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●いじめ恐喝、14歳の壁 産経新聞より引用 2007年、東京都千代田区の中学校で、同級生をいじめて現金を脅し取ったとして、 中学3年の男子生徒(14)が恐喝容疑で警視庁に逮捕されました。 また、犯行時、13歳だった別の男子生徒も恐喝の非行事実で児童相談所に通告されていたことが分かりました。 2人は中学2年だった昨年10〜11月、2度にわたって、 「金を出せ」と教室内に同級生の男子を閉じこめるなどしていじめて、現金約3万円と約5万円を脅し取ったそうです。 同級生の家族から被害相談を受けた学校が警視庁に届け出ることで、事件が発覚しました。 2人はこの同級生に現金を要求するなどのいじめを繰り返していたとされ、 犯行当日も現金を持ってこさせました。 2人は当初、容疑を認めましたが、その後、「知らない」と否認に転じたそうです。 刑法に触れる行為があった場合、14歳以上は「犯罪少年」として成人同様に逮捕され、 家裁の判断によって検察官送致(逆送)になることもあります。 しかし、14歳未満は「触法少年」で刑事責任を問われないのです。 2人は誕生日の違いで、犯行時の年齢が異なっていました。 (引用終了) 昔からあるいじめの一つにカツアゲがあります。 カツアゲといっても、トンカツを揚げることではもちろんありません。 相手を脅して、金品を巻き上げる立派な犯罪です。 しかし、不思議なことに中学生などの子供がカツアゲをしても、学校内のトラブルとして片付けられ、 犯罪行為とは見なされないことが多いです。 例えば、こんな記事があります。 2006年11月の朝日新聞より引用 北九州市八幡東区の市立皿倉小学校で、5年生の女子児童(10)が同級生らから多額の現金を要求されるなど、 たかり行為による「いじめ」を受けていたことを学校側が認識していたにもかかわらず、 市教委には「児童間の金銭トラブル」と報告していたことが11日、分かった。 市教委は「いじめを隠したと思われても仕方がない。 極めて不適切な対応」として学校側に再調査を命じるとともに、自ら調査に乗り出した。 (引用終了) これは、カツアゲを「いじめ」と見なし、犯罪とは扱っていない好例です。 もし、カツアゲを見逃し、「児童間の金銭トラブル」などとして片付けてしまえば、 被害者だけでなく、加害者の少年少女にとっても、将来的に大きなマイナスになるでしょう。 いじめはどんな時代にも確実に存在し、必要悪だと見なされることもあります。 しかし、犯罪は決して許してはいけません。 それが子供であれば、善悪の基準を教えるためにも、 なおさら厳しい態度で臨むべきでしょう。 今回の中学校の事件では、カツアゲを犯罪として検挙に踏み切った点が、非常に評価できると思います。 しかし、14歳未満は「触法少年」で刑事責任を問われないため、 犯人は同級生なのに、一方は逮捕され、一方は児童相談所に通告という罰の不公平が起きました。 どちらにも同じ罰と責任を与えた方が、 彼らの更正には役立つと思うのですけどね…… 『いじめ事件考察』の目次へ戻る トップへ戻る▲ページの先頭へ |
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