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紙おむつを勝ちとろう!


1999.11.26
オープンしました




紙おむつ代、困ってませんか?

紙おむつでお困りの方、けっこういらっしゃることと思います。
意外と知られていないのですが、直腸膀胱障害といった障害
がなくても支給されるケースがけっこうあるんです。


どんな制度があるの?

市区町村独自の制度と国の制度のふたつあります。

・市区町村独自の制度
 身障手帳や療育手帳(愛の手帳),医師の意見書によって
 支給可否が判断されているようです。

・国の制度
 障害認定マニュアルによって支給可否が判断されます。

【参考】マニュアルの内容
 1)認定要項が膀胱障害の場合
  ・尿路変更をしている
  ・二分脊椎による排尿障害がある
  ・人工肛門があって、しかも排尿障害がある
 2)認定要項が直腸障害の場合
  ・人工肛門のストマを増設している
  ・ストマ増設以外の楼口からの腸内容洩れがある
  ・二分脊椎による排便障害がある

ふたつの制度のうち、”おむつ代を勝ち取ろう!”というのは
国の制度の方です。


制度の内容は?

”身体障害児補装具基準外給付”という制度を申請します。
基準外という扱いですから、上記の要件を満たしてなくても、
支給されるケースがあるのです。

基準外という扱いなので、審査は都道府県知事を経由して
厚生大臣になってしまいます。
霞ヶ関まで書類がまわるので審議が6か月もかかってしまう
ケースもあるそうです。

基準外という扱いなので、必ず承認されるとは言えないです。
ということは逆に言えば、医師の診断書や通園施設の意見書を
うまく書いてもらえば通りやすいとも言えるようです。


福祉のしおりに書いてないけど?

あくまでも”基準外”なので、市区町村発行の”福祉のしおり”
などの冊子には掲載されていないことが多いようです。


制度についての要領・規定はあるの?

厚生省社会援護局長通知に
「補装具給付事務の取扱いについて」
「補装具給付事務取扱要領」というのがあります。
そこに、
 ”身体障害者の障害の状況その他真にやむを得ない事情に
  より、告示に示された補装具の種目、形式、価格等に
  よりがたい補装具を交付する必要があるときは、基準外
  交付として、都道府県知事を経由(指定都市を除く)して
  厚生大臣に協議のうえ、その承認を得て交付することが
  できること。”
とあります。

また、「身体障害児童に対する補装具の給付について」
(昭和62年7月3日付け各都道府県知事、各指定都市市長あて
児発第594号厚生省児童家庭局長通知)
に添付されている
「補装具給付実施要領」というのがあります。

 第3 告示の運用に関する事項

  1 都道府県知事が給付することのできる補装具の種目、
   型式、価格等は各年度に示される告示に定めるとおりで
   あること。

  2 身体障害児の障害の状況、その他真にやむを得ない
   事情により告示に示された補装具の種目、型式、価格等に
   よりがたい場合は、別紙様式第1号「身体障害児補装具
   基準外給付申請書」により、厚生大臣に協議のうえ承認を
   得て給付することができること。

もしも役所の担当者が知らなかったら教えてあげて(^^;下さいね。


無料になるの?

無料というわけではありません。
所得に応じて自己負担金があります。
使用量によっては自腹で買った方が安いということも
ありますので注意して下さい。


手続きは?

「補装具給付申請」と同じ書類で手続きします。
書類は主治医またはMSW(医療ソーシャルワーカー)に言えば
もらえると思います。
親が書くのは、世帯調査票・申請書とかだったかな、たしか。

この書類を市区町村役所の福祉課に提出します。
ただし、担当者がこの制度を知らないことが多いようで、
「はぁ?」という顔をされたり、
「そんな制度はありません(きっぱり)」と言われちゃったりしたら、
上記の要領・規定を教えてあげて下さい。

それでも怪訝な顔をしてたら、児童相談所や県の障害福祉課の
児童補装具担当に問い合わせをしていただくと良いです。

それでも頑固で動いてくれなかったら、県の福祉課に問合せて
みて下さい。
で、その県でおむつ代の支給実績があるかどうかを聞いて下さい。
実績があったらしめたもの。県から役所の担当者に電話をいれて
もらうといいでしょう。
実績がなくても諦めないで下さい。
「他県で実績があるので試してみたい。資料を出してみるので、
市区町村の担当者に連絡しておいていただけますか。」
って交渉してみて下さい。


コツってあるます?

主治医に診断書(身体障害児補装具交付意見書)を書いて
いただくのですが、
「手帳で紙おむつの支給を受けたいです。
直腸膀胱障害とか二分脊椎って書いてなくても通るケースが
あるって聞きました。
先生、なんとか支給を受けられないでしょうか。
もし今の障害名だけではダメならば、あらたな障害で手帳を
とりなおしてもけっこうですので、なんとかお願いします」
とお願いしてみて下さい。

診断書には、
・できるだけ詳しくお子さんの状態を書いてもらうこと
・実際に使う紙おむつの概算量を書いてもらうこと
・座位の保持ができないこと ←これは症状に応じて
・介助がないと排泄できないこと
・上記によりおまるではダメなこと
・よっておむつが必要なこと
を明記するようにお願いするといいそうです。

また、通園施設に通っているのなら、通園施設に意見書を
書いてもらうと効果的だそうです。
これ、ポイント高いそうですよ。


最後に

 こんな感じで動いてみて下さい。
自分の地域で前例がなくても、全国で実績があるんです。
負けずにがんばりましょう。(^-^)/

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