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遺産分割協議による相続登記
必要書類等一覧
1、戸籍謄本・戸籍の附票の写し 一揃え
被相続人が12、3歳の頃から死亡当時まで連続していること、及び相続人全員とのつながりのあることが必要です。相続登記で必要な戸籍謄本を全て揃えるのは煩雑なので、本籍地と戸籍の筆頭者がわかれば司法書士の方で揃えて差し上げます。ただし、外国籍の方は司法書士からの請求ができませんので、相続人の方により手配していただく必要があります。
2、相続人全員の実印及び印鑑証明書 各1通
3、遺産分割により不動産を取得される方の住民票 各1通
4、遺産分割協議書 1通
相続人全員の署名、押印が必要です。なお、住所・本籍・不動産の表示は、相続人に確認の上、司法書士の方であらかじめ記入させていただきます。
5、司法書士への委任状 1通
相続人全員の署名、押印が必要です。なお、住所・不動産の表示は司法書士の方であらかじめ記入させていただきます。
6、被相続人所持の権利証(オンライン庁指定以降に所有権を取得された場合は登記識別情報通知書)
原則として法務局への提出書類ではありませんが、相続財産の特定をするために参照させていただきます。
例外として、亡くなられた方の登記簿謄本記載の住所と住民票・戸籍附票記載住所の連続性がつかない場合は、現物とコピーを法務局に提出し、現物は登記完了後に返却を受けられます。
7、不動産の固定資産評価証明書 1通
登記費用の見積を算出するために必要です。
8、登記費用 金 円
追って通知します。
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