の目的は何でしょうか。
○平沼国務大臣 隠されたということじゃなくて、本来の目的を申し上げたいと思います。
 競輪、オートレース事業が今後とも社会還元及び地方財政に貢献していくために抜本的な構造改革をしなければならない、それに当たりまして、これを強力に後押しする環境整備を目指すものであると私どもは思っております。施行自治体をこれによって淘汰するということを目的にしているものではありません。
 なお、今回の法改正におきましては、事業収支改善計画による経営改善努力にもかかわらず収支の改善が見込めない施行者については、事業撤退等に伴う交付金免除措置を設けております。これはあくまでも、施行者の事業収支改善計画の実施に向けた取り組みを支援して、安定的な事業体質の確立に最大限努力することが前提となっておりまして、そうした上で、どうしても事業継続が困難と判断される場合には、最後の手段として撤退の円滑化措置を適用するとの考えでございます。
 かかる特例措置も、施行者それから従事員の方々の要望を受けとめたことでございまして、私どもとしては、あくまでも、これまで一定の社会的な貢献、地方自治体に対する貢献、またファンの方々に対するそういった御要望、そういう実績がございますので、こういったことにこたえていく面からもやはり構造改革をし、そして今までの事業というものを継続させる、これが本来の目的であります。
○大島(令)委員 私は逆の意味に理解しておりまして、大臣も今おっしゃったように、施行自治体を淘汰するというふうに、広いところから法案を見ますと読めるわけなんですね。というのは、事業から撤退する施行者に対して、猶予した交付金を撤退費用等に充てることを認め、実質的にそれを減免することで全体の規模を縮小することにあるのではないか。
 というのは、例えばファンの減少ですとか高齢化、高齢化のことに関しては先ほど古屋副大臣が、若者を呼びつけるためにインターネットですとか電話投票ということもおっしゃいましたけれども、この不況の中で、一体若者に、ギャンブルにまで自分のお小遣いを充てる余裕があるのかという疑問も私は思っています。
 そして、あと、今申し上げた特例措置に係る交付金の免除におきましても、3年間で構造改革を施行団体にしなさいというふうに読み取れますけれども、その3年間で果たしてできるのか、累積赤字解消が本当にできるのか。
 もう1つは、その赤字解消、売り上げを上げるにしましても、リストラしながら新たな魅力ある競輪をつくることが本当に現実的な問題として可能なのか。そうであるならば、3年間努力しても、やはり赤字解消ができなければ、売り上げの増額ができなければ、私は、結果としては、今度の法改正をしましても、撤退する施行自治体がふえるのではないか。ですから、いいところだけ残して、だめなところは、小泉さんの構造改革じゃないけれども、痛みを持ってもらおう、そういう趣旨に読み取れるわけなんです。もう一度見解を伺います。
○平沼国務大臣 今大島委員からは、これは撤退を助長させるための法改正ではないかという御指摘がありましたけれども、先ほどの御答弁で申し上げましたとおり、撤退をする場合には、いろいろな努力をして、そして事業者、関係者が、どうしてもこれ以上できないというときにはその減免措置を講ずるということであって、趣旨としては、あくまでも、今まで一定の社会的貢献をしてきましたし、地方自治体に対しても貢献をしてきましたし、またファンの人たちの期待にもこたえてきた、そういうことでありますから、私どもとしては、基本的にこれを存続する、こういう大眼目で法改正をしている、こういったことを御理解いただきたいと思います。
○大島(令)委員 大臣が強くそういうことを御答弁されても、結果的に赤字が改善されない限りその交付金は払わなければいけない。猶予期間は一定期間認められましても、払わなければ、結局、地方自治体が議会の同意を得てその施行自治体の住民の税金から出すわけですから、やはり筋道としては撤退ということになるわけで、結局、私は、猶予する減免というのは、施行自治体に対するある意味での手切れ金のようなもの、そういうふうにも解釈できるわけなんですね。そういうことを申し上げて、次の質問に移ります。
 果たして競輪事業は活性化できるのか。このすばらしい、再興に向けてという産業構造審議会の小委員会の報告書、これを見まして、私は、このとおりいったらすばらしいだろうなというふうに思いました。11回会議をし、中野さんという元競輪の選手とか、幅広い方々がこの小委員会のメンバーであったということも資料で拝見しました。
 ここに書かれてありますのは、「お客様本位の魅力ある競輪の実現」ですとか「競輪事業の経営基盤の強化・確立」とありますけれども、売り上げが特に激減しているこのプロセスの中で、これを実施できる時間的余裕が施行自治体に本当にあるのか。そしてまた、構造改革ということであるならば、日本自転車振興会に対する交付金制度などの抜本的な見直し、日本自転車振興会の存続とか廃止を含めての、やはりそういうことが必要なのではないかというふうに思っております。これは政府参考人にお伺いいたします。
○岡本政府参考人 お答え申し上げます。
