|
生前贈与(寄付)による所有権移転登記
(契約当事者の双方または片方が死亡している場合)
必要書類等一覧
その1 寄付を受けた者が法人の場合
1、贈与した方の戸籍謄本及び戸籍の附票写し 一揃え
相続人の特定をするために必要です。
2、贈与した方の相続人全員の実印及び印鑑証明書 各1通
3、司法書士への委任状 1通
相続人全員の署名、押印が必要です。なお、住所・不動産の表示は司法書士の方であらかじめ記入させていただきます。
4、贈与した方が所持されていた権利証(オンライン庁指定以降に所有権を取得された場合は登記識別情報通知書)
法務局への提出書類です。もし無い場合は、相続人全員について法務局から本人限定受取郵便にて事前通知が発送されますので、相続人各自は委任状に押した印を押印の上、法務局へ返送する必要があります。
それが煩わしい場合は、司法書士にて相続人全員に面接の上、本人確認情報を作成いたします。全員についてなるべく写真入りの、公的な身分証明が必要です。それが無い場合は、健康保険証と年金手帳など、公的書類が2種類必要となります。
5、不動産の固定資産評価証明書 1通
6、贈与を受けた法人の現在の代表者から司法書士への委任状 1通
現在の代表者の印鑑の押印が必要です。認め印で可。なお、事務所所 在地・法人名・代表者名・不動産の表示は司法書士の方であらかじめ記入させていただきます。
7、上記の法人の登記簿謄本(最新のもの) 1通
法人の登記上の名称、主たる事務所所在地が判れば、誰でも法務局に請求できます。
8、贈与契約証書またはこれに類するもの 1通
9、登記費用 金 円
その2 寄付を受けた者が個人の場合
1、贈与した方および贈与を受けた方の戸籍謄本及び戸籍の附票写し
一揃え
2、贈与した方の相続人全員の実印及び印鑑証明書 各1通
3、贈与を受けた方の相続人全員の住民票 各1通
4、贈与した方の相続人から司法書士への委任状 1通
相続人全員の署名、押印が必要です。なお、住所・不動産の表示は司法書士の方であらかじめ記入させていただきます。
5、贈与を受けた方の相続人から司法書士への委任状 1通
相続人最低1名の押印が必要です。認め印で可。なお、住所・氏名・不動産の表示は司法書士の方であらかじめ記入させていただきます。
6、贈与した方が所持されていた権利証(オンライン庁指定以降に所有権を取得された場合は登記識別情報通知書)
法務局への提出書類です。もし無い場合は、相続人全員について法務局から本人限定受取郵便にて事前通知が発送されますので、相続人各自は委任状に押した印を押印の上、法務局へ返送する必要があります。
それが煩わしい場合は、司法書士にて相続人全員に面接の上、本人確認情報を作成いたします。全員についてなるべく写真入りの、公的な身分証明が必要です。それが無い場合は、健康保険証と年金手帳など、公的書類が2種類必要となります。
7、不動産の固定資産評価証明書 1通
8、贈与契約証書またはこれに類するもの 1通
9、登記費用 金 円
いずれの場合も、押印は朱肉をたっぷりつけて鮮明に。もしかすれたり、にじんだりした場合は、近隣箇所に再押印を。
贈与した方が生前に住所移転・氏名変更等をされた場合、登記費用が若干余計にかかる場合があります。
前へ戻る
|