男女共同参画社会基本法

「男女共同参画社会基本法は1999年6月23日に交付・施工されました。この法律は次の5つを基本理念としています。

基本理念

1.男女の人権の尊重

*個人としての尊厳が重んじられること

*性別による差別的取り扱いを受けないこと

*個人としての能力を発揮する機会が確保されること

2.社会における制度又は慣行について配慮

*制度や慣行が、社会活動の選択に及ぼす影響をできる限り中立とするよう配所されること

3.政策などの立案及び決定への共同参画

*男女が社会の対等な構成員として政策や方針決定に参画する機会が確保されること

4.家庭生活における活動と他の活動の両立

*男女の相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家庭の介護等家庭生活の役割をはたし、家庭と他の両立が行えるようにすること

5.国際的強調

*男女共同参画社会の形成は国際的強調の下に行うこと

法の制定の結果、様々なところでの責務が明らかにされました。

男女共同参画社会の形成について基本理念を踏まえた施策(積極的改善措置・アクティブ・アクションを含む)を総合的に策定し実行する責務。

地方自治体

国の施策に準じた施策及び地方公共団体の区域の特性に応じた施策の策定・実施の責務

国民

職場、学校、地域、家庭その他あらゆる分野において、男女共同参画社会の形成に寄与するよう務める責務

 

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