 昨年3月以降、産構審の中の小委員会で議論していただきまして、中野浩一先生のような競輪の元選手であった方もお加わりいただきましたが、私ども、会社の経営者の方々とか、あるいはビジネスコンサルタントだとか、そういう方々、もちろん施行者の代表の方々も入っていらっしゃいますが、広範な方々にメンバーになっていただいて議論していただきました。
 そういう中で、今度の御提案申し上げている交付金の改正もその一環でございますが、会社の経営者とかあるいはビジネスコンサルタントという目から見ました場合に、粗利を19%保証されていて、かつ現金収入、貸し倒れの心配のないビジネスということで、ビジネスのセンスから見れば十分に収支改善のめどはあるという御意見が相次ぎました。
 それを実際具体化するためには、まさに今先生御指摘になりました小委員会の報告の提言にありますように、お客さんにたくさん来ていただく、あるいは車券をより多く買っていただく、そういう方向に向けてのサービスとか利便を高めるための一連の取り組みということと、もう1つは、経費を見直して、削れるところは削っていくという経費の合理化のための一連の取り組み、そこには選手の賞金の見直しというようなことも当然含まれてこようかと思いますが、そういった関係者の一連の取り組みというものが行われ、それとあわせて、今回御提案申し上げておりますような交付金の軽減というものが一緒になって後押しをしていく。
 さらに言えば、振興会による交付金を財源といたします施行者の一連の改革に対する支援、補助というのも私ども引き続き強化してまいりたいと考えておりますが、そういった取り組みをあわせて考えれば、3年ということで今目指しておりますが、売り上げが仮に1兆円程度に減少したとしても、経常利益で4%ぐらいの利益を達成するということは十分可能ではないかということで、審議会の関係者の方々の一致した見方として御提言をいただいた次第でございまして、私ども、こういったものをにらみながら、施行者を初めとする関係の方々にそれぞれの立場での改革努力を引き続き促してまいりたいと考えているものでございます。
○大島(令)委員 では、なぜ埼玉県所沢市のような交付金の支払いをしないという行為に対して賛同する施行団体がふえたのでしょうか。
○岡本政府参考人 所沢市の問題は、いわゆる借り上げ施行者ということで、実際に所沢の場合でいえば、埼玉県が管理施行者で、所沢市は借り上げ施行者ということでいろいろな面で少し不利な立場におありになる、そういう事情もあったりもいたしまして、私ども、所沢のケースについて申しますと、担当の課長なり次長を初めとしまして、県との間でも共同施行ということの可能性を打診するなど一連の取り組みをした次第でございます。
 それで、今回、産構審小委員会の報告の中身、あるいは御提案申し上げております別表改正、それから交付金の猶予・減免制度の導入、さらには民間への一部の業務の委託という今回御提案申し上げている内容については、施行者の方々にも私どもはかなり高く評価をしていただいている内容だと思っております。
 こういったものを1つのきっかけにし、それから日自振等による交付金を使った支援の面でも施行者の収支改善に向けての取り組みをさらに強化をしていく。そういうことをあわせ御勘案いただいた場合に、私どもは、施行者の方々もいま一度本気になって収支の立て直しということに向けてせっかくやる気を出していただいている今の状況でございますので、その方向に向けての取り組みを、今回の御提案申し上げている法律改正を契機といたしまして、引き続き強力に支援を申し上げていきたいと考えているものでございます。
○大島(令)委員 日本自転車振興会に対する交付金の12号は見直しがございますけれども、3号の事務費は0.3%ということで存続でございますね。
 そこで質問なんですけれども、現会長は、平成1171日からは副会長でした。最終官職が特許庁長官、そして現在、平成1271日からいわゆる任期は3年後まで会長ということでございます。私は、この交付金の事務費、会長さんを含めた役員とか、給与は何も痛みを受けず、ほかのところを見直すということに非常に疑問を持っております。
 そこで、現会長を退職するときの年俸とやめるときの退職金ですか、それと、もし現会長が15630日まで一期務めたときの退職金、それと、特許庁長官を退職されたときの年齢を聞かせてください。
○岡本政府参考人 3号交付金は振興会の事務費ということでございますが、先生御案内のように、実際の審判の養成、選手の養成、それから車検の規格の登録、そういった競輪のための現業的といいますか、そういう実務をやっている経費でございます。
 それから、先ほどの大臣の御答弁にもございましたように、振興会自身、この間約20%ぐらいの経費節減に向けてのいわゆるリストラといいますか、そういった取り組みもやってまいっているところでございます。
 お尋ねの振興会会長の年俸でございますが、今、年俸は約2,500万でございます。それから、退職金については、現行の役員退職手当規程に基づいて試算いたしますと、3年間の任期を全うした場合で約1,700万ということになろうかと思いますが、これらはいずれも現行の規程に基づくものでございますが、去る315日の閣議決定、「特殊法人等の役員の給与・退職金等について」の閣議決定が行われまして、これに基づきまして、現在、関係の諸規定の見直しをしておりますので、いずれにつきましても、14年度からはかなり大幅に減額されるということになろうかと考えております。
