「ハーグ平和市民会議」 Hague Appeal for Peace

公正な世界秩序のための10の基本原則 (1999年5月=ハーグ平和市民会議100年記念)

1. 各国議会は、日本国憲法第9条のような、政府が戦争することを禁止する決議を採択するべきである。
2. すべての国家は、国際司法裁判所の強制管轄権を無条件に認めるべきである。
3. 各国政府は、国際刑事裁判所規定を批准し、対人地雷禁止条約を実施すべきである。
4. すべての国家は、「新しい外交」を取り入れるべきである。「新しい外交」とは、政府、国際組織、市民社会のパートナーシップである。
5. 世界は人道的な危機の傍観者であることはできない。しかし、武力に訴える前にあらゆる外交手段が尽くされるべきであり、仮に武力に訴えるとしても国連の権威のもとでなされるべきである。
6. 核兵器廃絶条約の締結をめざす交渉がただちに開始されるべきである。
7. 小火器の取引は厳しく制限されるべきである。
8. 経済的権利は市民的権利と同じように重視されるべきである。
9. 平和教育は世界のあらゆる学校で必修科目であるべきである。
10. 「戦争防止地球行動(Global Action to Prevent War)」の計画が平和な世界秩序の基礎になるべきである。