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司法書士とは
2007年6月7日改訂

 司法書士の社会的役割  
   不動産や法人の登記手続の代理や裁判書類作成を適正に行うことにより、法的紛争を未然に防ぎ、また紛争が発生した場合でも早期解決ができるようにして市民の法的権利を守る仕事です。
 市民のための法律家と言えましょう。
 皆様のご利用をお待ちしています。
司法書士法には次のように規定されています。
 
 司法書士法第2条(職責)  
   司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
 
 司法書士法第3条(業務)  
  1 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続きについて代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三  法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四  裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五  前各号の事務について相談に応ずること。

  (中略)

8  司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

 

 

 質問コーナー

質 問  登記手続は自分でもできますか?

回 答  はい、できます。
       が、司法書士に委任する方が安全確実です。

解 説
  登記手続をする上で、司法書士は法律上強制されていません。登記手続の代理人となることを業とする場合は、司法書士でないといけない旨規定されているにすぎません。
が、あなたがご自分で登記手続をなさる場合には、以下のようなデメリットがあります。

時間的デメリット
 何度も役所に足を運ばなければいけませんし、ご自分で役所で聞いたり専門書を調べるのにも時間がかかるので、とても忙しい仕事の合間にできるものではありません。

経済的デメリット
 専門書を購入するにしても高価ですし、専門用語が多すぎて頭が混乱すると思います。また、せっかく購入した専門書の中の膨大な手続きや書式の解説の中から、本当に必要な手続きを見つけ出すのは容易ではありません。

対抗要件取得の不安
 せっかく申請書類の提出までこぎつけたのに、書類の不備で取り下げを勧告された場合、書類が完備して再提出するまでの間に他の登記(差押え、不誠実な売主による他人への二重売買、抵当権設定など)が提出されてしまったら、せっかくあなたが取得された不動産の所有権や抵当権などの対抗要件が取得できなくなってしまいます。

以上に対してあなたが登記手続を司法書士に委任なさる場合のメリットは、以下のとおりです。

時間的メリット
 委任された事項については司法書士が全てあなたに代り書類を作成したり役所に行ったりしますので、あなたは時間の節約ができます。節約した時間でお仕事をされてください。社長さんはお金儲けをされてください。仕事をされてない方は充実した余暇を過ごされてください。

経済的メリット
 司法書士は登記手続の専門知識が豊富なので、あなたから「こうしたい」とおっしゃっていただければ必要な手続きや必要書類を指示いたします。事務所には参考図書も充実してますので、あなたは司法書士報酬よりも高価な専門書を購入する必要がありません。お金の節約になります。

対抗要件取得の確実性
 司法書士は書類が完備したこと、および障害となる登記がなされていないことを確認した後に迅速に申請書類を提出いたします。確実に対抗要件を取得いたしますので安全にお取引ができます。後日の紛争の発生が防止できます。


参考にして下さい

福岡県司法書士会のページ

 

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