 それから、現在の会長が特許庁長官を退職しました際の年齢は52歳でございました。
○大島(令)委員 一般国民からききますと、国の官僚のひとは52歳という非常に若い年齢でこういうところに、特殊法人に天下り、私たち国会議員の年俸と同じくらいのものを毎年いただいている。非常に責任ある仕事だから、その仕事に対する対価として妥当なのかどうか、私は仕事の中身はよくわかりませんので今言うことはできませんが、一般的には非常に高額であるなと思いますので、ぜひ特殊法人見直しの中で、今の国の財政、経済社会状況を見まして、国民が納得できるような方向で見直しをお願いしたいと思っております。
 次でございますけれども、自転車競技会についてお尋ねします。
 今度の改正によりまして、自転車競技会に対する交付金の上限が廃止されまして、施行者との相対契約によって委託料が決められるようになるようですけれども、業務形態は変らないのに独占的地位を利用して高額な委託料になることも懸念しております。
 そこで、全国に7つある特別認可法人自転車競技会とはどういう組織なんでしょうか。組織の情報がほとんど一般に公開されていないようですが、監督官庁の経済産業省としては問題はないと考えているのか。
 2点目が、今後、競技関係事務の委託に関しまして施行者との間で不当に高額な契約が行われることを排除するためにも、この自転車競技会の情報公開は不可欠だと思っております。政府はどのように考えているのか伺いたいと思います。
○古屋副大臣 お答えをさせていただきたいと思います。
 今御指摘のありました自転車競技会、全国で7つあります。これは自転車競技法13条に基づきまして設立をされております特別認可法人でございます。
 内容は、施行する自治体から正式な委託を受けまして、審判あるいは検車といった競技の公正かつ円滑な実施に不可欠な事務を行っている、こういうふうに規定をされておりまして、この自転車競技会は、事業計画そしてその収支予算を大臣の認可制をとっておりまして、また、会長等の人事も大臣の任命制をとっておりまして、非常に厳しい監督のもとに置かれております。
 今御指摘の、自転車競技会が不当に値段をつり上げて契約をするのではないかという懸念をお示しになられましたけれども、むしろそういうことはないというふうに思っておりまして、自転車競技会がそういうことをする、今競輪界が置かれている実情を見ると、高くなるというよりもむしろ安くなるという方に私は動くのではないかというふうに認識をいたしております。
 ただ、万が一不当な対価のつり上げというのがあった場合には、経済産業大臣が是正命令を発することができるように今回規定を盛り込んでおるところでございます。
 いずれにいたしましても、情報公開が重要だという御指摘がございましたけれども、これまでも行政機関の保有する情報公開に関する法律に基づきまして情報公開をしているところでありまして、引き続き、このルールにのっとって適切に情報公開をしていきたいと思っております。
○大島(令)委員 この自転車競技会というのは競輪事業の中心的な業務であると思っているわけです。ですから、結局は、自由化されるとしてもここにしか委託できないわけなんですね。
 そうしますと、私は、ここしかないということであれば自由競争の原理が働かないわけですから、示された数字で契約をしなければいけないというふうに考えるのがやはり普通ではないでしょうか。
 ですから、やはり施行者が合理的にここだというふうに判断でき、契約が結べるような、施行者の選択が可能であるような方策をもっと示すべきであると思いますが、もう一度副大臣に伺います。
○古屋副大臣 今答弁をさせていただきましたけれども、この自転車競技会というのは、競輪の公平性を期すための大変重要な役割を果たしておりまして、これはもう自転車競技法の中にもそういうふうに規定がなされております。したがって、この自転車競技会がそういった事務を引き続き運営していくということは私は必要だというふうに認識をいたしております。
 ただ、今委員御指摘のように、万が一値段が不当につり上げられるというようなことがあればこれは極めて問題でございますので、今申し上げましたように、しっかりその辺も、もし万が一そういう状況があったら是正命令をすることができるように今回規定を整えておりますので、そういった御懸念はないというふうに考えております。
○大島(令)委員 万が一あったらいけないことなので取り上げさせていただいたわけです。
 では次に、公営ギャンブルの一部事務を民間委託によって何を目指しているのかということに関して質問をさせていただきたいと思っております。
 今改正によって可能となる民間への競輪関係事務の委託は、具体的にどのような方法により、どのような業者を相手として行われるのでしょうか。民間委託によって施行者の事業収支の改善が図られ、民間に新たなビジネスチャンスが生まれるということは望ましい方向ではあると思います。
 しかし、開かれた入札方法や契約の透明性を確保する等の手段を講じておかなければ、公営ギャンブルをめぐる新たな利権構造が生まれることになるのではないでしょうか。民間への委託といっても、我が国において合法的ビジネスとしてギャンブル経営のノウハウを持った私人が果たしているのか。私はそこのところがよくわかりませんので、政府はどういうふうに考えているのかお伺いしたいと思っています。
○古屋副大臣 私も、去年、競輪場を視察させていただきまして、そこで感じましたことは、まだまだコストを削減できる余地はたくさんあるな、こういったことを強烈に印象に持ちました。
 それを踏まえて今回の改正をさせていただいたわけでございますが、しかし、民間に委託するといいましても、まず基本ですね、それは地方公共団体のみが施行者となるということは変っておりませんし、また、競輪場内の秩序維持等々の基本的な責任についても、これは地方公共団体が責任を負うということになっております。これは不変でございます。
 そういったことをしっかり担保した上で、例えば場内の清掃であるとか、あるいはガードマンに警備を委託するとか、そしてまた、車券を販売している事務員がいらっしゃる、これは相当な数になります。一番大きなレースのときには500人規模で必要になってきます。そういったことをできるだけ民間にアウトソーシングをさせるということによってコストの削減というもの、そして事業運営の効率化が図られていくと思います。
 委員御指摘のように、当然のことながら、そういった民間委託に当たっては、その公平性そして透明性を確保するということはもう申し上げるまでもないことでございます。
○大島(令)委員 公営ギャンブルにその民間委託というのがなじむのかどうか、非常に疑問に思っているわけです。今副大臣が述べましたように、結局は、構造改革の1つとして、そういう部分を委託することによってコストの削減、赤字解消、これも1つの構造改革でしょうけれども、やはりそういうふうに私は答弁を伺いまして受けとめました。
 しかし、施行自治体は、おっしゃったように、実質的にはあるわけですが経営から手を引くわけで、テラ銭だけ受け取るわけですね。そういう仕組みができ上がっていくことに対する本来の公営ギャンブルのあり方というものに対して、やはり私は危惧を感じます。
 先ほど来の古屋副大臣の答弁、大臣の答弁も聞きましても、配当率が高い、逆の言い方をすれば、的中確立の極めて低い3連単方式の勝者投票の導入とか、そういうことを言っておりますよね。これは非常に射幸心をあおるような運営に走るということが目に見えていると思います。
 そして、はやりこういうギャンブルをめぐっての悲惨な出来事もたくさん日常的に起きているわけなんです。そういう社会状況の中でこの改正案が施行されたときに、本当に心配ないのかということを私は伺いたいわけなんです。もう一度、副大臣にお願いいたします。
○古屋副大臣 今回の改正は、やはり事業運営の効率化、そして施行者である地方公共団体の負担の軽減をしていく、そしてもう1つは、やはり健全に公営競技というものに広く国民の皆さんに参画をしていただく、こういった目的がございます。
 そういった意味では、例えば今委員の御指摘があった車券の買い方のメニューをふやしていく、これは参画の皆さんをふやしていく1つの材料にはなると思います。一方では、それがすぐ射幸心をあおるとか、そういったことには必ずしもつながらないというふうに思っております。
 いずれにいたしましても、そういった効率的な、そして弾力的な運営をすることによって、競輪あるいはオートレースの社会的責任である公益性、地域に対する支援、そしていろいろ各団体に対する支援、こういったものを引き続きしっかり我々も支援をしていきたい、こんなふうに思っております。
 また、先ほど、民間がこういった公営競技に入ってきていいのかということでありますけれども、それは、基本的には、先ほども答弁で申し上げましたように、競輪場内の秩序維持のための基本的な責任は地方公共団体が負うということでありまして、また、仮に事務委託によりまして公益に反するおそれが生じた場合、こういうことはまずあり得ないと思いますけれども、万が一そういうものが生じた場合は、競輪の開催停止命令等を含めて厳正に対処できるということになっておりまして、そういった御懸念もしっかり払拭できるような体制をとっているということを御理解いただきたいと思っています。
○大島(令)委員 赤字に悩む施行自治体は、監督官庁の天下り先への収益金の分配について不信を持っているわけですよね。交付金も、パーセント、算定基準が割合という形でこの改正案を見ても出ております。監督官庁側は、施行団体のコスト管理、やはりそういうところに問題があるんじゃないかという批判をする。今まで保護と規制に守られた護送船団ギャンブルのきしみがここに来て出ている。
そして、抜本的な構造改革をしようということで久方ぶりのこの法律の改正案だと思いますけれども、この法律全体を読ませていただきまして、やはり私も、3年後にもう一度見直すという修正案をぜひ皆さんに賛同いただいて質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。